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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第35条(非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この条において「調整対象税額」という。)につき第三十条第二項第一号に定める方法により同号に規定するその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内に同号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  2. 当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間調整対象税額に相当する消費税額
  3. 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間調整対象税額の三分の二に相当する消費税額
  4. 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 35 条は、非課税業務用に仕入れた調整対象固定資産を 3 年以内に課税業務用へ転用した場合、調整対象税額の全額・3 分の 2・3 分の 1 を仕入れに係る消費税額へ加算できると定める。

Q · 非課税用に買った高額な設備を、あとから課税事業に使い始めたら、諦めた消費税は戻ってきますか?

取得から 3 年以内の転用なら戻る。1 年ごとに全額→3 分の 2→3 分の 1 と減額

消費税法 35 条により、調整対象固定資産(税抜 100 万円以上)を非課税業務用として仕入税額控除ゼロで取得した後、課税仕入れ等の日から 3 年以内に課税業務用へ転用すれば、調整対象税額を仕入れに係る消費税額に加算できます。加算額は転用日が取得日から 1 年以内なら全額、1 年超 2 年以内なら 3 分の 2、2 年超 3 年以内なら 3 分の 1。3 年を過ぎた転用には加算調整の余地がなく、免税事業者(消費税法 9 条 1 項)も適用対象外です。

解説

住宅用の賃貸マンションを建てた大家のあなたは、建築費にかかった消費税を「家賃は非課税だから控除できない」と諦め、数百万円を経費の海に沈めた。ところが2年後、空室を店舗やオフィスとして貸し出すことにした。ここで多くの人が見落とすのが消費税法35条だ。税抜100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を、非課税業務用として仕入れて仕入税額控除をゼロにした後、3年以内に課税業務用へ転用すれば、諦めたはずの消費税が仕入税額控除として戻ってくる。しかも戻る額は転用の時期で決まる。取得から1年以内なら全額、1年超2年以内なら3分の2、2年超3年以内なら3分の1。3年を1日でも過ぎれば、戻る額はゼロだ。あなたの数百万円が、転用日をいつにするかで生き死にする。

法的な位置づけ

消費税法 35 条は、非課税業務用として仕入れに係る消費税額がないこととした調整対象固定資産を、課税仕入れ等の日から 3 年以内に課税業務用へ転用した場合の仕入税額の加算調整を定める規定である。加算額は転用日が取得日から 1 年以内なら調整対象税額の全額、1 年超 2 年以内なら 3 分の 2、2 年超 3 年以内なら 3 分の 1 とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

Q1調整対象固定資産とは何ですか?

税抜 100 万円以上の棚卸資産以外の資産で、建物・機械・車両・器具備品・無形固定資産などが該当します。消費税法 2 条 1 項 16 号と施行令 5 条が範囲を定めています。

Q2消費税法 35 条の 3 年はいつから数えますか?

決算日ではなく、その資産の課税仕入れの日・特定課税仕入れの日、または保税地域からの引取りの日が起算点です。取得日から 3 年以内に転用したかで判定します。

Q3転用したら消費税はいくら戻りますか?

転用日が取得日から 1 年以内なら調整対象税額の全額、1 年超 2 年以内なら 3 分の 2、2 年超 3 年以内なら 3 分の 1 が加算されます。3 年超はゼロです。

Q4免税事業者でも消費税法 35 条は使えますか?

使えません。消費税法 9 条 1 項本文で納税義務が免除される事業者は 35 条の適用対象から除かれます。承継した相続人が免税事業者の場合も同様に適用外です。

Q5住宅用アパートを店舗に貸し替えたら消費税は戻る?

建物が調整対象固定資産に該当し、非課税業務用として控除ゼロとしていたなら、取得から 3 年以内の課税業務用転用で 35 条の加算調整が可能です。

Q6消費税法 34 条と 35 条の違いは?

34 条は課税業務用から非課税業務用への転用で控除税額を減算する規定、35 条はその逆方向で加算する規定です。割合の階段(全額・3 分の 2・3 分の 1)は共通です。

Q735 条の加算はいつの申告で行いますか?

転用して課税業務の用に供した日の属する課税期間の消費税申告で、仕入れに係る消費税額に加算します。加算後の金額がその課税期間の控除税額とみなされます。

Q8一部だけ課税用に使った場合も 35 条の対象ですか?

35 条は個別対応方式で「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」とした資産の転用が前提です。共通用への変更や課税売上割合の変動は 33 条の領域になり、事実認定が争点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

Q1非課税用に買った資産を課税用に回すと得するなら、その逆をやったら損するんですか?

その通りで、逆は消費税法34条です。課税業務用として仕入税額控除を取った調整対象固定資産を3年以内に非課税業務用へ転用すると、控除した税額を同じ3分の2・3分の1の割合で減算、つまり返さねばなりません。35条と34条は表裏一体です。業界裏話ヒント:税務調査官は34条の減算漏れ(追徴できる方)は必ず突いてきますが、35条の加算漏れ(納税者が得する方)はまず指摘しません。有利な調整は自分で気づくしかない

Q23年以内っていつから数えるんですか?決算日ですか?

決算日ではなく、その資産の課税仕入れの日(取得日)が起算点です。取得日から1年以内の転用なら全額、1年超2年以内なら3分の2、2年超3年以内なら3分の1が戻ります(消費税法35条各号)。加算は転用した日の属する課税期間の申告で行います。業界裏話ヒント:この取得日基準を決算期と混同して1年区切りを取り違えると、本来全額戻るはずが3分の2になる。転用を検討するなら、まず取得日から何ヶ月経ったかをカレンダーで数えるのが先決

Q3資産を持っていた父が亡くなって事業を継いだ場合、私も戻せますか?

戻せます。消費税法35条は括弧書きで、相続で事業を承継した相続人、合併した合併法人、分割した分割承継法人まで対象に含めています。ただし承継した人が9条1項の免税事業者だと適用外です。業界裏話ヒント:相続直後は消費税の調整規定まで気が回らないもの。だが被相続人が非課税用に買った高額資産を相続人が課税用に使い始めれば、取得日から3年以内という条件で回収窓は生きている。相続財産の棚卸し時に取得日を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

  • 非課税事業のために買った資産は、消費税を一生控除できないと思い込まれている。実際は3年以内に課税用へ転用すれば35条で取り戻せる。「控除ゼロ」は取得時点の判定であって、永久確定ではない
  • 転用調整の存在は知っていても、3年の壁の厳しさを甘く見ている人が多い。3年を1日でも過ぎれば戻る額はゼロ、猶予も救済もない。しかも割合は取得から1年ごとに全額→3分の2→3分の1と階段状に落ちるため、「そのうち転用しよう」と先延ばしした数ヶ月が、そのまま数十万円の取りこぼしになる
  • 「うちは非課税売上中心だから消費税の調整とは無縁」という前提自体が誤っている。非課税事業者こそ、資産を課税用に少しでも回す可能性があるなら35条の当事者だ。問うべきは「調整が関係あるか」ではなく「取得から何年目に、どの割合で回収窓が開いているか」である
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転用の方向35 条:非課税業務用 → 課税業務用(納税者に有利)
調整の向き仕入れに係る消費税額に加算
期間・起算点課税仕入れ等の日から 3 年以内の転用
割合の階段1 年以内=全額/1 年超 2 年以内=3 分の 2/2 年超 3 年以内=3 分の 1

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住宅として建てた賃貸マンションの空室を、テレワーク需要で店舗やオフィスに貸し替えた。取得から3年以内なら、建築費に含まれていた消費税が35条で戻る。家賃収入の非課税ばかり気にして、この回収窓に気づかないオーナーが取りこぼしている典型例だ
  • もし、クリニックが保険診療(非課税)用に導入した高額なCTを、後から自由診療や検診サービス(課税売上)にも回し始めたら? 機器の消費税は数百万円単位。転用が取得から3年以内なら、諦めたはずのその税額を仕入税額控除に加算できる
  • 非課税用に買った設備の取得日から、あと4ヶ月で3年目が終わる。今月中に課税業務へ転用すれば3分の1が戻り、来月にずれ込めばゼロ。用途変更の意思決定を数週間先延ばしにするかどうかで、戻る消費税が消える
  • 父が非課税事業のために買った高額機械を、事業を相続したあなたが課税用に使い始めた。35条は相続人・合併法人・分割承継法人まで対象に含めており、取得日から3年以内なら回収窓はあなたにも開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第35条(非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第35条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第35条は第三章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。