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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  2. 一当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
  3. 二当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
  4. 2.前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
  5. 3.第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
  6. 一当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  7. 二当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項(第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  8. 三当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等(同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。)が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  9. 四当該事業者が第十二条の四第二項に規定する場合に該当するとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は同項に規定する調整対象自己建設高額資産について前条第一項又は第三項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日(当該調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。)の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  10. 五当該事業者が第十二条の四第三項に規定するときに該当するとき(前各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定するときに該当する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  11. 4.前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日若しくは同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間又は同項第五号に規定するときに該当する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
  12. 5.第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
  13. 6.前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
  14. 7.第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。
  15. 8.やむを得ない事情があるため第一項又は第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。

この条文の基本情報

中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例とは何ですか?

定義中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例とは、消費税法第37条に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第37条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第…」で始まります。
  3. 消費税法第37条は第三章 税額控除等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第37条の前の条は消費税法第36条です。
  7. 消費税法第37条の次の条は消費税法第37条の2です。
  8. 消費税法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法37条は、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者が届出により、売上の消費税額に業種別のみなし仕入率を乗じて仕入税額控除を計算できる簡易課税制度を定める。

Q · 簡易課税ってそもそも得なんですか、損なんですか?

経費が少ない業種は得、投資する年は損になりやすい

消費税法37条の簡易課税は、実際の課税仕入れを集計せず、売上の消費税額に業種別のみなし仕入率(卸売90%〜不動産業40%)を掛けて仕入税額控除を計算する制度です。実際の経費率がみなし仕入率より低い業種ほど納税額が下がります。逆に大型設備投資をする年は、原則課税なら受けられる還付が一切受けられません。しかも適用開始から2年間は原則課税に戻せず(37条6項)、高額特定資産を取得すると届出自体が制限されます(37条3項)。単年ではなく2〜3年スパンでの判断が必要です。

解説

消費税の確定申告書を前に、電卓を叩く手が止まる。売上で預かった消費税から、仕入れや経費で払った消費税を差し引く、それが原則だ。だが領収書を一枚ずつ集計するのは、一人でやる事業者には地獄に近い。消費税法37条は、その地獄から抜け出す扉を用意している。基準期間(原則2年前)の課税売上高が5000万円以下なら、実際の経費を一切見ずに、売上の消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けるだけでいい。卸売業なら90%、サービス業なら50%。ここに罠が潜む。あなたの実際の経費が少ない業種ほど、みなし仕入率のほうが実額を上回り、払う税金が減る。逆に大きな設備投資をする年は、原則課税なら還付が受けられるのに、簡易課税を選んでいると1円も戻ってこない。しかも一度選ぶと2年間は後戻りできない。この一枚の届出書が、あなたの手元に残る現金を年単位で左右する。

法的な位置づけ

消費税法37条は簡易課税制度を定める規定であり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が所轄税務署長に届出書を提出した場合、課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等に係る税額を控除した残額に、事業の種類ごとに政令で定めるみなし仕入率を乗じた金額を、当該課税期間の仕入れに係る消費税額とみなす。原則課税に代わる特例である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.実際の経費率とみなし仕入率を並べて比較する 直近期の課税仕入れ(税抜)÷課税売上高(税抜)で実際の仕入率を算出し、自分の事業区分のみなし仕入率と比較する。みなし仕入率のほうが高ければ簡易課税が有利、低ければ原則課税が有利という一次判定になる
  2. 2.今後2〜3年の投資計画を洗い出す 店舗改装、機械装置、建物、車両、システム開発など高額な課税仕入れの予定を年度単位で並べる。1000万円以上の高額特定資産が含まれる場合、37条3項の届出制限と37条6項の2年縛りが同時に効くため、簡易課税を選ばない判断が合理的になることが多い
  3. 3.事業区分を第1種〜第6種で確定させる 売上の内容ごとに卸売・小売・製造・サービス・不動産などへ区分する。加工賃を対価とする役務提供は製造業から外れるなど境界が細かいため、請求書や契約書で取引実態を説明できる状態にしておく。複数事業なら区分集計の仕組みを会計ソフト側に作る
  4. 4.期限内に選択届出書を提出する 有利と判断したら「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用したい課税期間の初日の前日までに納税地の所轄税務署長へ提出する。開業年など政令で定める課税期間なら当期末日まで。e-Taxなら受信通知を必ず保存する(最新の改正状況をご確認ください)
  5. 5.投資年の前に戻す場合は2年縛りから逆算する 大型投資の年に原則課税で還付を受けたいなら、37条6項の2年経過要件を満たしたうえで、投資年の前課税期間の末日までに「選択不適用届出書」を提出する。投資を決めた時点で提出期限を逆算しないと、届出が間に合わず還付を丸ごと失う

よくある質問 AI による整理

Q1みなし仕入率とは何ですか?

実際の仕入れを集計せずに控除額を出すため、事業の種類ごとに政令で定められた割合です。卸売業90%、小売業80%、製造業70%、その他60%、サービス業50%、不動産業40%の6区分が基本です(消費税法施行令57条)。

Q2簡易課税の届出書はいつまでに出せばいいですか?

適用を受けたい課税期間の初日の前日までです。個人事業者が翌年から使うなら12月31日まで。ただし事業を開始した日の属する課税期間など政令で定める期間なら、その期の末日までに出せば当期から適用できます(37条1項)。

Q3簡易課税でも消費税の還付は受けられますか?

受けられません。簡易課税は売上の消費税額から機械的に控除額を計算するため、控除額が売上税額を上回る構造になりません。設備投資で還付を狙うなら、事前に原則課税へ戻しておく必要があります。

Q4高額な資産を買うと簡易課税は使えなくなりますか?

既に適用中なら当期は継続しますが、高額特定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までは、新たに簡易課税の届出書を提出できません(37条3項3号)。

Q5複数の事業をやっている場合のみなし仕入率はどうなりますか?

事業の種類ごとに課税売上を区分し、区分ごとのみなし仕入率で加重平均するのが原則です。区分が明確でないと、その事業者が営む事業のうち最も低いみなし仕入率が適用される扱いになります。

Q6簡易課税の届出を出し忘れたらどうなりますか?

その課税期間は原則課税で申告することになり、適用は翌期以降にずれ込みます。ただしやむを得ない事情がある場合の提出遅れには政令の特例があり(37条8項)、税務署長の承認を受けられる余地があります。

Q7免税事業者でも簡易課税の届出は出せますか?

37条1項は免税事業者を適用対象から除いていますが、届出書自体は事前に提出しておくことができ、課税事業者となった課税期間から効力が生じます。インボイス登録と同時に検討する場面が典型です。

Q8簡易課税をやめたいときはどうすればいいですか?

「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します(37条5項)。ただし事業廃止の場合を除き、適用開始の課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できません(37条6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1簡易課税と原則課税、結局どっちが得なんですか?

自分の実際の経費率が、業種のみなし仕入率より低ければ簡易課税が得です。経費の少ないサービス業やコンサル業ほど有利になります(37条1項、30条)。ただし設備投資で還付を受けたい年は原則課税が有利。実務のポイント:税理士は「経費率がみなし仕入率を下回るなら簡易」と即答しますが、本当の落とし穴は翌年以降の投資計画です。2年縛りがあるので、今年だけでなく2年スパンで損得を見ないと、還付を丸ごと失う年が来ます

Q2一度簡易課税を選んだら、もう二度と戻れないんですか?

戻れます。「選択不適用届出書」を出せば原則課税に戻せます(37条5項)。ただし適用開始から2年間は継続適用義務があり、その間は戻れません(37条6項)。事業を廃止した場合は例外です。実務のポイント:大型投資を計画している事業者は、その前年のうちに「やめる届出」を先に出して原則課税へ戻しておく逆算テクを使います。期限を過ぎてから気付いても手遅れ、動くのは投資を決めた瞬間です

Q3去年から売上が5000万円を超えたんですが、まだ簡易課税を使えますか?

使える可能性があります。判定するのは今年の売上ではなく、基準期間(原則2年前)の課税売上高だからです(37条1項、9条)。2年前が5000万円以下なら、去年超えていても当期は使えます。実務のポイント:逆に基準期間がない新設法人は、資本金額や特定期間の売上で別途判定され、意図せず原則課税を強制されるケースがあります。「売上が小さいから当然簡易」と思い込むと、見ている年を間違えます

間違えやすい点 AI による整理

  • 簡易課税は事務が楽になるだけで損得には関係ない、と思われている。実は違う。業種のみなし仕入率が実際の経費率を上回れば、原則課税より払う税金が減る。楽になる上に得までする、逆に読み違えれば損もする。これは事務簡便化の制度ではなく、損得を賭ける選択制度だ
  • 「2年間は変更できない」ことは知っていても、その2年縛りが設備投資と重なったときの破壊力を知らない人が多い。簡易課税の適用中に高額な機械や不動産を買っても、その仕入れにかかった消費税は控除も還付も一切されない。数百万円の還付を、届出一枚を出していたせいで丸ごと失う
  • 「売上が5000万円以下だから自分は簡易課税を使える」と考えがちだが、問われているのはあなたの今年の売上ではなく、基準期間(原則2年前)の課税売上高だ。開業3年目に急成長しても基準期間が5000万円以下なら使え、逆に去年5000万円を超えていても関係がない。見ている年が、そもそもずれている
比較の観点この条文ほかの条文
控除額の計算方法37条:売上税額 × 業種別みなし仕入率(実額不要)30条:実際の課税仕入れに係る税額を実額で集計
9条:そもそも納税義務が免除され控除計算なし
適用の入口要件基準期間の課税売上高5000万円以下+選択届出書の提出課税事業者であれば当然適用(帳簿・請求書等の保存が要件)
基準期間の課税売上高1000万円以下(特定期間等の判定あり)
還付の可否構造上、還付は生じない設備投資年など仕入税額が上回れば還付あり
納税も還付もなし
拘束期間・制限適用開始から2年間は不適用届出不可(6項)+高額特定資産取得時は届出制限(3項)拘束なし(ただし課税事業者選択後の2年縛りは別途あり)
課税事業者選択届出を出せば課税事業者へ移行可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法 第13条

台湾は小規模営業人に対し、仕入税額控除を認めない代わりに税率1%で査定課税する方式を採る。日本の簡易課税が「控除額を推計する」のに対し、台湾は「税率そのものを下げる」設計であり、還付が生じない点だけが共通する

韓国
부가가치세법 제61조 이하(간이과세)

韓国は業種別の付加価値率を用いて納付税額を計算する点で日本の簡易課税に最も近い。適用上限額の水準や、簡易課税者が発行できる税金計算書の制限など、インボイス制度との接続部分の設計が日本と異なる

ドイツ
UStG § 19(Kleinunternehmerregelung)、§ 24(Durchschnittssätze)

ドイツは小規模事業者を課税自体から外す § 19が中心で、平均仕入率による控除は農林業(§ 24)など限定的。一般事業者向けの平均率制度(旧 § 23)は廃止されており、日本のように広範な業種へみなし仕入率を適用する設計は採っていない

アメリカ
該当法令なし

米国には連邦付加価値税が存在せず、州の小売売上税は最終消費段階で一度課税する方式のため、仕入税額控除もその簡易化も制度上生じない。小規模事業者への配慮は登録免除の閾値や申告頻度の緩和という形で現れる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • インボイス制度で免税事業者から課税事業者になった一人親方のあなた。原則課税と簡易課税、どちらが得なのか分からないまま、届出の提出期限が近づいてくる。個人なら適用したい年の前日まで。ここで選択を間違えると、翌年の税負担が丸ごと変わる。あと数日で判断を迫られる
  • Webデザイナーとして独立したあなたは、経費といえばパソコン代とサブスク代くらいで、実際に控除できる仕入税額はわずかしかない。だが簡易課税を選び、サービス業のみなし仕入率50%を使えば、経費が少なくても売上消費税の半分を控除できる。年間の納税額が数十万円下がる計算になる
  • 大型の機械を導入して消費税の還付を狙った製造業のあなた。だが2年前に出した簡易課税の届出がまだ生きていた。数百万円の還付は、届出一枚のせいで消えた
  • もし税務調査で調査官が「御社は第4種ではなく第5種のサービス業では」と指摘してきたら、どうなる。みなし仕入率が60%から50%へ下がれば、その差額分だけ追徴税額が発生する。業種区分は、あなたの自己申告だけで決まるものではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 直近の実際の経費率(課税仕入れ÷課税売上)を計算し、自分の業種のみなし仕入率と比べる。みなし仕入率のほうが高ければ簡易課税が有利。2. 今後2年以内に設備投資や高額資産の購入予定がないか確認。あるなら還付が受けられる原則課税を残す。3. 業種区分(第1種から第6種)を正確に判定、複数事業なら区分ごとの集計が必要。4. 有利と判断したら、適用したい課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の税務署長へ提出する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 税務調査で業種区分を争われたら、取引の実態を示す契約書・請求書・作業内容の記録を揃え、主張する区分の根拠を固める。2. 簡易課税で不利になった、または投資で還付を受けたい場合は「選択不適用届出書」を検討するが、翌課税期間の初日から2年経過後でないと出せない縛りに注意(37条6項)。3. 期限を過ぎてしまった場合でも、やむを得ない事情があれば政令の特例で救済される余地がある(37条8項)。まず税理士に事情を説明する

時効(請求できる期限):簡易課税を選ぶ届出は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日(=前課税期間の末日)までに提出が必要。個人事業者なら暦年基準で、翌年から適用する場合は12月31日まで。開業年など政令で定める課税期間はその期の末日までに出せば当期から適用可。やめる届出も同様の期限で、かつ適用開始から2年間は継続適用義務がある(37条6項)。特定の消滅時効はないが、やむを得ない事情による提出遅れには政令の特例がある(37条8項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説(事務負担軽減説):37条は課税の正確性を一部犠牲にして中小事業者の記帳・区分集計の負担を免除する政策的特例であり、みなし仕入率は業種平均の近似値にすぎない。したがって実額との乖離が事業者の有利にも不利にも振れることは制度の織り込み済みであり、その裁定取引を封じるために2年の継続適用義務と高額特定資産取得時の届出制限が置かれていると説明される。

批判的見解(税負担の公平性):みなし仕入率が実際の仕入率を上回る事業者には、消費者から預かった消費税の一部が手元に残る、いわゆる益税が生じるとの指摘がある。インボイス制度の導入により取引段階の税額が可視化されたことで、簡易課税の存置理由をどこまで維持できるかが立法論上の論点となっている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年施行 適用対象を基準期間の課税売上高2億円以下から5000万円以下へ引き下げ、簡易課税を使える事業者を大幅に絞った(総改正回数と各年次は要人的検証)
  • 平成26年(2014年)改正 みなし仕入率を見直し、金融保険業を第5種、不動産業を新設の第6種(40%)へ区分。区分数を6種へ拡張(施行年・詳細は要人的検証)
  • 令和6年(2024年)改正周辺 恒久的施設を有しない国外事業者を適用対象から除外する規定を追加(施行時期・正確な文言は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定と同時に簡易課税制度を創設。導入当初は適用上限が高く、みなし仕入率の区分も少なかった(当初の具体的な率・上限額は要人的検証)
  2. 2.平成15年(2003年)改正 改正:適用対象を基準期間の課税売上高2億円以下から5000万円以下へ引き下げ、簡易課税を使える事業者の範囲を大幅に縮小(施行年次は要人的検証)
  3. 3.平成26年(2014年)改正 改正:みなし仕入率を見直し、金融保険業を第5種、不動産業を新設の第6種(40%)へ区分。事業区分を6種へ拡張(施行時期の詳細は要人的検証)
  4. 4.令和6年(2024年)改正周辺 改正:恒久的施設を有しない国外事業者を適用対象から除外する規定を追加(施行時期・正確な文言は要人的検証)

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 税額控除等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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