要点消費税法 29 条は国の消費税率を定め、標準税率は 100 分の 7.8、軽減対象は 100 分の 6.24 とする。これに地方消費税を加えた合計が 10% と 8% になる。
Q · レシートの消費税 10% って、法律のどこに書いてあるんですか?
国税は 7.8% と 6.24%。地方分を足して 10% と 8% です
消費税法 29 条が定めるのは国の消費税率だけで、標準税率は 100 分の 7.8、軽減対象課税資産の譲渡等および軽減対象課税貨物は 100 分の 6.24 です。レシートに印字される 10%・8% は、これに地方税法上の地方消費税(それぞれ 2.2%・1.76% 相当)を合算した合計税率です。つまり一回の会計で、国の取り分と地方の取り分が同時に動いています。軽減対象は酒類・外食を除く飲食料品と、週 2 回以上発行される定期購読の新聞に限られます。
レシートの一番下に「消費税 10%」と印字されている。だが、その10%の全部をこの条文が決めているわけではない。消費税法29条が定める国の消費税率は7.8%、軽減対象は6.24%。残りの2.2%と1.76%は地方消費税として地方税法で別に取られている。つまりあなたが払う「消費税」は、二本の法律が合流した先の数字だ。さらにこの条文には二つの世界が同居する。標準税率10%と軽減税率8%。同じおにぎりでも、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。この差を生んでいるのが、29条の二段構えの税率だ。事業者にとっては、この区分を一つ間違えるだけで、税務調査で差額を追徴される。消費者にとっては、レジで「店内でお召し上がりですか」と聞かれる理由がここにある。読んだ後のあなたは、あの数字を二つの税、二つの率に分解して見られる。
消費税法 29 条は、消費税の税率を定める規定である。課税資産の譲渡等、特定課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物には 100 分の 7.8、軽減対象課税資産の譲渡等および軽減対象課税貨物には 100 分の 6.24 を適用する。同条が定めるのは国税分のみであり、実際の取引には地方消費税を合算した税率が適用される。
酒類と外食を除く飲食料品、および週 2 回以上発行される定期購読契約の新聞です。消費税法 29 条 2 号の軽減対象に当たり、国税 6.24%、地方分を含めて合計 8% になります。
条文が定めるのは国税分で、標準が 100 分の 7.8、軽減対象が 100 分の 6.24 です。地方消費税を合算した結果、店頭で表示される税率は 10% と 8% になります。
本みりんは酒税法上の酒類に当たるため軽減対象から外れ 10% です。アルコール分 1 度未満のみりん風調味料は飲食料品として 8%。同じ棚の隣り合う商品で税率が分かれます。
週 2 回以上発行され、定期購読契約に基づいて供給される新聞のみ 8% です。駅売りの即売分や、同じ内容の電子版は対象外で 10% が適用されます。
食品と食品以外が一体で販売される商品は、税抜価額が 1 万円以下で、かつ食品の価額の占める割合が 3 分の 2 以上であれば全体が 8% になります。いずれかを外れると全体が 10% です。
税務調査で否認されると差額の追徴に加え、延滞税と過少申告加算税が課されます。差額を負担するのは消費者ではなく事業者側です。調査通知前の自主的な修正申告で加算税は軽減されます。
令和元年(2019 年)10 月 1 日からです。同時に軽減税率制度が始まり、消費税法 29 条は単一の税率から標準・軽減の二本立て構造へ転換しました。
国境を越えた電子サービスの提供は国内取引として課税対象になり、事業者向けのものはリバースチャージ方式で買手が申告します。適用税率の土台は 29 条 1 号の 7.8% です。
軽減税率制度のためです。消費税法29条は税率を二本立てにしていて、酒類と外食を除く飲食料品、そして週2回以上発行される定期購読の新聞は8%、それ以外は10%。一枚のレシートに食品と日用品が並べば両方が混在します。業界裏話ヒント:この8%と10%はそれぞれ国税分(6.24%/7.8%)と地方消費税分の合算です。同じ『8%』でも2014年当時の8%(国税6.3%)とは国と地方の取り分が違う。古い帳簿を見るときはこの内訳の変化を見落とさないこと
その通りで、29条が定める国の消費税は7.8%(軽減は6.24%)だけです。残りの2.2%(軽減1.76%)は地方消費税として地方税法72条の83で別に課され、合計して10%(軽減8%)になります。業界裏話ヒント:地方消費税は『消費税額の78分の22』という形で国税に連動する設計なので、国税率が動けば地方分も自動的に動く。ニュースが『消費税10%』と一語で呼ぶとき、実は二つの税の合算を指しています
会計上は得に見えますが、法的には店側による軽減税率の適用誤りです。店内飲食は外食に当たり10%が正しい。差額は最終的に事業者が負担し、税務調査で否認されれば追徴されます(消費税法29条、別表第一)。業界裏話ヒント:税務署はイートインスペースの有無や客の申告の運用を見ています。悪質な区分誤りは重加算税の対象になりうる。消費者に返還義務はまず生じませんが、店の申告漏れに気づいて『得した』と喜ぶ場面ではありません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めるもの | 29 条:税率そのもの(7.8% / 6.24%) | — |
| 誤ったときの影響 | 税率区分誤りで差額を追徴、延滞税・加算税が加算 | — |
| 実務でのチェック場所 | 商品マスタ・メニューの税率フラグ | — |
| 地方消費税との関係 | 国税率を定め、地方消費税(地方税法)と合算して 10%・8% | — |
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