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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第36条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)

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  1. 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物である場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
  2. 2.前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。
  3. 3.個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
  4. 4.第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者又は法人について準用する。
  5. 5.事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法36条は、免税事業者が課税事業者になった課税期間の初日の前日に有する棚卸資産の消費税額を、仕入税額控除の計算に加算できると定める。明細書類の保存が要件。

Q · インボイスで課税事業者になったとき、前から持っている在庫の消費税は取り戻せるの?

取り戻せます。初日前日の在庫の消費税は控除に加算できます

消費税法36条1項により、免税事業者が課税事業者となった課税期間の初日の前日に有する棚卸資産について、その取得費用に110分の7.8(軽減対象の飲食料品は108分の6.24)を乗じた金額を、その課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除に加算できます。ただし第2項により、棚卸資産の明細を記録した書類を保存していない部分には適用されません。簡易課税を選択している課税期間では、この調整は使えません。

解説

インボイス制度が始まって、あなたは仕方なく免税事業者から課税事業者になった。その初日、店の倉庫や冷蔵庫には、免税時代に仕入れた在庫がまだ積まれている。ここで大半の人が見落とす。この在庫を仕入れたときに払っていた消費税、実は取り戻せる。消費税法36条は、免税をやめて課税事業者になった課税期間の初日の前日に持っていた棚卸資産について、その消費税額を仕入税額控除の計算に加えてよいと定めている。標準税率なら取得費用の110分の7.8、軽減税率の飲食料品なら108分の6.24で計算する。逆に、課税事業者から免税に戻るときは、第5項が期末在庫の消費税を控除から締め出す。つまりこの条文は、免税と課税の入口と出口の両方で、あなたの在庫にへばりついた消費税を精算する装置だ。知らずに最初の申告を出すと、取れたはずの控除をまるごと捨てることになる。

法的な位置づけ

消費税法36条は、棚卸資産に係る消費税額の調整を定める規定である。免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日の前日に有する棚卸資産の取得費用に110分の7.8(軽減対象は108分の6.24)を乗じた額を、当該課税期間の課税仕入れ等の税額とみなす。第5項は逆方向の移行時に控除を排除する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1棚卸資産の調整とは?

免税と課税の切替時に、在庫にへばりついた消費税を精算する制度です。消費税法36条が根拠で、課税事業者になる時は控除に加算し、免税に戻る時は控除から除外します。

Q2棚卸資産の消費税額はどう計算する?

取得費用に110分の7.8を乗じます。軽減税率対象の飲食料品や軽減対象課税貨物は108分の6.24です。取得費用の範囲は政令で定められており、付随費用の扱いに注意が必要です。

Q3いつの時点の在庫が対象になる?

課税事業者になった課税期間の初日の前日時点の在庫です。相続・合併・分割による特例で課税事業者となった場合は、その受けないこととなった日の前日が基準になります。

Q4相続で店を継いだ場合はどうなる?

第3項により、免税だった被相続人から棚卸資産を引き継いだ課税事業者は、その在庫の消費税額を相続があった日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額に算入できます。

Q5免税事業者に戻るときは何をする?

第5項により、免税となる課税期間の初日の前日時点で、その直前の課税期間中に取得して残っている在庫の消費税額は、仕入税額控除の計算から除外します。除外漏れは過少申告になります。

Q6棚卸資産の明細書類がないとどうなる?

第2項により、保存のない棚卸資産については調整の適用がありません。ただし災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを事業者自身が証明した場合は例外的に認められます。

Q7原材料から製作した商品も対象になる?

対象です。条文は、免税期間中に取得した棚卸資産を原材料として製作または建設された棚卸資産も含むと明記しています。仕掛品や自家製造品の範囲は施行令と通達で確認します。

Q8輸入した商品の在庫も調整できる?

できます。保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものも対象です。軽減対象課税貨物であれば108分の6.24、それ以外は110分の7.8で計算します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免税事業者からインボイスで課税事業者になりました。前から持ってる在庫の消費税って、本当に引けるんですか?

引けます。消費税法36条1項が、課税事業者になった課税期間の初日前日に持っていた棚卸資産の消費税額を、仕入税額控除の計算に加えると定めています。標準税率は取得費用の110分の7.8、軽減税率の飲食料品は108分の6.24で計算します。業界裏話ヒント:この調整は税理士でも初回申告で見落とすことがある論点。特にインボイス転換組は、登録日前日の在庫棚卸表を必ず残す。これがないと第2項で控除そのものを否認される

Q2在庫の調整を忘れて申告しちゃいました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求(国税通則法23条)で取り戻せます。ただし第2項が求める棚卸資産の明細書類を保存していることが条件です。業界裏話ヒント:更正の請求は税務署が親切に自動でやってはくれない。納税者が自分で気づいて請求しない限り、過大納付はそのまま国庫に残る。在庫の多い業種ほど、この一手で戻る金額は大きくなる

Q3簡易課税を選んでる場合も、この在庫の調整はできますか?

できません。簡易課税制度(消費税法37条)はみなし仕入率で控除を計算する仕組みで、実際の課税仕入れを積み上げる36条の在庫調整は適用されません。原則課税で計算する課税期間でなければ使えない論点です。業界裏話ヒント:ここが盲点で、インボイスを機に簡易課税を選んだ免税事業者は、在庫調整のメリットを丸ごと放棄していることになる。在庫が大きいなら、初年度だけ原則課税を選ぶ方が得なケースがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免税事業者だったのだから、その時代の仕入れの消費税なんて取り戻せるわけがない」と決めつける人が多い。だが問いの立て方が逆だ。36条はまさに、その免税時代の在庫にかかった消費税を、課税事業者になった初日に控除へ振り替えるための条文である。取り戻せないと思い込んだ瞬間、取れる金を自分から捨てている
  • 在庫の調整が要ること自体は知っていても、その金額の重さを甘く見ている人がいる。在庫が数百万円分あれば、控除できる消費税は数十万円単位。初回申告で見落とせば、更正の請求(法定申告期限から5年以内)を自分から起こさない限り、その金は永遠に戻ってこない
  • 「課税事業者から免税に戻れば単純に得だ」と思いがちだが、第5項があなたの計算に待ったをかける。戻る直前の課税期間に仕入れて期末に残った在庫、その消費税は控除できない。あなたから見れば節税でも、法律から見れば控除の前借りは許さないという線引きがあり、この落差を見誤ると過少申告になる
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条文の役割消費税法36条:免税と課税の切替時に在庫の消費税を精算する調整規定
発動する場面9条1項の免除の適用を受けなくなった時、または受けることとなった時
在庫調整との関係在庫の消費税額を課税仕入れ等の税額とみなす(第1項・第3項)/除外する(第5項)
書類要件棚卸資産または課税貨物の明細を記録した書類の保存(第2項・第4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • インボイス登録で2023年10月1日から課税事業者になった。その日、店の冷蔵庫と倉庫は免税時代に仕入れた食材と商品で満載。この在庫にかかった消費税を、初回申告で仕入税額控除に加算できる。軽減税率の食材は108分の6.24、それ以外は110分の7.8で計算する。在庫が数百万円分あれば、戻る控除は数十万円単位になる
  • もし、あなたが初めての消費税申告で在庫の調整をすっかり忘れていたら、どうなる? 過大に納税したまま放置される。ただし法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻せる。気づくのが遅れるほど、当時の棚卸表や請求書の再収集が難しくなり、控除の証明が揺らぐ
  • 父が個人で営む免税の商店を、課税事業者のあなたが相続で継いだ。引き継いだ在庫の消費税は、第3項であなたの控除に振り替わる。相続日の属する課税期間で精算する
  • あと2週間で税務調査。あなたは去年、課税事業者から免税に戻ったのに、戻る直前に仕入れて期末に残った在庫の消費税を、うっかり控除に入れたまま申告していた。第5項違反で過少申告を指摘される前に、修正申告を今すぐ組み立てるべきだ
  • 法人の合併で、免税だった被合併会社の在庫を、課税事業者のあなたの会社が引き継いだ。その在庫の消費税は合併日の属する課税期間で控除できる。ただし棚卸資産の明細書類を保存していなければ、第2項準用でその控除は認められない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第36条の条文原文は「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(…」で始まります。
  3. 消費税法第36条は第三章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。