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消費税法 第33条(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(第三十条第一項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項及び第三十五条において同じ。)の属する課税期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)における第三十条第二項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第三項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下この項及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第二号に掲げる合計額から第一号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該加算をした後の金額又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  2. 第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)(以下この号及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第一項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額)
  3. 調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
  4. 2.前項に規定する比例配分法とは、第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法又は同条第二項第二号に定める方法をいい、前項に規定する第三年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。
  5. 3.第一項の規定により同項第一号に掲げる合計額から同項第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法33条は、調整対象固定資産について3年間の通算課税売上割合が著しく変動した場合、第三年度の課税期間で仕入税額控除を加算または減算して精算することを定める。

Q · 建物や機械を買った期に消費税が還付されたのに、3年後にもう一度計算し直すって本当ですか?

本当です。3年目に通算割合で精算し、追加控除か返上になります

消費税法33条により、税抜100万円以上の調整対象固定資産を比例配分法で控除した場合、第三年度の課税期間(仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間)の末日にその資産を保有していれば、通算課税売上割合と仕入れ等の課税期間の課税売上割合を比較します。変動率50%以上かつ変動差5%以上(消費税法施行令53条)で著しく増加していれば追加控除、著しく減少していれば控除額を返上します。簡易課税や2割特例の期間は調整対象外です。

解説

3,000万円の機械や1億円の賃貸ビルを買った期、あなたの会社は仕入れにかかった消費税を控除し、場合によっては多額の還付を受ける。だがそこで使われる課税売上割合は「その一期だけの数字」にすぎない。消費税法33条は、調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産)について、購入から3年間を通算した課税売上割合が購入時の割合に対して著しく変動したとき、3年目の課税期間で控除額を精算せよと命じる。割合が上がっていれば追加で控除でき、下がっていれば控除しすぎた分を取り上げられる。つまり初年度の還付は暫定であって、あなたの申告は3年後にもう一度清算される。この仕組みを知らずに大きな設備投資をすると、忘れた頃に税務署から精算の呼び出しが来る。逆に知っていれば、割合が伸びた事業者は取り戻せる控除を取りに行ける。

法的な位置づけ

消費税法33条は、調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産)に係る仕入税額控除の事後調整を定める規定である。比例配分法により控除した事業者が第三年度の課税期間の末日に当該資産を保有し、通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間の課税売上割合に対して著しく変動した場合、その差額に相当する消費税額を当該課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、または控除する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調整対象固定資産とは何ですか?

棚卸資産以外の建物、機械装置、車両、工具器具備品、ソフトウェア等の資産で、一の取引の単位につき税抜価額が100万円以上のものです(消費税法2条1項16号、施行令5条)。不動産に限りません。

Q2第三年度の課税期間とはいつですか?

仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間です(消費税法33条2項)。事業年度が1年なら、購入した期を含めて3期目が該当します。

Q3通算課税売上割合はどう計算しますか?

仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間に適用されるべき課税売上割合を、政令の定めるところにより通算して算出します。各期の割合を単純平均するものではありません。

Q43年以内に売却したら調整は必要ですか?

第三年度の課税期間の末日に当該資産を保有していない場合、33条の調整は行われません。保有要件を欠くためです。ただし譲渡自体は課税資産の譲渡等として課税されます。

Q5相続で引き継いだ資産も調整の対象ですか?

対象です。33条1項は相続人、合併法人、分割承継法人を含めて規定しており、承継した調整対象固定資産の3年清算義務も引き継がれます。免税事業者である者は除かれます。

Q6減少調整で控除しきれない金額が出たらどうなりますか?

控除しきれない金額は課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなされ、第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算されます(消費税法33条3項)。結果として納付税額が増えます。

Q7居住用賃貸建物も33条の対象になりますか?

令和2年度改正で居住用賃貸建物は取得時の仕入税額控除が原則制限され(消費税法30条10項)、控除が生じない場合は33条の調整も働きません。最新の改正状況をご確認ください。

Q8100万円以上かどうかは何を単位に判定しますか?

一の取引の単位(通常は1組または1式)ごとに、税抜きの支払対価の額で判定します。同種の資産を複数購入しても、取引単位あたり100万円未満なら対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1初年度に消費税が全部還付されたのに、なんで3年後にもう一回計算するんですか?

消費税は本来その課税期間ごとに計算しますが、固定資産は何年も使い続けるので、購入した一期だけの課税売上割合で控除を確定させると実態とずれます。33条は3年間を通算した割合で清算し直す仕組みです。業界裏話ヒント:この清算があるからこそ、初年度に割合を人為的に吊り上げて満額還付を取る手法が横行しました。あなたの初年度の還付は、税務署から見れば「3年後に検証する仮払い」だと理解しておくと動きが変わります

Q2「著しく変動」って、感覚的な話ですか? 何%動いたらアウトなんですか?

感覚ではなく数式で決まっています。消費税法施行令53条で、通算課税売上割合が購入時の割合に対して変動率50%以上、かつ変動差5%以上のときに「著しい変動」と扱われます。両方を同時に満たす必要があります。業界裏話ヒント:この二重の閾値を知らずに「少し動いたから調整が要る」と過剰に身構える人がいますが、片方だけでは発動しません。逆に、投資前にこの数字を把握していれば、どこまで割合が動くと清算が起きるかを事前にシミュレートできます

Q3簡易課税を選んでいれば、この面倒な調整は関係ないですよね?

その課税期間について簡易課税や2割特例を使っていれば、33条の調整計算は原則不要です。調整は本則課税で比例配分法により控除した場合の話だからです。業界裏話ヒント:ただし高額な調整対象固定資産を本則課税で取得すると、消費税法9条7項・37条3項により、以後一定期間は免税事業者にも簡易課税にも戻れない縛りがかかります。「簡易にすれば逃げられる」と単純に考えて設備を入れると、選択の自由自体を数年間失うことがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「初年度に消費税が還付された時点で、その控除は確定した」と多くの経理担当者が信じている。だが確定していない。調整対象固定資産に該当する限り、3年目の末日まで控除額は暫定扱いで、通算割合の変動次第で追加も没収もありうる。還付を受けたことは知っていても、それが3年間の仮払いにすぎない深刻さを知らない人が大半だ
  • この調整は「税金を取り上げられる不利な制度」だと片側だけで理解されがちだが、増加調整なら逆に追加の控除、実質的な追加還付を受けられる。有利な側の調整は自動では処理されず、自分で計算して申告書に載せなければ発生しない。多くの事業者が取れる控除を毎年捨てている
  • 「うちは不動産を持っていないから33条は無関係」という前提から入る人が多いが、その問いの立て方が誤っている。調整対象固定資産は土地建物に限らず、税抜100万円以上の機械、車両、工具器具備品、さらにソフトウェア等の無形固定資産まで含む。高額な業務用機器を一台入れた時点で射程に入っている
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調整の引き金消費税法33条:3年間の通算課税売上割合が著しく変動したこと
判定のタイミング第三年度の課税期間の末日(1回のみの清算)
税額への効果増加なら加算(追加控除)、減少なら減算(控除の返上)の双方向
前提となる控除方法比例配分法により控除した場合(全額控除された場合を含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賃貸マンションを建て、金地金の売買を挟んで一時的に課税売上割合を引き上げ、初年度に建物の消費税を満額控除して数千万円の還付を受けた。3年目、通算課税売上割合が本来の低い水準に戻り、33条の減少調整で還付分の大半を返すことになる。俗に言う金地金スキーム、自販機スキームの行き着く先がこれだ
  • もし3年前に工場設備を導入した期の課税売上割合が、その後の事業拡大で大きく跳ね上がっていたら? あなたは33条の増加調整で追加の控除を受けられる立場にある。ところが3年目の申告で計上し忘れると、更正の請求ができる5年の期限が来る前に動かない限り、その金は戻ってこない
  • 免税事業者だったあなたが課税事業者になった年に高額の機械を購入。3年間で課税売上割合が急上昇した。これは増加調整の対象になる
  • 税務調査で調査官が「調整対象固定資産の3年目の調整、やっていませんね」と一言。あなたは減少調整を失念していて、過少申告加算税と延滞税が上乗せされ、請求額が膨らんでいく
  • 親の賃貸事業を相続したあなたに、親が生前に買った調整対象固定資産の調整義務まで引き継がれる。相続・合併・分割で事業を承継した者は、承継元が始めた3年清算の当事者になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第33条(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第33条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第33条は第三章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。