消費税法 第29条(税率)
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- 消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
- 一課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。)百分の七・八
- 二軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物百分の六・二四
この条文の基本情報
税率とは何ですか?
定義税率とは、消費税法第29条に定められた規定で、「消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第29条(税率)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第29条の条文原文は「消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。」で始まります。
- 消費税法第29条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第29条の前の条は消費税法第28条です。
- 消費税法第29条の次の条は消費税法第30条です。
- 消費税法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法29条は国の消費税率を定め、標準税率は100分の7.8、軽減対象は100分の6.24とする。これに地方消費税を加えた合計が10% と8% になる。
Q · レシートの消費税10% って、法律のどこに書いてあるんですか?
国税は7.8% と6.24%。地方分を足して10% と8% です
消費税法29条が定めるのは国の消費税率だけで、標準税率は100分の7.8、軽減対象課税資産の譲渡等および軽減対象課税貨物は100分の6.24です。レシートに印字される10%・8% は、これに地方税法上の地方消費税(それぞれ2.2%・1.76% 相当)を合算した合計税率です。つまり一回の会計で、国の取り分と地方の取り分が同時に動いています。軽減対象は酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞に限られます。
解説
レシートの一番下に「消費税10%」と印字されている。だが、その10%の全部をこの条文が決めているわけではない。消費税法29条が定める国の消費税率は7.8%、軽減対象は6.24%。残りの2.2%と1.76%は地方消費税として地方税法で別に取られている。つまりあなたが払う「消費税」は、二本の法律が合流した先の数字だ。さらにこの条文には二つの世界が同居する。標準税率10%と軽減税率8%。同じおにぎりでも、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。この差を生んでいるのが、29条の二段構えの税率だ。事業者にとっては、この区分を一つ間違えるだけで、税務調査で差額を追徴される。消費者にとっては、レジで「店内でお召し上がりですか」と聞かれる理由がここにある。読んだ後のあなたは、あの数字を二つの税、二つの率に分解して見られる。
法的な位置づけ
消費税法29条は、消費税の税率を定める規定である。課税資産の譲渡等、特定課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物には100分の7.8、軽減対象課税資産の譲渡等および軽減対象課税貨物には100分の6.24を適用する。同条が定めるのは国税分のみであり、実際の取引には地方消費税を合算した税率が適用される。
手順
- 1.取引が軽減対象か発生時点で判定する 商品・サービスごとに、酒類か、外食か、週2回以上発行の定期購読新聞か、一体資産かを判定する。国税庁の軽減税率取扱通達・Q&A を判定根拠として保存し、迷った品目は判定メモを残す
- 2.レジ・販売システムに税率区分を登録する 商品マスタの税率フラグを8%/10% で設定し、店内飲食と持ち帰りで異なる単価・税率が出る導線を作る。イートインの意思確認の運用ルールも同時に文書化する
- 3.適格請求書と帳簿に税率ごとの区分を記載する 適格請求書には税率ごとに区分した対価の額と消費税額等、登録番号を記載する。帳簿も8%/10% を分けて記帳し、事後にまとめて按分する処理は避ける
- 4.申告前に税率区分を洗い直す 確定申告前に、売上・仕入れの税率別集計と実際の商品構成を突き合わせ、区分誤りがないか確認する。誤りが見つかったら調査通知の前に修正申告を行い、過少申告加算税を回避する
よくある質問 AI による整理
Q1消費税の軽減税率が適用されるのは何ですか?
酒類と外食を除く飲食料品、および週2回以上発行される定期購読契約の新聞です。消費税法29条2号の軽減対象に当たり、国税6.24%、地方分を含めて合計8% になります。
Q2消費税法29条の税率は何%ですか?
条文が定めるのは国税分で、標準が100分の7.8、軽減対象が100分の6.24です。地方消費税を合算した結果、店頭で表示される税率は10% と8% になります。
Q3みりんは軽減税率の対象ですか?
本みりんは酒税法上の酒類に当たるため軽減対象から外れ10% です。アルコール分1度未満のみりん風調味料は飲食料品として8%。同じ棚の隣り合う商品で税率が分かれます。
Q4新聞は軽減税率8% の対象ですか?
週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて供給される新聞のみ8% です。駅売りの即売分や、同じ内容の電子版は対象外で10% が適用されます。
Q5一体資産の税率はどう判定しますか?
食品と食品以外が一体で販売される商品は、税抜価額が1万円以下で、かつ食品の価額の占める割合が3分の2以上であれば全体が8% になります。いずれかを外れると全体が10% です。
Q6軽減税率の区分を間違えたらどうなりますか?
税務調査で否認されると差額の追徴に加え、延滞税と過少申告加算税が課されます。差額を負担するのは消費者ではなく事業者側です。調査通知前の自主的な修正申告で加算税は軽減されます。
Q7消費税率はいつから10% になりましたか?
令和元年(2019年)10月1日からです。同時に軽減税率制度が始まり、消費税法29条は単一の税率から標準・軽減の二本立て構造へ転換しました。
Q8海外のクラウドサービスにも消費税はかかりますか?
国境を越えた電子サービスの提供は国内取引として課税対象になり、事業者向けのものはリバースチャージ方式で買手が申告します。適用税率の土台は29条1号の7.8% です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1レシートに8%と10%が混ざってるの、なんでですか?
軽減税率制度のためです。消費税法29条は税率を二本立てにしていて、酒類と外食を除く飲食料品、そして週2回以上発行される定期購読の新聞は8%、それ以外は10%。一枚のレシートに食品と日用品が並べば両方が混在します。実務のポイント:この8%と10%はそれぞれ国税分(6.24%/7.8%)と地方消費税分の合算です。同じ『8%』でも2014年当時の8%(国税6.3%)とは国と地方の取り分が違う。古い帳簿を見るときはこの内訳の変化を見落とさないこと
Q2条文に7.8%って書いてあるけど、私が払ってるのは10%ですよね?
その通りで、29条が定める国の消費税は7.8%(軽減は6.24%)だけです。残りの2.2%(軽減1.76%)は地方消費税として地方税法72条の83で別に課され、合計して10%(軽減8%)になります。実務のポイント:地方消費税は『消費税額の78分の22』という形で国税に連動する設計なので、国税率が動けば地方分も自動的に動く。ニュースが『消費税10%』と一語で呼ぶとき、実は二つの税の合算を指しています
Q3イートインなのに8%で会計された、これって得したってことですか?
会計上は得に見えますが、法的には店側による軽減税率の適用誤りです。店内飲食は外食に当たり10%が正しい。差額は最終的に事業者が負担し、税務調査で否認されれば追徴されます(消費税法29条、別表第一)。実務のポイント:税務署はイートインスペースの有無や客の申告の運用を見ています。悪質な区分誤りは重加算税の対象になりうる。消費者に返還義務はまず生じませんが、店の申告漏れに気づいて『得した』と喜ぶ場面ではありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「消費税は全部国に納められる」と思っている人が多いが、10%のうち2.2%(軽減時は1.76%)は地方消費税として都道府県・市町村に配分される。29条が定める国税分は7.8%だけ。あなたが払う一回の会計が、国と地方に分かれて流れている
- 軽減税率8%があるのは知っていても、その線引きの細かさを知らない人は多い。ミネラルウォーターは8%だが水道水は10%、みりんは酒類扱いで10%だがみりん風調味料は8%、栄養ドリンクも医薬部外品なら10%。境界は想像よりはるかに細かく、事業者はこの一件ずつを判定している
- 「イートインなのに8%で会計された、ラッキー、得した」と考える人がいるが、法律から見ればそれは店側の軽減税率の適用誤りだ。差額を最終的に負担するのは事業者で、税務調査で否認されれば追徴される。あなたが感じた「得」は、誰かの帳簿上の「負債」に化けている。この視点の落差に気づかない客ほど、店のリスクを軽く見る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めるもの | 29条:税率そのもの(7.8% / 6.24%) | 28条:課税標準(税率を乗じる金額) 30条:仕入れに係る消費税額の控除 |
| 誤ったときの影響 | 税率区分誤りで差額を追徴、延滞税・加算税が加算 | 対価の額の認識誤りで課税標準がずれ、税額全体が狂う 適格請求書の不備で仕入税額控除が否認される |
| 実務でのチェック場所 | 商品マスタ・メニューの税率フラグ | 値引・返品・付随費用を含めた対価の額 受領した適格請求書と帳簿の保存 |
| 地方消費税との関係 | 国税率を定め、地方消費税(地方税法)と合算して10%・8% | 地方消費税の課税標準も国税額に連動 控除後の税額を基礎に地方消費税額が決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は営業税率5% の単一税率で、軽減税率による線引きが存在しない。日本のような外食・持ち帰りの区分紛争も生じない構造
韓国も10% の単一税率。生活必需品は軽減税率ではなく免税(면세)で対応しており、区分の手法が日本と異なる
ドイツは標準19%、軽減7% の複数税率で、食品は原則7%。ただし店内飲食は19%、持ち帰りは7% という日本と同型の線引き問題を長年抱えている
米国に連邦付加価値税はなく、州ごとの小売売上税が対応する。食料品を非課税とする州が多いが、州・郡・市で税率が積み上がる点が日本の国税+地方消費税の構造と対比される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- コンビニでおにぎりとお茶を買い、イートインで食べようとしたら10%、持ち帰りなら8%。まったく同じ商品でなぜ2ポイント違うのか? その答えが29条の二つの税率と「外食」の線引きにある
- あなたが飲食店を開いた。テイクアウトは8%、店内飲食は10%。だが客が持ち帰り前提で注文した後にイートインで食べた、といった境界事例の区分を誤ると、税務調査で軽減税率を否認され、売上に対する差額分を遡って追徴されるのは店側だ
- 新聞の定期購読は8%。だが同じ内容の電子版は10%。紙とデジタルで税率が分かれる
- あと数か月で税務調査が入る。過去に軽減税率の区分を誤って処理していたら、追徴課税に加えて延滞税と過少申告加算税が乗る。今のうちに帳簿の税率区分を洗い直さないと間に合わない
- みりんを買ったら10%、みりん風調味料なら8%。酒税法上のアルコール分1度以上か否かで線が引かれる。レジに出る一桁の数字の裏に、複数の法律の定義が噛み合っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. レシートで税率区分(8%/10%)と対象商品を突き合わせ、軽減対象(酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行の定期購読新聞)なのに10%で計算されていないか確認2. 明白な誤りなら店舗に是正と差額返金を求める3. 応じない場合、過大請求分は民法上の不当利得(民法703条)として返還請求の余地があるが、少額なら実益は乏しい4. 事業者側の構造的な誤りが疑われるなら、所轄税務署や国民生活センターへの情報提供も選択肢になる
訴えられた側:1. まず自社の売上・仕入れの税率区分が正しいか、区分記載された請求書・帳簿を精査2. 軽減対象の判定(一体資産、外食該当性、新聞)で解釈が割れる部分は、国税庁の軽減税率取扱通達・Q&Aと照合して根拠を固める3. 調査官の指摘には区分の根拠資料を示して反論4. 誤りが確定的なら、調査通知の前に自主的な修正申告をすれば過少申告加算税を回避できる。故意の隠蔽でなければ重加算税の対象外であることを主張する
時効(請求できる期限):国税の更正・決定(追徴)は法定申告期限から原則5年、偽りその他不正行為があれば7年(国税通則法70条)。納めすぎを取り戻す更正の請求は法定申告期限から5年以内(同23条)。起算点は取引日ではなく申告期限である点に注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(税制論):消費税は所得に対して逆進的に働くため、生活必需品への軽減税率は逆進性緩和の手段とされる。一方で複数税率は線引き紛争と事務コストを生み、給付付き税額控除など他の手段の方が効率的だとする有力な批判も並存する。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)4月 税率引き上げに伴い、国の消費税率を単一の6.3%に改正(地方消費税1.7%と合わせ合計8%)。当時は軽減税率がなく一本の率だった
- 平成28年(2016年)改正・令和元年(2019年)10月1日施行 軽減税率制度の導入に伴い税率を二本立てに改正。標準税率を国税7.8%(合計10%)、軽減対象を国税6.24%(合計8%)とし、条文構造そのものが単一率から区分適用へ転換した
改正の年表
- 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法制定(昭和63年法律第108号)。翌1989年4月1日施行、税率3% の単一税率として出発した
- 2.平成26年(2014年) 改正:税率引き上げに伴い、国の消費税率を単一の6.3% に改正(地方消費税1.7% と合わせ合計8%)。当時は軽減税率がなく一本の率だった
- 3.平成28年(2016年)改正・令和元年(2019年)10月1日施行 改正:軽減税率制度の導入に伴い税率を二本立てに改正。標準税率を国税7.8%(合計10%)、軽減対象を国税6.24%(合計8%)とし、条文構造そのものが単一率から区分適用へ転換した
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