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消費税法 第35条の2(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項及び第三項において「調整期間」という。)に別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  2. 2.事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が当該居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡したとき(当該居住用賃貸建物について第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合を含む。)は、当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡をした課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  3. 3.第一項に規定する第三年度の課税期間とは、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日(当該居住用賃貸建物が第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日)をいい、第一項に規定する課税賃貸割合とは、当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。)の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいい、前項に規定する課税譲渡等割合とは、当該事業者が第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間(以下この項において「課税譲渡等調整期間」という。)に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。)の対価の額の合計額及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
  4. 4.居住用賃貸建物について第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合における前三項の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法35条の2は、控除が制限された居住用賃貸建物について、3年の調整期間内に課税賃貸用に転用又は譲渡した場合、割合に応じた消費税額を仕入税額に加算できると定める。

Q · 賃貸マンションの建物にかかった消費税、控除できないと言われたけど本当にもう戻らないの?

3年以内に店舗用へ転用か売却すれば、一部戻ります

消費税法35条の2により、第30条第10項で仕入税額控除を制限された居住用賃貸建物であっても、第三年度の課税期間の末日に建物を保有し、かつ調整期間中に住宅以外(店舗・事務所等)の貸付けに供していれば、課税賃貸割合を乗じた消費税額が仕入れに係る消費税額に加算されます。調整期間内に譲渡した場合は、課税譲渡等割合を乗じた額が譲渡した課税期間に加算されます。ただし第9条第1項本文により納税義務が免除される事業者は対象外で、戻るのは全額ではなく割合に応じた部分にとどまります。

解説

賃貸用マンションを一棟建てた、あるいは買った。建物代金に乗っていた消費税を仕入税額控除で取り戻せると踏んでいたのに、令和2年10月以降は第30条第10項が居住用賃貸建物への控除を丸ごと封じている。ここで多くの人が「あの数百万円の消費税はもう戻らない」と肩を落とす。だが本条を知る者は違う動きをする。取得から3年目の課税期間の末日までに、その建物の一部でも店舗や事務所として貸せば(課税賃貸用)、あるいは調整期間中に売却すれば、封じられた仕入税額の一部が課税賃貸割合・課税譲渡等割合に応じて仕入税額に加算され、戻ってくる。3年間の調整期間という時限つきの救済窓口が、法律の中に静かに開いている。この窓口の存在を知っているかどうかで、消費税が部分的に戻るか、そのまま消えるかが分かれる。

法的な位置づけ

消費税法第35条の2は、居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の事後調整を定める規定である。第30条第10項により控除が制限された課税仕入れ等の税額について、調整期間内に当該建物を住宅の貸付け以外の用途に供した場合又は他の者に譲渡した場合に、課税賃貸割合又は課税譲渡等割合を乗じた金額を当該課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する仕組みを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1居住用賃貸建物とは何ですか?

住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産または調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。取得時の客観的状況で判定されます。

Q2第三年度の課税期間とは いつですか?

居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間です(第3項)。取得日から3年ではなく課税期間単位で数える点に注意が必要です。

Q3課税賃貸割合の計算方法は?

調整期間中に行った当該建物の貸付対価の合計額のうち、課税賃貸用に供した貸付けの対価の合計額が占める割合です。具体的な計算方法は政令(施行令53条の2)に定められています。

Q4居住用賃貸建物の消費税は いつから控除できなくなった?

令和2年度税制改正で第30条第10項が新設され、令和2年10月1日以後に取得する居住用賃貸建物から仕入税額控除が制限されました。本条の調整はその救済として同時に設けられています。

Q5自己建設高額特定資産の場合、起算日はどうなる?

第12条の4第1項の自己建設高額特定資産に該当する場合、仕入れ等の日は課税仕入れの日ではなく建設等が完了した日となります(第3項)。完了日の認定が調整期間の起点を左右します。

Q6民泊に使った場合は課税賃貸用になりますか?

別表第二第十三号の住宅の貸付け以外の貸付けであれば課税賃貸用に該当し得ます。旅館業法上の営業として行う宿泊サービスは住宅の貸付けとは区別されますが、契約形態と実態で判定されます。

Q7免税事業者になったら調整はできますか?

できません。第1項・第2項とも第9条第1項本文により消費税を納める義務が免除される事業者を明文で除外しています。調整期間中は課税事業者を維持しているかの確認が不可欠です。

Q8加算調整はいつの申告で行いますか?

転用型(第1項)は第三年度の課税期間の申告で、譲渡型(第2項)は譲渡をした課税期間の申告で仕入れに係る消費税額に加算します。加算後の金額がその課税期間の仕入控除税額とみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賃貸マンションの建物にかかった消費税、令和2年以降は本当に1円も戻らないんですか?

全額は無理でも、第35条の2で一部は戻せます。取得から3年目の課税期間末日までに住宅以外の用途(店舗・事務所)に貸すか、調整期間中に売却すれば、課税賃貸割合・課税譲渡等割合を乗じた消費税が仕入税額に加算されます。業界裏話ヒント:第30条第10項で封じられた瞬間に「終わった」と処理する税理士は多い。だが取得時点から3年の調整期間を使い切る出口設計を組めば部分還付の道が残る。末日を管理台帳に載せているかで差が出る

Q21階だけ店舗に貸したら、建物全体の消費税が戻るんですか?

全体は戻りません。第35条の2第1項の課税賃貸割合は、調整期間中の貸付け対価総額に占める課税賃貸用の対価の割合で計算されます(第3項、計算方法は政令)。住宅部分が大きいほど割合は小さく、復活額も小さくなる。業界裏話ヒント:末日直前に形だけ課税用にしても、調整期間全体の対価比率で薄まるため効果は限定的。狙うなら早い段階から課税用の実績を積む方が割合は伸びる

Q3相続で引き継いだ賃貸物件、前の持ち主の消費税調整もこっちに来るんですか?

来ます。第35条の2は相続人・合併法人・分割承継法人を当該事業者に含めると明記しています。前の代で第30条第10項の適用を受けた居住用賃貸建物を承継すれば、調整期間内の転用・売却による加算調整の義務も権利もあなたに移ります。業界裏話ヒント:相続で不動産を承継するとき、この消費税の調整期間が残っているかは見落とされやすい。承継直後に売却や用途変更を検討するなら、残調整期間の確認が節税と追徴の分かれ道になる(免税事業者になると対象外)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「居住用賃貸建物の消費税は令和2年以降まったく戻らない」と思い込んでいる人が多いが、第35条の2は3年以内の課税賃貸用への転用・売却という条件つきで一部復活を認めている。ゼロか全部かではなく、割合を乗じた部分回復の道が残されている
  • 調整期間が「3年」だと知っていても、その起算点の重さを見落としている。起算は取得日ではなく、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間の末日。自己建設高額特定資産なら建設完了日が基準。3年という言葉の響きが油断を生み、期限管理を甘くする。1日過ぎれば復活の権利ごと消える
  • 「少しでも課税用に貸せば全額戻る」という前提で電卓を叩いている人がいるが、その問いの立て方が誤っている。戻るのは全額ではなく課税賃貸割合を乗じた金額。住宅のまま貸した期間が長ければ割合は小さく、復活額はわずかにしかならない。問うべきは「戻るか」ではなく「調整期間のうちどの割合まで課税用の実績を積めるか」だ
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条文の役割消費税法 35条の2:制限された控除を割合に応じて回復させる救済
発動の要件第三年度の課税期間の末日に保有+調整期間中の課税賃貸用への供用、又は調整期間内の譲渡
対象から外れる者第9条第1項本文により納税義務が免除される事業者
時間的制約調整期間(仕入れ等の日〜第三年度の課税期間の末日)という時限つき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取得から3年目の課税期間の末日まであと数か月。あなたの賃貸マンションはずっと住宅として貸したまま。今から1室でも事務所用に切り替えれば課税賃貸割合が動き、封じられた消費税の一部が末日時点の保有を条件に戻る。この末日を1日でも過ぎたら、加算調整の権利そのものが消える
  • もし、取得から2年目に建物を売却したらどうなる? 第2項が動く。仕入れ日から譲渡日までの貸付対価と譲渡対価から課税譲渡等割合を計算し、その分の消費税が売却した課税期間の仕入税額に加算される。売るタイミングを課税期間単位で設計できるかどうかで、戻る金額が変わる
  • 親が建てた賃貸マンションを相続で引き継いだ。前の代で第30条第10項により控除が封じられていても、調整の義務と権利はあなたに承継される。相続人・合併法人・分割承継法人はこの条文の当事者だと本文に明記されている
  • 1階をコンビニに貸した。それだけで住宅以外の貸付け、つまり課税賃貸用になる。控除復活の扉が開く
  • 顧問先の賃貸物件を見ている税理士のあなた。まず確認すべきは、その事業者が免税に転落していないか。第9条第1項本文で納税義務が免除される事業者は、この救済の対象から明文で除外されている。課税事業者を維持しているかどうかが分岐点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第35条の2(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第35条の2の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第35条の2は第三章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。