消費税法 第36条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
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- 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物である場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
- 2.前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
- 3.個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
- 4.第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者又は法人について準用する。
- 5.事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
この条文の基本情報
納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整とは何ですか?
定義納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整とは、消費税法第36条に定められた規定で、「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第36条の条文原文は「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(…」で始まります。
- 消費税法第36条は第三章 税額控除等に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第36条の前の条は消費税法第35条の2です。
- 消費税法第36条の次の条は消費税法第37条です。
- 消費税法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法36条は、免税事業者が課税事業者になった課税期間の初日の前日に有する棚卸資産の消費税額を、仕入税額控除の計算に加算できると定める。明細書類の保存が要件。
Q · インボイスで課税事業者になったとき、前から持っている在庫の消費税は取り戻せるの?
取り戻せます。初日前日の在庫の消費税は控除に加算できます
消費税法36条1項により、免税事業者が課税事業者となった課税期間の初日の前日に有する棚卸資産について、その取得費用に110分の7.8(軽減対象の飲食料品は108分の6.24)を乗じた金額を、その課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除に加算できます。ただし第2項により、棚卸資産の明細を記録した書類を保存していない部分には適用されません。簡易課税を選択している課税期間では、この調整は使えません。
解説
インボイス制度が始まって、あなたは仕方なく免税事業者から課税事業者になった。その初日、店の倉庫や冷蔵庫には、免税時代に仕入れた在庫がまだ積まれている。ここで大半の人が見落とす。この在庫を仕入れたときに払っていた消費税、実は取り戻せる。消費税法36条は、免税をやめて課税事業者になった課税期間の初日の前日に持っていた棚卸資産について、その消費税額を仕入税額控除の計算に加えてよいと定めている。標準税率なら取得費用の110分の7.8、軽減税率の飲食料品なら108分の6.24で計算する。逆に、課税事業者から免税に戻るときは、第5項が期末在庫の消費税を控除から締め出す。つまりこの条文は、免税と課税の入口と出口の両方で、あなたの在庫にへばりついた消費税を精算する装置だ。知らずに最初の申告を出すと、取れたはずの控除をまるごと捨てることになる。
法的な位置づけ
消費税法36条は、棚卸資産に係る消費税額の調整を定める規定である。免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日の前日に有する棚卸資産の取得費用に110分の7.8(軽減対象は108分の6.24)を乗じた額を、当該課税期間の課税仕入れ等の税額とみなす。第5項は逆方向の移行時に控除を排除する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.切替日の前日で在庫を棚卸しする 課税事業者となる課税期間の初日の前日を基準日として、店舗・倉庫・冷蔵庫・外部保管分まで含めた実地棚卸しを行う。品目ごとに数量と取得費用を確定させ、免税期間中に取得したものかどうかを仕入日で切り分ける
- 2.税率区分ごとに消費税額を計算する 取得費用に、標準税率分は110分の7.8、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと軽減対象課税貨物は108分の6.24を乗じる。輸入分は課税貨物として別枠で集計し、原材料から製作した棚卸資産も対象に含める
- 3.明細書類を作成して保存する 第2項が求める棚卸資産または課税貨物の明細を記録した書類を作成し、保存する。これがない部分は調整そのものが否認される。災害等で保存できなかった場合は、その事情を証明できる資料を別途確保する
- 4.原則課税か簡易課税かを確認して申告する 簡易課税制度を選択している課税期間ではこの調整は適用されないため、届出状況を確認する。原則課税であれば、算出した金額を課税仕入れ等の税額に加算して消費税確定申告書を作成する
- 5.免税に戻る年は第5項の除外処理を行う 免税事業者となる課税期間の初日の前日時点で、その直前の課税期間中に取得して残っている棚卸資産を特定し、その消費税額を仕入税額控除の計算から除外する。除外漏れに気づいたら指摘前に修正申告する
- 6.調整漏れは更正の請求で取り戻す 既に調整を忘れて申告している場合、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求により還付を求める。前提として当時の棚卸資産明細書類と仕入資料が保存されていることが必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1棚卸資産の調整とは?
免税と課税の切替時に、在庫にへばりついた消費税を精算する制度です。消費税法36条が根拠で、課税事業者になる時は控除に加算し、免税に戻る時は控除から除外します。
Q2棚卸資産の消費税額はどう計算する?
取得費用に110分の7.8を乗じます。軽減税率対象の飲食料品や軽減対象課税貨物は108分の6.24です。取得費用の範囲は政令で定められており、付随費用の扱いに注意が必要です。
Q3いつの時点の在庫が対象になる?
課税事業者になった課税期間の初日の前日時点の在庫です。相続・合併・分割による特例で課税事業者となった場合は、その受けないこととなった日の前日が基準になります。
Q4相続で店を継いだ場合はどうなる?
第3項により、免税だった被相続人から棚卸資産を引き継いだ課税事業者は、その在庫の消費税額を相続があった日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額に算入できます。
Q5免税事業者に戻るときは何をする?
第5項により、免税となる課税期間の初日の前日時点で、その直前の課税期間中に取得して残っている在庫の消費税額は、仕入税額控除の計算から除外します。除外漏れは過少申告になります。
Q6棚卸資産の明細書類がないとどうなる?
第2項により、保存のない棚卸資産については調整の適用がありません。ただし災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを事業者自身が証明した場合は例外的に認められます。
Q7原材料から製作した商品も対象になる?
対象です。条文は、免税期間中に取得した棚卸資産を原材料として製作または建設された棚卸資産も含むと明記しています。仕掛品や自家製造品の範囲は施行令と通達で確認します。
Q8輸入した商品の在庫も調整できる?
できます。保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものも対象です。軽減対象課税貨物であれば108分の6.24、それ以外は110分の7.8で計算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免税事業者からインボイスで課税事業者になりました。前から持ってる在庫の消費税って、本当に引けるんですか?
引けます。消費税法36条1項が、課税事業者になった課税期間の初日前日に持っていた棚卸資産の消費税額を、仕入税額控除の計算に加えると定めています。標準税率は取得費用の110分の7.8、軽減税率の飲食料品は108分の6.24で計算します。実務のポイント:この調整は税理士でも初回申告で見落とすことがある論点。特にインボイス転換組は、登録日前日の在庫棚卸表を必ず残す。これがないと第2項で控除そのものを否認される
Q2在庫の調整を忘れて申告しちゃいました。もう手遅れですか?
手遅れではありません。法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求(国税通則法23条)で取り戻せます。ただし第2項が求める棚卸資産の明細書類を保存していることが条件です。実務のポイント:更正の請求は税務署が親切に自動でやってはくれない。納税者が自分で気づいて請求しない限り、過大納付はそのまま国庫に残る。在庫の多い業種ほど、この一手で戻る金額は大きくなる
Q3簡易課税を選んでる場合も、この在庫の調整はできますか?
できません。簡易課税制度(消費税法37条)はみなし仕入率で控除を計算する仕組みで、実際の課税仕入れを積み上げる36条の在庫調整は適用されません。原則課税で計算する課税期間でなければ使えない論点です。実務のポイント:ここが盲点で、インボイスを機に簡易課税を選んだ免税事業者は、在庫調整のメリットを丸ごと放棄していることになる。在庫が大きいなら、初年度だけ原則課税を選ぶ方が得なケースがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「免税事業者だったのだから、その時代の仕入れの消費税なんて取り戻せるわけがない」と決めつける人が多い。だが問いの立て方が逆だ。36条はまさに、その免税時代の在庫にかかった消費税を、課税事業者になった初日に控除へ振り替えるための条文である。取り戻せないと思い込んだ瞬間、取れる金を自分から捨てている
- 在庫の調整が要ること自体は知っていても、その金額の重さを甘く見ている人がいる。在庫が数百万円分あれば、控除できる消費税は数十万円単位。初回申告で見落とせば、更正の請求(法定申告期限から5年以内)を自分から起こさない限り、その金は永遠に戻ってこない
- 「課税事業者から免税に戻れば単純に得だ」と思いがちだが、第5項があなたの計算に待ったをかける。戻る直前の課税期間に仕入れて期末に残った在庫、その消費税は控除できない。あなたから見れば節税でも、法律から見れば控除の前借りは許さないという線引きがあり、この落差を見誤ると過少申告になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 消費税法36条:免税と課税の切替時に在庫の消費税を精算する調整規定 | 消費税法30条:仕入れに係る消費税額の控除そのものを定める本体規定 消費税法37条:みなし仕入率で控除額を計算する簡易課税制度 |
| 発動する場面 | 9条1項の免除の適用を受けなくなった時、または受けることとなった時 | 課税事業者が課税仕入れを行ったすべての課税期間 基準期間の課税売上高が一定額以下で届出をした課税期間 |
| 在庫調整との関係 | 在庫の消費税額を課税仕入れ等の税額とみなす(第1項・第3項)/除外する(第5項) | 36条が供給した金額を取り込んで控除税額を計算する 実額を積み上げないため、36条の在庫調整は適用されない |
| 書類要件 | 棚卸資産または課税貨物の明細を記録した書類の保存(第2項・第4項) | 帳簿および請求書等の保存 簡易課税制度選択届出書の提出と事業区分の記録 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は小規模營業人の查定課徵と一般稅額計算を区別し、切替時の存貨に含まれる進項稅額の取扱いが問題となる。日本のように単一条文で入口と出口の双方を規律する構造ではない
韓国は簡易課税者から一般課税者へ転換する際の在庫仕入税額控除を明文で置き、在庫の申告書提出を要件とする点で日本の明細書類保存要件と発想が近い
ドイツは Kleinunternehmer 制度から Regelbesteuerung へ移行する場合、Vorsteuerberichtigung の一般規定である § 15a で処理する。在庫専用の条文を置かず、資産一般の調整制度に吸収させる立法技術
米国は前段階税額控除型の付加価値税を持たず、事業者間取引は再販売証明書により免税とされるため、在庫にへばりついた税額を精算するという課題自体が発生しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- インボイス登録で2023年10月1日から課税事業者になった。その日、店の冷蔵庫と倉庫は免税時代に仕入れた食材と商品で満載。この在庫にかかった消費税を、初回申告で仕入税額控除に加算できる。軽減税率の食材は108分の6.24、それ以外は110分の7.8で計算する。在庫が数百万円分あれば、戻る控除は数十万円単位になる
- もし、あなたが初めての消費税申告で在庫の調整をすっかり忘れていたら、どうなる? 過大に納税したまま放置される。ただし法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻せる。気づくのが遅れるほど、当時の棚卸表や請求書の再収集が難しくなり、控除の証明が揺らぐ
- 父が個人で営む免税の商店を、課税事業者のあなたが相続で継いだ。引き継いだ在庫の消費税は、第3項であなたの控除に振り替わる。相続日の属する課税期間で精算する
- あと2週間で税務調査。あなたは去年、課税事業者から免税に戻ったのに、戻る直前に仕入れて期末に残った在庫の消費税を、うっかり控除に入れたまま申告していた。第5項違反で過少申告を指摘される前に、修正申告を今すぐ組み立てるべきだ
- 法人の合併で、免税だった被合併会社の在庫を、課税事業者のあなたの会社が引き継いだ。その在庫の消費税は合併日の属する課税期間で控除できる。ただし棚卸資産の明細書類を保存していなければ、第2項準用でその控除は認められない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課税事業者になる課税期間の初日前日の在庫を棚卸しし、品目ごとの取得費用を洗い出す。72時間以内に棚卸表を確定させ、仕入時の請求書・領収書と紐づける2. 取得費用に110分の7.8(軽減税率の飲食料品は108分の6.24)を乗じて控除できる消費税額を計算3. 初回の消費税確定申告で、仕入税額控除の計算基礎に加算4. 既に忘れて申告済みなら、法定申告期限から5年以内に更正の請求で取り戻す。前提として明細書類の保存が必須
訴えられた側:1. 課税事業者から免税に戻る場合、戻る課税期間の直前期末に残った在庫の消費税は、第5項で控除から除外する。除外漏れは過少申告として指摘される2. 税務調査前に棚卸資産の明細書類を整備、第2項が保存を求めており、なければ控除自体が否認される3. 災害その他やむを得ない事情で保存できなかった場合は、その事情を自ら証明すれば例外的に救済される4. 除外漏れに気づいたら、指摘を待たず修正申告で加算税を抑える
時効(請求できる期限):消費税の確定申告期限は、個人事業者が翌年3月31日、法人が課税期間末日の翌日から2月以内。調整を忘れた場合の更正の請求は、法定申告期限から5年以内(国税通則法23条)。棚卸資産の明細書類の保存は原則7年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:消費税は前段階税額控除により累積を排除する多段階課税であり、免税点制度はその連鎖を一時的に断ち切る。36条は免税と課税の境界で在庫に含まれる税額を精算し、二重負担と二重控除の双方を防いで税の中立性を回復する調整規定と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)10月 消費税率10%への引上げと軽減税率制度の導入に伴い、控除税額の算定割合を改正。標準税率分は110分の7.8、軽減対象は108分の6.24となった。過去の税率改定(5%・8%時代)でも同様に算定割合が変動しており、改正回数の全体は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定に伴い新設。9条の小規模事業者免税制度と対になる形で、免税と課税の切替時における棚卸資産の税額調整を規定した
- 2.令和元年(2019年) 改正:消費税率10%への引上げと軽減税率制度の導入に伴い、控除税額の算定割合を標準税率分は110分の7.8、軽減対象分は108分の6.24に改正。過去の税率改定時にも同様に割合が変動している
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