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消費税法 第29条(税率)

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  1. 消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
  2. 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。)百分の七・八
  3. 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物百分の六・二四

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 29 条は国の消費税率を定め、標準税率は 100 分の 7.8、軽減対象は 100 分の 6.24 とする。これに地方消費税を加えた合計が 10% と 8% になる。

Q · レシートの消費税 10% って、法律のどこに書いてあるんですか?

国税は 7.8% と 6.24%。地方分を足して 10% と 8% です

消費税法 29 条が定めるのは国の消費税率だけで、標準税率は 100 分の 7.8、軽減対象課税資産の譲渡等および軽減対象課税貨物は 100 分の 6.24 です。レシートに印字される 10%・8% は、これに地方税法上の地方消費税(それぞれ 2.2%・1.76% 相当)を合算した合計税率です。つまり一回の会計で、国の取り分と地方の取り分が同時に動いています。軽減対象は酒類・外食を除く飲食料品と、週 2 回以上発行される定期購読の新聞に限られます。

解説

レシートの一番下に「消費税 10%」と印字されている。だが、その10%の全部をこの条文が決めているわけではない。消費税法29条が定める国の消費税率は7.8%、軽減対象は6.24%。残りの2.2%と1.76%は地方消費税として地方税法で別に取られている。つまりあなたが払う「消費税」は、二本の法律が合流した先の数字だ。さらにこの条文には二つの世界が同居する。標準税率10%と軽減税率8%。同じおにぎりでも、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。この差を生んでいるのが、29条の二段構えの税率だ。事業者にとっては、この区分を一つ間違えるだけで、税務調査で差額を追徴される。消費者にとっては、レジで「店内でお召し上がりですか」と聞かれる理由がここにある。読んだ後のあなたは、あの数字を二つの税、二つの率に分解して見られる。

法的な位置づけ

消費税法 29 条は、消費税の税率を定める規定である。課税資産の譲渡等、特定課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物には 100 分の 7.8、軽減対象課税資産の譲渡等および軽減対象課税貨物には 100 分の 6.24 を適用する。同条が定めるのは国税分のみであり、実際の取引には地方消費税を合算した税率が適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費税の軽減税率が適用されるのは何ですか?

酒類と外食を除く飲食料品、および週 2 回以上発行される定期購読契約の新聞です。消費税法 29 条 2 号の軽減対象に当たり、国税 6.24%、地方分を含めて合計 8% になります。

Q2消費税法 29 条の税率は何%ですか?

条文が定めるのは国税分で、標準が 100 分の 7.8、軽減対象が 100 分の 6.24 です。地方消費税を合算した結果、店頭で表示される税率は 10% と 8% になります。

Q3みりんは軽減税率の対象ですか?

本みりんは酒税法上の酒類に当たるため軽減対象から外れ 10% です。アルコール分 1 度未満のみりん風調味料は飲食料品として 8%。同じ棚の隣り合う商品で税率が分かれます。

Q4新聞は軽減税率 8% の対象ですか?

週 2 回以上発行され、定期購読契約に基づいて供給される新聞のみ 8% です。駅売りの即売分や、同じ内容の電子版は対象外で 10% が適用されます。

Q5一体資産の税率はどう判定しますか?

食品と食品以外が一体で販売される商品は、税抜価額が 1 万円以下で、かつ食品の価額の占める割合が 3 分の 2 以上であれば全体が 8% になります。いずれかを外れると全体が 10% です。

Q6軽減税率の区分を間違えたらどうなりますか?

税務調査で否認されると差額の追徴に加え、延滞税と過少申告加算税が課されます。差額を負担するのは消費者ではなく事業者側です。調査通知前の自主的な修正申告で加算税は軽減されます。

Q7消費税率はいつから 10% になりましたか?

令和元年(2019 年)10 月 1 日からです。同時に軽減税率制度が始まり、消費税法 29 条は単一の税率から標準・軽減の二本立て構造へ転換しました。

Q8海外のクラウドサービスにも消費税はかかりますか?

国境を越えた電子サービスの提供は国内取引として課税対象になり、事業者向けのものはリバースチャージ方式で買手が申告します。適用税率の土台は 29 条 1 号の 7.8% です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1レシートに8%と10%が混ざってるの、なんでですか?

軽減税率制度のためです。消費税法29条は税率を二本立てにしていて、酒類と外食を除く飲食料品、そして週2回以上発行される定期購読の新聞は8%、それ以外は10%。一枚のレシートに食品と日用品が並べば両方が混在します。業界裏話ヒント:この8%と10%はそれぞれ国税分(6.24%/7.8%)と地方消費税分の合算です。同じ『8%』でも2014年当時の8%(国税6.3%)とは国と地方の取り分が違う。古い帳簿を見るときはこの内訳の変化を見落とさないこと

Q2条文に7.8%って書いてあるけど、私が払ってるのは10%ですよね?

その通りで、29条が定める国の消費税は7.8%(軽減は6.24%)だけです。残りの2.2%(軽減1.76%)は地方消費税として地方税法72条の83で別に課され、合計して10%(軽減8%)になります。業界裏話ヒント:地方消費税は『消費税額の78分の22』という形で国税に連動する設計なので、国税率が動けば地方分も自動的に動く。ニュースが『消費税10%』と一語で呼ぶとき、実は二つの税の合算を指しています

Q3イートインなのに8%で会計された、これって得したってことですか?

会計上は得に見えますが、法的には店側による軽減税率の適用誤りです。店内飲食は外食に当たり10%が正しい。差額は最終的に事業者が負担し、税務調査で否認されれば追徴されます(消費税法29条、別表第一)。業界裏話ヒント:税務署はイートインスペースの有無や客の申告の運用を見ています。悪質な区分誤りは重加算税の対象になりうる。消費者に返還義務はまず生じませんが、店の申告漏れに気づいて『得した』と喜ぶ場面ではありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費税は全部国に納められる」と思っている人が多いが、10%のうち2.2%(軽減時は1.76%)は地方消費税として都道府県・市町村に配分される。29条が定める国税分は7.8%だけ。あなたが払う一回の会計が、国と地方に分かれて流れている
  • 軽減税率8%があるのは知っていても、その線引きの細かさを知らない人は多い。ミネラルウォーターは8%だが水道水は10%、みりんは酒類扱いで10%だがみりん風調味料は8%、栄養ドリンクも医薬部外品なら10%。境界は想像よりはるかに細かく、事業者はこの一件ずつを判定している
  • 「イートインなのに8%で会計された、ラッキー、得した」と考える人がいるが、法律から見ればそれは店側の軽減税率の適用誤りだ。差額を最終的に負担するのは事業者で、税務調査で否認されれば追徴される。あなたが感じた「得」は、誰かの帳簿上の「負債」に化けている。この視点の落差に気づかない客ほど、店のリスクを軽く見る
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条文が決めるもの29 条:税率そのもの(7.8% / 6.24%)
誤ったときの影響税率区分誤りで差額を追徴、延滞税・加算税が加算
実務でのチェック場所商品マスタ・メニューの税率フラグ
地方消費税との関係国税率を定め、地方消費税(地方税法)と合算して 10%・8%

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コンビニでおにぎりとお茶を買い、イートインで食べようとしたら10%、持ち帰りなら8%。まったく同じ商品でなぜ2ポイント違うのか? その答えが29条の二つの税率と「外食」の線引きにある
  • あなたが飲食店を開いた。テイクアウトは8%、店内飲食は10%。だが客が持ち帰り前提で注文した後にイートインで食べた、といった境界事例の区分を誤ると、税務調査で軽減税率を否認され、売上に対する差額分を遡って追徴されるのは店側だ
  • 新聞の定期購読は8%。だが同じ内容の電子版は10%。紙とデジタルで税率が分かれる
  • あと数か月で税務調査が入る。過去に軽減税率の区分を誤って処理していたら、追徴課税に加えて延滞税と過少申告加算税が乗る。今のうちに帳簿の税率区分を洗い直さないと間に合わない
  • みりんを買ったら10%、みりん風調味料なら8%。酒税法上のアルコール分1度以上か否かで線が引かれる。レジに出る一桁の数字の裏に、複数の法律の定義が噛み合っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第29条(税率)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第29条の条文原文は「消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。」で始まります。
  3. 消費税法第29条は第二章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。