消費税法 第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)
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- 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
- 一高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く。)当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
- 二自己建設高額特定資産当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日
- 2.事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下この項において「調整対象自己建設高額資産」という。)について第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間からこれらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
- 3.事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産(以下この項において「金地金等」という。)の課税仕入れ又は金地金等に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(当該課税期間において第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受ける棚卸資産に係る課税仕入れ又は保税地域からの引取りを含む。以下この項において「金地金等の仕入れ等」という。)を行つた場合において、当該課税期間中の当該金地金等の仕入れ等の金額の合計額が高額である場合として政令で定める場合に該当するときは、当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の翌課税期間から当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
- 4.第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等又は前項に規定する金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における第一項又は前項の規定の適用その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例とは何ですか?
定義高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例とは、消費税法第12条の4に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第12条の4の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
- 消費税法第12条の4は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第12条の4の前の条は消費税法第12条の3です。
- 消費税法第12条の4の次の条は消費税法第13条です。
- 消費税法第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/12_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法12条の4は、税抜1,000万円以上の高額特定資産を取得した事業者を、翌課税期間から3年間、免税事業者に戻れず簡易課税も選べない状態に固定する規定である。
Q · 1,000万円超の設備や物件を買って消費税の還付を受けたら、翌年から免税事業者に戻れますか?
原則3年間は戻れない。免税も簡易課税も封じられる
消費税法12条の4により、免税事業者でも簡易課税でもない課税期間中に税抜1,000万円以上の高額特定資産を取得すると、翌課税期間から、取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者に戻れません。同期間中は簡易課税を新たに選択することもできず、原則課税での申告・納税が続きます。自己建設の場合は、建設等が完了した日の属する課税期間が3年の起算点となります。
解説
1,000万円を超える機械や建物、あるいは販売用の不動産を買い、支払った消費税を仕入税額控除で取り戻す。ここまでは合法だ。問題はその後にある。多くの事業者は「翌年から売上が1,000万円以下なら免税事業者に戻れる」と考える。だが消費税法12条の4は、その出口を塞ぐ。高額特定資産(税抜1,000万円以上、政令で定めるもの)を、免税でも簡易課税でもない課税期間中に取得すると、翌課税期間から、取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、あなたは免税事業者に戻れず、簡易課税も新たに選べない。これが実務で「3年縛り」と呼ばれる仕掛けだ。狙いは、高額資産の還付だけ受けて免税に逃げる租税回避の封じ込めにある。還付の甘さだけを見て資金計画を立てると、翌々期に思わぬ納税が口を開けて待っている。
法的な位置づけ
消費税法12条の4は、高額特定資産を取得した場合の納税義務免除の特例を定める規定である。免税事業者でも簡易課税でもない課税期間中に、政令で定める税抜1,000万円以上の高額特定資産の課税仕入れ等を行った事業者は、その翌課税期間から、取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、9条1項本文の適用を受けられない。
よくある質問 AI による整理
Q1高額特定資産とは何ですか?
棚卸資産および調整対象固定資産のうち、政令で定める価額が高額なもの、すなわち一の取引の単位につき税抜1,000万円以上の資産をいいます。販売用不動産などの棚卸資産も含まれます。
Q23年縛りはいつまで続きますか?
取得日の属する課税期間の翌課税期間から、取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までです。年度末近くに買うほど実質的な拘束年数は長くなります。
Q3自己建設の場合の起算点はいつですか?
建設等に要した費用が政令の金額以上となった日で特例が発動し、3年の起算は建設等が完了した日の属する課税期間の初日からです。着工期ではなく完成期が基準になります。
Q4調整対象固定資産と高額特定資産の違いは?
調整対象固定資産は税抜100万円以上の固定資産で、棚卸資産を含みません。高額特定資産は税抜1,000万円以上で、棚卸資産と調整対象固定資産の両方を射程に入れます。
Q5金地金を大量に買った場合も3年縛りになりますか?
なります。12条の4第3項により、金・白金の地金等の課税期間中の仕入れ等の合計額が政令で定める高額に該当すると、同じく翌課税期間から3年間、免税が停止されます。
Q63年縛りの期間中に簡易課税は選べますか?
選べません。12条の4は37条1項の適用を受けない課税期間中の取得を要件とし、縛り期間中は簡易課税制度選択届出書の効力も制限されるため、原則課税での申告が続きます。
Q7販売用の不動産も3年縛りの対象ですか?
対象です。条文は棚卸資産を明示しており、販売用マンションや建売住宅など税抜1,000万円以上の在庫不動産も高額特定資産に当たります。ここが平成28年新設の最大の眼目です。
Q83年縛りに気づかず免税で申告したらどうなりますか?
納税義務があるのに無申告・免税申告となり、更正処分により本税に加えて過少申告加算税や延滞税が課されます。不服がある場合は通知日の翌日から3か月以内に審査請求を行います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建物を買って消費税の還付を受けたのに、なんで3年も課税事業者のままなんですか?
12条の4がそう定めているからです。高額な資産の還付だけ受けて翌期に免税へ逃げる租税回避を封じるため、取得日の属する課税期間の翌期から起算3年経過日の属する課税期間まで、9条1項の免税は適用されません。実務のポイント:還付の金額だけを見て喜ぶと、翌々期に原則課税で納税義務が発生していることを見落とし、申告漏れで過少申告加算税まで乗る。還付が出た時点で3年分の納税予定表を作るのがプロの初動です
Q21,000万円は税込ですか、税抜ですか? 年間の合計額ですか?
税抜(本体価格)で、原則として一の取引の単位ごとに判定します(施行令25の5)。年間の仕入れ合計ではありません。まとめ買いを契約単位で分ければ下回る場面もあれば、一体の資産として合算される場面もあります。実務のポイント:この「一の取引の単位」の認定は実務上、解釈が分かれる論点で、発注の仕方を事前に設計するかどうかで結論が変わる。買った後に相談しても遅い、というのが税理士が積極的には言わない勘所です
Q3インボイスのために課税事業者になっただけなのに、高い機械を買ったら関係ありますか?
関係します。免税事業者でも簡易課税でもない課税期間中に税抜1,000万円以上の資産を取得すれば、登録の動機に関わらず12条の4第1項が発動し、9条1項の免税に戻れなくなります。実務のポイント:インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者が、その後の設備投資で3年縛りに入る事故が増えている。登録と大型投資が同じ時期に重なる人ほど危ない。買う前に一言、縛りの確認を入れるだけで防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「翌年の売上が1,000万円以下なら免税事業者に戻れる」という前提そのものが誤っている。高額特定資産を買った時点で12条の4が発動し、基準期間の課税売上高がいくら低かろうと、3年間は課税事業者に固定される。売上要件で戻れる、という問いの立て方が最初から間違っている
- 「3年縛りは知っている」という人でも、その起算点の正確さまでは押さえていないことが多い。原則は「取得日の属する課税期間の初日以後3年」、自己建設資産では「建設が完了した日の属する課税期間」が起点。この1課税期間の読み違いが、免税に戻れる年を丸ごとずらす。知っているつもりの深刻度が、ここに隠れている
- 「1,000万円は年間の仕入れ合計額」だと思っている人がいるが、判定は原則として一の取引の単位ごと、しかも税抜金額で見る。まとめ買いを分ければ下回る場面もあれば、一体の資産として合算される場面もある。問うべきは「合計いくら買ったか」ではなく「一単位がいくらか」だ(取引単位の認定は実務上、解釈が分かれる論点)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 消費税法12条の4:免税・簡易課税の選択権を期間限定で停止する特例(租税回避防止) | 消費税法9条:基準期間の課税売上高1,000万円以下なら納税義務を免除する原則 消費税法37条:基準期間の課税売上高5,000万円以下で選択できる簡易課税制度 |
| 発動・適用要件 | 免税でも簡易課税でもない課税期間中に税抜1,000万円以上の高額特定資産を取得(金地金等は合計額基準) | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること 事前に簡易課税制度選択届出書を提出していること |
| 効果 | 翌課税期間から起算3年経過日の属する課税期間まで9条1項本文が不適用、簡易課税の新規選択も不可 | 課税資産の譲渡等につき納税義務が免除される(仕入税額控除も不可) みなし仕入率で仕入税額控除を計算、実額の還付は受けられない |
| 実務上の意味 | 還付を受けた事業者に3年分の原則課税納税を義務づけ、還付逃げを封じる | 小規模事業者の事務負担軽減(インボイス制度で選択の意味が変質) 事務負担軽減だが、高額資産取得年は還付が取れず不利になり得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は課税方式の選択権を期間で凍結する日本型の規定を持たず、進項税額の按分計算と小規模営業人の查定課徵で同種の局面を処理する。高額資産の還付後に課税区分を変える行為への一律の3年拘束は存在しない
韓国は簡易課税を放棄した事業者に一定期間の再適用制限を課す点で日本と発想が近いが、資産の取得金額を引き金とする仕組みではなく、届出行為を起点とする点が異なる
ドイツは免税事業者の地位を凍結するのではなく、資産の使用実態が変われば仕入税額控除額そのものを補正期間(動産5年・不動産10年)にわたり事後調整する。控除額を直す EU 型と、選択権を止める日本型の設計思想の違いが鮮明
米国は付加価値税を持たないため、仕入税額控除の還付という構造自体が存在しない。転売証明の濫用は使用税の追徴と罰則で処理され、事業者資格の期間凍結という手法は採られない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし来年から売上が1,000万円を切るなら、今年買った高額な設備の還付を受けても来年は免税に戻れる? 答えはノーだ。12条の4があなたを最低3年間、課税事業者に縛り付ける。基準期間の売上がいくら低くても関係ない。
- 投資用マンションを1棟1億円で購入し、購入時の消費税の還付を受けた。翌年から家賃中心で課税売上が下がるので免税に戻れると計算していたら、税理士に「3年間は課税事業者のままです」と告げられ、想定していた節税シナリオが丸ごと消えた。不動産だから消費税は関係ない、が一番危ない思い込みだった
- 自分で倉庫を建てた(自己建設)。建設費が積み上がって1,000万円を超えた瞬間ではなく、建物が完成した課税期間が起点になり、そこから3年の縛りが始まる。起算点がずれれば、免税に戻れる年も1年ずれる。
- 税務署から「免税事業者に戻った申告は誤りだ」として更正処分の通知が届いた。1,000万円超の資産を買った翌々期に免税で申告していたためだ。過少申告加算税まで乗ってくる。不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を出すしかない
- インボイス制度のために2023年に課税事業者になった一人親方。翌年、事業拡大で1,200万円のシステムを導入し、消費税の還付を受けた。この一手で、免税に戻る選択肢は数年先まで自動的に消えた。登録の動機と設備投資が、思わぬところで噛み合ってしまった
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の状況を確定:買った資産は税抜1,000万円以上か、取得時に免税でも簡易課税でもない課税期間だったかを施行令25の5に照らして確認2. 該当するなら、翌課税期間から起算3年経過日の属する課税期間まで、免税・簡易課税の選択肢は消えている前提で資金繰りを組み直す3. 各課税期間で原則課税による申告と納税額を試算、還付で得た額と3年分の納税を並べて損益を再計算4. 事前段階なら、簡易課税適用期間中に買う、取得時期を課税期間の初日近くにずらすなど、税理士と縛りの起算をコントロールする設計を検討
訴えられた側:1. 税務署から免税・簡易課税での申告を否認され更正処分を受けたら、まず処分理由と対象課税期間、起算点の認定を確認2. 高額特定資産該当性(税抜1,000万円判定、一の取引の単位の取り方)や起算点の課税期間に争点があるかを税理士・税務に強い専門家と精査3. 争うなら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法77条)または再調査の請求4. 争わない場合も、過少申告加算税・延滞税の圧縮のため、修正申告のタイミングを早める
時効(請求できる期限):特定の消滅時効ではなく、期間管理が肝。3年縛りは「取得日の属する課税期間の翌課税期間」から「取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間」まで(自己建設は建設完了日の属する課税期間が起点)。更正処分に不服なら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法77条)。更正の請求は法定申告期限から5年(同23条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の一般的理解:12条の4は仕入税額控除そのものを否認する規定ではなく、免税・簡易課税という課税方式の選択権を一定期間停止することで、還付だけを受けて免税に戻る行為の経済的利益を消す構造とされる。税抜1,000万円の判定単位(一の取引の単位)の認定は解釈が分かれる論点である
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)新設 高額特定資産を取得した場合の納税義務免除の特例として新設。平成22年改正の調整対象固定資産3年縛りを、棚卸資産(販売用不動産を含む)にも拡張し、高額資産の還付を受けてから免税・簡易課税へ逃げる租税回避を封じた
- 令和2年(2020年)改正 第3項を追加し、金・白金の地金その他これに類する資産(金地金等)の高額な仕入れを行った場合も3年間の免税停止の対象とした。金地金の還付スキームへの対応
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:高額特定資産を取得した場合の納税義務免除の特例として新設。平成22年改正の調整対象固定資産に係る3年縛りを、販売用不動産などの棚卸資産にも拡張し、高額資産の還付を受けてから免税・簡易課税へ戻る租税回避を封じた
- 2.令和2年(2020年) 改正:第3項を追加し、金・白金の地金その他これに類する資産の課税期間中の仕入れ等の合計額が高額である場合も、3年間の免税停止の対象とした。金地金を用いた還付スキームへの対応
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