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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第33条(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(第三十条第一項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項及び第三十五条において同じ。)の属する課税期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)における第三十条第二項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第三項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下この項及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第二号に掲げる合計額から第一号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該加算をした後の金額又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  2. 一第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)(以下この号及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第一項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額)
  3. 二調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
  4. 2.前項に規定する比例配分法とは、第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法又は同条第二項第二号に定める方法をいい、前項に規定する第三年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。
  5. 3.第一項の規定により同項第一号に掲げる合計額から同項第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

この条文の基本情報

課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整とは何ですか?

定義課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整とは、消費税法第33条に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第33条(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第33条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第33条は第三章 税額控除等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第33条の前の条は消費税法第32条です。
  7. 消費税法第33条の次の条は消費税法第34条です。
  8. 消費税法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法33条は、調整対象固定資産について3年間の通算課税売上割合が著しく変動した場合、第三年度の課税期間で仕入税額控除を加算または減算して精算することを定める。

Q · 建物や機械を買った期に消費税が還付されたのに、3年後にもう一度計算し直すって本当ですか?

本当です。3年目に通算割合で精算し、追加控除か返上になります

消費税法33条により、税抜100万円以上の調整対象固定資産を比例配分法で控除した場合、第三年度の課税期間(仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間)の末日にその資産を保有していれば、通算課税売上割合と仕入れ等の課税期間の課税売上割合を比較します。変動率50%以上かつ変動差5%以上(消費税法施行令53条)で著しく増加していれば追加控除、著しく減少していれば控除額を返上します。簡易課税や2割特例の期間は調整対象外です。

解説

3,000万円の機械や1億円の賃貸ビルを買った期、あなたの会社は仕入れにかかった消費税を控除し、場合によっては多額の還付を受ける。だがそこで使われる課税売上割合は「その一期だけの数字」にすぎない。消費税法33条は、調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産)について、購入から3年間を通算した課税売上割合が購入時の割合に対して著しく変動したとき、3年目の課税期間で控除額を精算せよと命じる。割合が上がっていれば追加で控除でき、下がっていれば控除しすぎた分を取り上げられる。つまり初年度の還付は暫定であって、あなたの申告は3年後にもう一度清算される。この仕組みを知らずに大きな設備投資をすると、忘れた頃に税務署から精算の呼び出しが来る。逆に知っていれば、割合が伸びた事業者は取り戻せる控除を取りに行ける。

法的な位置づけ

消費税法33条は、調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産)に係る仕入税額控除の事後調整を定める規定である。比例配分法により控除した事業者が第三年度の課税期間の末日に当該資産を保有し、通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間の課税売上割合に対して著しく変動した場合、その差額に相当する消費税額を当該課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、または控除する。

手順

  1. 1.購入した期の課税売上割合を記録して保管する 調整対象固定資産を取得した課税期間の確定申告時に、その期の課税売上割合、調整対象基準税額(当該資産に係る消費税額)、取得年月日、資産の種類を一覧化して保管する。3年後に必要になる数値はこの4点である
  2. 2.第三年度の課税期間を特定してカレンダーに登録する 仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間を特定し、その期の決算日と申告期限を会計カレンダーに「33条調整判定」として登録する。事業年度が1年なら購入期を含めて3期目にあたる
  3. 3.第三年度の課税期間末に保有要件と課税方式を確認する 第三年度の課税期間の末日時点で当該資産を保有しているか、その期に本則課税かを確認する。売却済み・除却済みなら調整不要、簡易課税や2割特例の適用期間なら調整計算は不要となる
  4. 4.通算課税売上割合を算出し、変動率50%・変動差5%を判定する 仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間の課税売上割合を政令に従い通算し、購入時の割合との変動率と変動差を計算する。変動率50%以上かつ変動差5%以上(施行令53条)の両方を満たしたときのみ調整が発動する
  5. 5.第三年度の課税期間の申告書に加算または減算を反映する 増加調整なら調整対象基準税額に基づく差額を仕入れに係る消費税額に加算、減少調整なら減算する。減算しきれない金額は課税標準額に対する消費税額に加算する(33条3項)。減少調整分の資金は申告前に確保しておく
  6. 6.計上漏れに気づいたら更正の請求を検討する 増加調整による追加控除を計上し忘れた場合、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求(国税通則法23条)により取り戻せる余地がある。逆に減少調整の失念に気づいたら、指摘を待たず修正申告して加算税・延滞税の膨張を止める

よくある質問 AI による整理

Q1調整対象固定資産とは何ですか?

棚卸資産以外の建物、機械装置、車両、工具器具備品、ソフトウェア等の資産で、一の取引の単位につき税抜価額が100万円以上のものです(消費税法2条1項16号、施行令5条)。不動産に限りません。

Q2第三年度の課税期間とはいつですか?

仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間です(消費税法33条2項)。事業年度が1年なら、購入した期を含めて3期目が該当します。

Q3通算課税売上割合はどう計算しますか?

仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間に適用されるべき課税売上割合を、政令の定めるところにより通算して算出します。各期の割合を単純平均するものではありません。

Q43年以内に売却したら調整は必要ですか?

第三年度の課税期間の末日に当該資産を保有していない場合、33条の調整は行われません。保有要件を欠くためです。ただし譲渡自体は課税資産の譲渡等として課税されます。

Q5相続で引き継いだ資産も調整の対象ですか?

対象です。33条1項は相続人、合併法人、分割承継法人を含めて規定しており、承継した調整対象固定資産の3年清算義務も引き継がれます。免税事業者である者は除かれます。

Q6減少調整で控除しきれない金額が出たらどうなりますか?

控除しきれない金額は課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなされ、第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算されます(消費税法33条3項)。結果として納付税額が増えます。

Q7居住用賃貸建物も33条の対象になりますか?

令和2年度改正で居住用賃貸建物は取得時の仕入税額控除が原則制限され(消費税法30条10項)、控除が生じない場合は33条の調整も働きません。最新の改正状況をご確認ください。

Q8100万円以上かどうかは何を単位に判定しますか?

一の取引の単位(通常は1組または1式)ごとに、税抜きの支払対価の額で判定します。同種の資産を複数購入しても、取引単位あたり100万円未満なら対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1初年度に消費税が全部還付されたのに、なんで3年後にもう一回計算するんですか?

消費税は本来その課税期間ごとに計算しますが、固定資産は何年も使い続けるので、購入した一期だけの課税売上割合で控除を確定させると実態とずれます。33条は3年間を通算した割合で清算し直す仕組みです。実務のポイント:この清算があるからこそ、初年度に割合を人為的に吊り上げて満額還付を取る手法が横行しました。あなたの初年度の還付は、税務署から見れば「3年後に検証する仮払い」だと理解しておくと動きが変わります

Q2「著しく変動」って、感覚的な話ですか? 何%動いたらアウトなんですか?

感覚ではなく数式で決まっています。消費税法施行令53条で、通算課税売上割合が購入時の割合に対して変動率50%以上、かつ変動差5%以上のときに「著しい変動」と扱われます。両方を同時に満たす必要があります。実務のポイント:この二重の閾値を知らずに「少し動いたから調整が要る」と過剰に身構える人がいますが、片方だけでは発動しません。逆に、投資前にこの数字を把握していれば、どこまで割合が動くと清算が起きるかを事前にシミュレートできます

Q3簡易課税を選んでいれば、この面倒な調整は関係ないですよね?

その課税期間について簡易課税や2割特例を使っていれば、33条の調整計算は原則不要です。調整は本則課税で比例配分法により控除した場合の話だからです。実務のポイント:ただし高額な調整対象固定資産を本則課税で取得すると、消費税法9条7項・37条3項により、以後一定期間は免税事業者にも簡易課税にも戻れない縛りがかかります。「簡易にすれば逃げられる」と単純に考えて設備を入れると、選択の自由自体を数年間失うことがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「初年度に消費税が還付された時点で、その控除は確定した」と多くの経理担当者が信じている。だが確定していない。調整対象固定資産に該当する限り、3年目の末日まで控除額は暫定扱いで、通算割合の変動次第で追加も没収もありうる。還付を受けたことは知っていても、それが3年間の仮払いにすぎない深刻さを知らない人が大半だ
  • この調整は「税金を取り上げられる不利な制度」だと片側だけで理解されがちだが、増加調整なら逆に追加の控除、実質的な追加還付を受けられる。有利な側の調整は自動では処理されず、自分で計算して申告書に載せなければ発生しない。多くの事業者が取れる控除を毎年捨てている
  • 「うちは不動産を持っていないから33条は無関係」という前提から入る人が多いが、その問いの立て方が誤っている。調整対象固定資産は土地建物に限らず、税抜100万円以上の機械、車両、工具器具備品、さらにソフトウェア等の無形固定資産まで含む。高額な業務用機器を一台入れた時点で射程に入っている
比較の観点この条文ほかの条文
調整の引き金消費税法33条:3年間の通算課税売上割合が著しく変動したこと消費税法34条:課税業務用から非課税業務用への転用
消費税法35条:非課税業務用から課税業務用への転用
判定のタイミング第三年度の課税期間の末日(1回のみの清算)転用した日の属する課税期間(取得から3年以内)
転用した日の属する課税期間(取得から3年以内)
税額への効果増加なら加算(追加控除)、減少なら減算(控除の返上)の双方向減算のみ(控除額の返上、経過期間に応じ3分の2・3分の1)
加算のみ(追加控除、経過期間に応じ3分の2・3分の1)
前提となる控除方法比例配分法により控除した場合(全額控除された場合を含む)個別対応方式で課税業務用としてのみ控除した場合
個別対応方式で非課税業務用として控除しなかった場合

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
加値型及非加値型営業税法第19条、兼営営業人営業税額計算弁法

台湾も兼営営業人について進項税額を按分し、年度単位で調整する仕組みを持つ。ただし固定資産について日本のような3年通算の一回清算という構成ではなく、按分計算の年度調整として処理される点が異なる

韓国
대한민국 부가가치세법(공통매입세액の안분·정산、감가상각자산の과세사업전환)

韓国も共通仕入税額の按分と精算、および減価償却資産の課税事業転換時の控除規定を持つ。EU型VATを日本より早く1977年に導入しており、資本財調整の発想は共通

ドイツ
UStG § 15a(Berichtigung des Vorsteuerabzugs)

ドイツは調整期間を動産5年・不動産10年と長く設定し、期間中に使用状況が変わるたび年ごとに按分調整する。日本の3年一回清算より精緻だが事務負担は重い。EU付加価値税指令2006/112/EC 第184条〜第192条の国内実装

フランス
CGI annexe II art. 205 et s.(régularisation de la TVA déduite)

フランスも投資財(biens d'investissement)について調整期間を設け、動産5年・不動産20年で年次調整する。付加価値税発祥国として、資本財調整の原型を提供した法域

アメリカ
連邦レベルの付加価値税なし(州の sales and use tax)

米国は最終消費者段階で課税する小売売上税方式のため、事業者の仕入税額控除自体が存在せず、33条に対応する調整制度もない。代わりに resale certificate による非課税仕入れで多段階課税を回避する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 賃貸マンションを建て、金地金の売買を挟んで一時的に課税売上割合を引き上げ、初年度に建物の消費税を満額控除して数千万円の還付を受けた。3年目、通算課税売上割合が本来の低い水準に戻り、33条の減少調整で還付分の大半を返すことになる。俗に言う金地金スキーム、自販機スキームの行き着く先がこれだ
  • もし3年前に工場設備を導入した期の課税売上割合が、その後の事業拡大で大きく跳ね上がっていたら? あなたは33条の増加調整で追加の控除を受けられる立場にある。ところが3年目の申告で計上し忘れると、更正の請求ができる5年の期限が来る前に動かない限り、その金は戻ってこない
  • 免税事業者だったあなたが課税事業者になった年に高額の機械を購入。3年間で課税売上割合が急上昇した。これは増加調整の対象になる
  • 税務調査で調査官が「調整対象固定資産の3年目の調整、やっていませんね」と一言。あなたは減少調整を失念していて、過少申告加算税と延滞税が上乗せされ、請求額が膨らんでいく
  • 親の賃貸事業を相続したあなたに、親が生前に買った調整対象固定資産の調整義務まで引き継がれる。相続・合併・分割で事業を承継した者は、承継元が始めた3年清算の当事者になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 増加調整で追加控除を受けられる側なら、まず仕入れ等の課税期間(購入した期)の課税売上割合を確定させる2. 第三年度の課税期間の通算課税売上割合を計算し、変動率50%以上かつ変動差5%以上(消費税法施行令53条)を満たすか判定3. 満たせば3年目の課税期間の申告書で仕入れに係る消費税額に加算4. 申告後に見落としに気づいたら、法定申告期限から5年以内に更正の請求(国税通則法23条)で取り戻す(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 税務調査で減少調整の失念を指摘されたら、まず対象資産が本当に調整対象固定資産(税抜100万円以上)か、3年目末日に保有していたかを確認2. その期に本則課税で比例配分法を使ったか、そもそも簡易課税・2割特例の適用期間なら調整不要という反論余地がある3. 変動率・変動差の要件を満たさなければ調整自体が発生しない4. 争えないなら早期に修正申告し、加算税・延滞税の膨張を止める

時効(請求できる期限):調整は第三年度の課税期間(仕入れ等の課税期間の開始日から3年を経過する日の属する課税期間)の確定申告で行う。有利な増加調整を計上し忘れた場合の救済は、法定申告期限から5年以内の更正の請求(国税通則法23条)。減少調整の失念を放置すると税務署の更正の対象になり、加算税・延滞税が上乗せされる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:33条の趣旨は、課税期間ごとに完結する仕入税額控除の原則が、長期使用資産については税負担の帰属を歪めることの是正にあると解される。同時に、取得期の課税売上割合を人為的に操作して過大控除を得る行為に対する制度的抑止としても機能する。対象を税抜100万円以上、要件を変動率50%以上かつ変動差5%以上に限定するのは、事務負担との均衡を図る立法政策とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 国境を越えた役務提供に対するリバースチャージ方式の導入に伴い、条文に「特定課税仕入れ」に係る調整が組み込まれた。ただし制定以来の全改正回数・各改正の詳細は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法制定(昭和63年法律第108号)に伴い、調整対象固定資産に係る課税売上割合の著しい変動時の調整規定として設けられた。制定当初から3年通算による事後清算という基本構造を採用
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:国境を越えた役務の提供に対するリバースチャージ方式の導入に伴い、条文上「特定課税仕入れ」に係る調整が組み込まれた。制定以来の全改正回数および各改正の詳細は要人的検証

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 税額控除等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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