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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一国内この法律の施行地をいう。
  3. 二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
  4. 三個人事業者事業を行う個人をいう。
  5. 四事業者個人事業者及び法人をいう。
  6. 2.4_2 国外事業者所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。
  7. 五合併法人合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
  8. 3.5_2 被合併法人合併により消滅した法人をいう。
  9. 六分割法人分割をした法人をいう。
  10. 4.6_2 分割承継法人分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
  11. 七人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
  12. 5.7_2 適格請求書発行事業者第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
  13. 八資産の譲渡等事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
  14. 6.8_2 特定資産の譲渡等事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
  15. 7.8_3 電気通信利用役務の提供資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
  16. 8.8_4 事業者向け電気通信利用役務の提供国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
  17. 9.8_5 特定役務の提供資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
  18. 九課税資産の譲渡等資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
  19. 10.9_2 軽減対象課税資産の譲渡等課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。
  20. 十外国貨物関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。
  21. 十一課税貨物保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
  22. 11.11_2 軽減対象課税貨物課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。
  23. 十二課税仕入れ事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
  24. 十三事業年度法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
  25. 十四基準期間個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
  26. 十五棚卸資産商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
  27. 十六調整対象固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
  28. 十七確定申告書等第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。
  29. 十八特例申告書第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
  30. 十九附帯税国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
  31. 二十中間納付額第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。
  32. 12.この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
  33. 13.この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
  34. 14.この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、消費税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第2条(定義)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 消費税法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第2条の前の条は消費税法第1条です。
  7. 消費税法第2条の次の条は消費税法第3条です。
  8. 消費税法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法第2条は、事業者・資産の譲渡等・課税仕入れ・基準期間・適格請求書発行事業者など同法の用語を定義する規定。基準期間は個人事業者は前々年、法人は前々事業年度を指す。

Q · 消費税って、結局いつの売上で「払う・払わない」が決まるんですか?

二年前の売上で決まります(基準期間・第2条1項14号)

消費税法第2条は、同法で用いる用語の意義を定める定義規定です。納税義務の判定に直結するのが第一項第十四号の「基準期間」で、個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度を指します。この基準期間の課税売上高が1000万円を超えると、第9条により課税事業者となります。つまり今年納めるかどうかは、今年ではなく二年前の売上で決まります。さらに第一項第七号の二の「適格請求書発行事業者」に登録すると、売上規模にかかわらず課税事業者としての納税義務を負います。

解説

消費税法の本体条文は、どれも『事業者』『資産の譲渡等』『基準期間』といった言葉で組み立てられている。第2条は、その全単語の意味を一括で定める辞書だ。ここを飛ばして本文を読むと、必ず足元をすくわれる。とりわけあなたに直結するのが『基準期間』。個人事業者ならその年の前々年、法人なら前々事業年度を指す。つまり今年あなたが消費税を納めるかどうかは、今年の売上ではなく、二年前の売上で決まる。副業やフリーランスで売上が伸びた二年後に突然納税義務者になり、慌てる人が後を絶たない。さらに2023年10月のインボイス制度で登場した『適格請求書発行事業者』も、この第2条が入口だ。一度登録すれば、売上が少なくても免税の盾を失う。辞書だと侮った瞬間、納税額そのものを取りこぼす。

法的な位置づけ

消費税法第2条は、同法における用語の意義を定める定義規定である。第一項は国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産など各号の用語を列挙し、第二項以下は資産の貸付け・借受け及び相続に関する語義の拡張を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1消費税法の基準期間とは?

個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度を指します(第2条1項14号)。この期間の課税売上高が納税義務の判定基準になります。

Q2課税仕入れとはどこまで含まれますか?

事業者が事業として資産を譲り受け・借り受け、または役務の提供を受けることです。給与等を対価とする役務の提供は除かれ、この線引きが仕入税額控除の範囲を決めます。

Q3適格請求書発行事業者とは何ですか?

第57条の2第1項の登録を受けた事業者です(第2条1項7号の2)。登録すると適格請求書を交付できる一方、免税事業者には戻れなくなります。

Q4電気通信利用役務の提供とは?

電気通信回線を介して行う著作物の提供やオンライン役務のことです。電話等の通信媒介や、他の取引に付随する結果通知は含まれません。

Q5事業者と個人事業者の違いは?

個人事業者は事業を行う個人、事業者は個人事業者と法人の両方を指します(第2条1項3号・4号)。条文が「事業者」なら法人も対象です。

Q6人格のない社団等も消費税を納めるの?

法人でない社団・財団で代表者または管理人の定めがあるものは人格のない社団等とされ、法人とみなして消費税法が適用されます。町内会やサークルも対象になり得ます。

Q7国外事業者かどうかはどう判定しますか?

所得税法上の非居住者である個人事業者と、法人税法上の外国法人が国外事業者です。リバースチャージやプラットフォーム関連の判定の出発点になります。

Q8調整対象固定資産とは?

建物、機械装置、船舶、車両、器具備品、鉱業権などで価額が少額でないものとして政令で定める資産です。仕入税額控除の調整規定の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消費税って、売上いくらから払うんですか?

基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えると課税事業者になります(第9条)。今年ではなく二年前で判定するのがポイントです。実務のポイント:二年前が1000万円以下でも、特定期間(前年上半期)の課税売上高または給与支払額が1000万円を超えると課税事業者になります(第9条の2)。開業直後でもここで引っかかることがあるので、二年前だけ見て安心するのは危険です

Q2インボイス、登録した方がいいんですか?

取引先が課税事業者中心のBtoBなら登録圧力が強く、消費者相手のBtoCなら登録しない選択が有利なことが多いです。適格請求書発行事業者(第57条の2)になると免税の盾を失います。実務のポイント:登録しても2割特例や少額特例といった負担軽減の経過措置があり、当面は納税額を大きく抑えられます。登録イコール満額納税ではありません(最新の改正状況をご確認ください)

Q3外注費で払えば消費税が得になるって本当ですか?

外注費は課税仕入れとして仕入税額控除できますが、給与は控除対象外です(第2条一項十二号の課税仕入れ、所得税法28条)。ただし実態が雇用なら税務署は給与と認定します。実務のポイント:外注費か給与かは消費税法基本通達1-1-1の判定要素(指揮監督の有無、代替性、材料や用具の負担など)で決まります。契約書のタイトルではなく実態で見られるので、名目を変えただけでは通りません

間違えやすい点 AI による整理

  • 『今年たくさん売れたから今年から消費税』と思い込む人が多いが、判定は基準期間、つまり二年前の売上で行う。今年の激増が効いてくるのは二年後。逆に言えば、今年赤字でも二年前が好調なら今年は課税事業者になる
  • 『免税事業者は消費税を請求してはいけない』という問いを立てる人がいるが、問いそのものがずれている。免税事業者も取引価格に消費税相当額を上乗せして請求してよい。違うのは『受け取った分を国に納めなくてよい』という一点だけだ
  • インボイス登録が任意なのは知っていても、その取り返しのつかなさを知る人は少ない。一度登録して課税事業者になると、原則として一定期間は免税事業者に戻りにくい。軽い気持ちの登録が、数年分の固定コストに化ける(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第2条:用語の意義を定める定義規定第9条:小規模事業者の納税義務の免除
第30条:仕入れに係る消費税額の控除
使われる主な語事業者、資産の譲渡等、課税仕入れ、基準期間、適格請求書発行事業者基準期間における課税売上高、1000万円
課税仕入れ、適格請求書、帳簿及び請求書等
納税者への効果自分が該当するかの判定基準を与える(効果は本体条文が定める)該当すれば納税義務そのものが免除される
該当すれば預かった消費税から仕入分を控除できる
つまずきやすい点定義を読まずに本体条文を読み、対象範囲を誤解する今年の売上で判定できると誤解する(実際は前々年)
外注費か給与かの区分を誤り、控除を否認される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法第1條・第3條・第6條

台湾は1986年施行の加値型営業税で日本より先に付加価値税を導入。営業人の定義と統一発票(レシート)制度により、日本のインボイス制度に相当する仕組みを当初から備えている点が大きな差

韓国
부가가치세법 제2조(정의)

韓国は1977年に付加価値税を導入し、日本より11年早い。事業者・재화・용역の定義を第2条に置く構造は日本と類似するが、세금계산서(税金計算書)による控除が当初から必須である

ドイツ
UStG § 2(Unternehmer)、§ 3(Lieferung und sonstige Leistung)、§ 19(Kleinunternehmer)

ドイツは EU 付加価値税指令の国内実施法として構成され、Unternehmer の定義は指令の Steuerpflichtiger 概念に従う。小規模事業者免税(§ 19)は日本の基準期間1000万円判定に相当する機能を持つ

アメリカ
South Dakota v. Wayfair, Inc., 585 U.S. 162 (2018)

米国には連邦付加価値税がなく、州ごとの Sales and Use Tax が対応する。事業者登録の要否は州の nexus 基準(売上額・取引件数)で判定され、日本の基準期間のような全国一律の時点ルールは存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 副業の売上が二年前に1000万円を超えていた。それに気づいたのが確定申告の一週間前だとしたら? 今年はもう課税事業者で、基準期間の課税売上高を今から計算する羽目になる。しかも簡易課税を選ぶ届出は前年末が期限、気づいた時にはもう間に合わない
  • フリーランスのデザイナーが取引先からインボイス登録を迫られる。相手は課税事業者で、適格請求書がないと仕入税額控除ができないからだ。登録すればあなたは適格請求書発行事業者となり、免税の盾を失って手取りが減る。第2条のこの一語が、あなたの収入の分岐点になる
  • 海外のクラウド会計やネット広告に毎月課金している。これは『電気通信利用役務の提供』。事業者向けなら、あなた自身がリバースチャージで消費税を申告する立場になる
  • 会社が業務委託者への支払いを『外注費』として処理し、消費税を控除していた。ところが税務調査で『実態は給与だ』と否認され、控除分を追徴される。外注費は課税仕入れ、給与はそうではない。第2条一項十二号の一語が、数百万円を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず基準期間(個人=前々年、法人=前々事業年度)の課税売上高を計算、1000万円超なら今年は課税事業者(第9条) 2. 超えていなくても特定期間(前年上半期)の課税売上高・給与支払額で1000万円超がないか確認(第9条の2) 3. インボイス登録の要否は取引先が課税事業者かどうかで判断4. 課税事業者なら本則課税か簡易課税か、届出期限(原則前課税期間末)を逃さない

訴えられた側:1. 税務調査で否認されやすいのは課税仕入れの範囲、特に外注費か給与かの区分(第2条一項十二号) 2. 実態を示す資料(契約書、指揮監督の有無、請求書、材料や用具の負担)を整え、消費税法基本通達1-1-1の判定要素で反論3. 対価性や国内取引該当性が争点なら定義そのものに立ち返る4. 更正処分に不服なら再調査の請求・審査請求の期限を確認

時効(請求できる期限):定義条文自体に時効はないが、一般消滅時効ではなく税法固有の期間制限が働く。消費税の更正・決定は原則として法定申告期限から5年、偽りその他不正がある場合は7年(国税通則法70条)。簡易課税選択やインボイス登録の届出は各期限があり、遡及できないものが多い(最新の改正状況をご確認ください)

学説

借用概念の統一説(通説):第2条が関税法、所得税法、法人税法、著作権法、国税通則法の条文を明示的に引用しているのは、租税法上の借用概念を借用元の法分野と同一の意義で解するという通説的立場を、立法者が条文レベルで具体化したものと理解されている。

定義規定の機能に関する理解:定義規定それ自体は権利義務を創設しないが、課税要件を構成する語の外延を確定することで、租税法律主義(憲法84条)が要求する課税要件明確主義を担保する役割を果たすと説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年) 国境を越えた電子商取引への課税として『電気通信利用役務の提供』『事業者向け電気通信利用役務の提供』『国外事業者』『特定資産の譲渡等』等の定義を新設。リバースチャージ方式の前提となる用語を整備した
  • 令和元年(2019年10月) 軽減税率制度の導入に伴い『軽減対象課税資産の譲渡等』『軽減対象課税貨物』の定義を新設。標準税率と軽減税率の適用対象を区別する語を追加した
  • 令和5年(2023年10月) インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始に伴い『適格請求書発行事業者』の定義を新設。仕入税額控除の要件と登録制度を結びつけた

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定(昭和63年法律第108号)に伴い、国内、事業者、資産の譲渡等、課税仕入れ、基準期間等の基本用語を定める定義規定として新設された
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:国境を越えた電子商取引への課税として、電気通信利用役務の提供、事業者向け電気通信利用役務の提供、国外事業者、特定資産の譲渡等、特定役務の提供の定義を新設。リバースチャージ方式の前提となる用語を整備した
  3. 3.令和元年(2019年10月) 改正:軽減税率制度の導入に伴い、軽減対象課税資産の譲渡等および軽減対象課税貨物の定義を新設。標準税率と軽減税率の適用対象を区別する語を追加した
  4. 4.令和5年(2023年10月) 改正:インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始に伴い、適格請求書発行事業者の定義を新設し、第57条の2の登録制度と仕入税額控除の要件を結びつけた

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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