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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第28条(課税標準)

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  1. 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
  2. 2.特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。
  3. 3.第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
  4. 一第四条第五項第一号に掲げる消費又は使用当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額
  5. 二第四条第五項第二号に掲げる贈与当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額
  6. 4.保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
  7. 5.第三項に定めるもののほか、第一項、第二項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

課税標準とは何ですか?

定義課税標準とは、消費税法第28条に定められた規定で、「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第28条(課税標準)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第28条の条文原文は「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の…」で始まります。
  3. 消費税法第28条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第28条の前の条は消費税法第27条です。
  7. 消費税法第28条の次の条は消費税法第29条です。
  8. 消費税法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法28条は、消費税の課税標準を「対価の額」と定める規定。ただし法人が役員へ著しく低い価額で資産を譲渡した場合は、時価を対価の額とみなして課税される。

Q · 会社の車を役員が安く買い取ったら、消費税はいくらで計算されるの?

実際の売買額ではなく、時価で課税されることがあります

消費税法28条1項は課税標準を「対価の額」と定めますが、ただし書により、法人が役員に資産を譲渡し、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比べて著しく低いときは、その価額(時価)を対価の額とみなします。さらに同条3項は、個人事業者の自家消費と法人から役員への贈与についても、その時点の資産の価額に相当する金額を対価の額とみなします。つまり、実際に受け取った金額が安くてもゼロでも、時価ベースで消費税が課される場面があります。

解説

レジで払う消費税は、商品の値段に単純に10%を掛けただけ、そう思っていないだろうか。その計算の出発点、つまり税をかける土台の金額を定めるのが消費税法28条だ。課税標準は「対価の額」であり、そこに消費税自身は含めない(税の上に税はかけない)。ここまでは素直だ。問題はただし書きから始まる。あなたがオーナー社長で、会社所有の車や不動産を自分(役員)に相場よりぐっと安く売ったとする。28条1項ただし書は、その安い値段ではなく「時価」で売ったものとみなして消費税を計算し直す。さらに個人事業主が店の在庫を自分で消費した場合(家事消費)も、法人が役員に資産をタダで渡した場合も、時価で売ったものとみなされる(3項、みなし譲渡)。輸入品なら関税を上乗せした額が土台になる(4項)。つまり「いくらで売買したか」ではなく「法律がいくらとみなすか」で税額が決まる場面が、ここに埋まっている。

法的な位置づけ

消費税法28条は、消費税の課税標準の算定方法を定める規定である。課税資産の譲渡等については対価の額を課税標準とし、消費税額及び地方消費税額に相当する額は含まない。法人から役員への著しい低額譲渡、個人事業者の自家消費及び法人から役員への贈与は時価によるものとみなされ、保税地域から引き取られる課税貨物については関税等を加算した金額が課税標準となる。

よくある質問 AI による整理

Q1消費税の課税標準とは何ですか?

消費税を計算する土台となる金額です。消費税法28条1項により、課税資産の譲渡等の対価の額とされ、消費税額と地方消費税額に相当する額は含みません。

Q2課税標準に消費税額は含まれますか?

含まれません。28条1項が、対価として収受すべき金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除くと明記しています。税の上に税を課さない趣旨です。

Q3著しく低い価額の基準はいくらですか?

28条に固定のパーセンテージ基準はありません。実務では所得税の時価2分の1基準が類推されることもありますが解釈は分かれ、時価との乖離の合理性で判断されます。

Q4みなし譲渡はいつ課税されますか?

個人事業者が棚卸資産等を家事消費したとき、法人が役員に資産を贈与したときです。28条3項により、その時点の資産の価額に相当する金額が対価とみなされます。

Q5輸入品の消費税はどう計算しますか?

28条4項により、関税定率法に準じて算出した課税価格に、消費税以外の消費税等の額と関税の額を加算した金額が課税標準になります。

Q6役員へのみなし譲渡は何年前まで遡られますか?

更正・決定の期間制限は原則として法定申告期限から5年、偽りその他不正の行為があれば7年です(国税通則法70条)。名義変更の日付が起点になります。

Q7個人間の売買にも消費税はかかりますか?

事業として対価を得て行う譲渡が対象のため、事業者でない個人同士の売買は課税されません。ただし反復継続して事業と評価される規模なら納税義務者になり得ます。

Q8課税標準を間違えたらどうなりますか?

不足税額の本税に加え、過少申告加算税や延滞税が課されます。税務調査の通知前に自主的に修正申告すれば、加算税が軽減される場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1身内の会社から車を安く買っただけなのに、なぜ消費税まで取られるんですか?

28条1項ただし書が、法人から役員への「著しく低い」価額の譲渡を、時価で売ったものとみなすからです。売った会社側の消費税課税標準が時価に引き直され、同時に法人税では役員給与・賞与、買った側では所得税も問題になります。実務のポイント:税務署がこの規定を持ち出すのは、決算期末や廃業時の資産の名義付け替えを調査で見つけたときが典型。取引の「日付」と「価格の根拠資料」が残っているかで、追徴の成否が分かれる

Q2自分の店の商品を家で食べるのも申告しないといけないんですか?

建前としては、個人事業主の家事消費は28条3項・4条5項のみなし譲渡に当たり、時価相当額が課税対象です。所得税でも自家消費は収入に計上します(所得税法39条)。ただし少額なら実務上は概算計上で処理されることが多い。実務のポイント:酒・食品・アパレルなど「自分でも使える在庫」を持つ業種は調査で必ず家事消費を見られる。仕入れは全部経費、消費はゼロ申告、という帳簿は真っ先に疑われる

Q3海外のネット広告に払った費用、消費税はどうなるんですか?

電気通信利用役務のうち事業者向けのものは、支払った国内事業者側が納税義務を負う「リバースチャージ」の対象で、28条2項がその課税標準(支払対価の額)を定めます。ただし課税売上割合95%以上の事業者は当分の間、申告不要とされています。実務のポイント:この制度を知らずに海外SaaSや広告費を仕入税額控除だけしていると、調査で課税標準の計上漏れを指摘される。「払った側が納税者」という発想の転換が要る。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「身内に安く売るのは自由、税金は実際に受け取った金額にかかるだけ」と思いがちだが、28条1項ただし書は法人から役員への著しい低額譲渡を時価に引き直す。安く売った「つもり」が、時価ベースの消費税を生む
  • みなし譲渡があること自体は知っていても、その射程を軽く見ている人が多い。自家消費・役員への贈与・現物給与まで含み、法人税・所得税と連動して二重三重に課税が積み上がる。「少額だから」の油断が、調査でまとめて跳ね返ってくる
  • 「いくらで売ったら低額譲渡になるのか、明確な線引きを教えてほしい」という問いそのものがつまずきの元だ。28条の「著しく低い」に条文上の固定パーセンテージはない。実務上、所得税の時価50%基準が類推されることはあるが解釈は分かれており、数字の線ではなく時価との乖離の合理性で判断される
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割消費税法28条:税額計算の土台となる課税標準(対価の額・時価)を決める消費税法29条:課税標準に乗じる税率を定める
消費税法30条:課された税から差し引く仕入税額控除を定める
金額が動く要因実際の対価か、時価によるみなし評価か(1項ただし書・3項)標準税率か軽減税率か(取引の品目)
課税仕入れの有無と帳簿・請求書等の保存
税務調査での争点役員への低額譲渡・自家消費の時価評価の合理性軽減税率適用区分の判定誤り
保存要件不備による控除否認
納税者の防御手段第三者査定書・中古相場資料による時価の立証取引内容の実態に即した区分の主張
帳簿・適格請求書等の整備と再提示

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法 第16條・第17條

台湾も銷售額を課税標準とし、営業人が時価より著しく低い価格で販売し正当な理由がない場合、主管稽徴機関が時価により売上額を認定できる。日本の28条1項ただし書と機能的にほぼ同一

韓国
부가가치세법 제29조(과세표준)

韓国も供給価額を課税標準とし、特殊関係人との取引で不当に低い対価を受けた場合は市価により課税する。自家供給・個人的供給のみなし規定も日本と類似

中国
中華人民共和国増値税暫行条例 第6条・第7条

中国も销售额を課税標準とし、価格が明らかに低く正当な理由がない場合は主管税務機関が売上額を核定する。視同销售(みなし販売)の範囲は日本より広い

ドイツ
UStG § 10(Bemessungsgrundlage)

ドイツは Entgelt を課税標準としつつ、近親者・出資者等への給付には Mindestbemessungsgrundlage(§ 10 Abs. 5)を適用し、原価等を下限とする。EU 付加価値税指令に基づく仕組み

アメリカ
州売上税の Sales Price 定義(Streamlined Sales and Use Tax Agreement)

米国には連邦付加価値税がなく、州ごとの売上税が課税ベースを定める。関連者間取引の引き直しは州法・use tax の枠組みで扱われ、日本のような統一的なみなし譲渡規定は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社をたたむとき、社名義の高級車を「帳簿価額」で自分に名義変更した。数年後の税務調査で、税務署は中古市場の時価との差額に消費税を、さらに法人税上の役員賞与を追徴。名義を書き換えたあの一日が、追徴課税の起点になった
  • 飲食店を営むあなたが、余った食材を家に持ち帰って家族と食べたら? 建前上、この家事消費は時価でのみなし譲渡として消費税の課税対象になりうる。金額が小さければ実務上は問題化しにくいが、規模のある酒屋・精肉店では調査で必ず突かれる論点だ
  • 海外の広告プラットフォームにネット広告費を払った。国内事業者のあなたは、その支払額を課税標準に自分で計上して消費税を申告する義務がある(リバースチャージ、28条2項)。払った相手ではなく、あなたが納税者になる
  • 税務調査の事前通知が届き、あと2週間で役員への資産譲渡の資料提出を求められた。譲渡時の「時価」をどう立証するかで追徴額が数百万円変わる。査定書や中古相場の資料を今日から集めないと、税務署が示した評価額を丸呑みすることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 役員への資産譲渡や自家消費に心当たりがあれば、まず譲渡・消費の時点の「時価」を客観資料(中古相場、査定書、鑑定)で固める2. 過去分なら税務署の指摘を待たず修正申告で自主是正した方が、加算税が軽くなる3. 税務署の時価評価に不服なら算定根拠の開示を求め、合理的な代替評価をぶつける4. 顧問税理士に28条1項ただし書・3項の適用範囲を確認し、法人税・所得税との連動も同時に点検する

訴えられた側:1. 税務調査で低額譲渡・みなし譲渡を指摘されても即答せず、時価算定の根拠を精査2. 「著しく低い」に固定基準がない点を踏まえ、譲渡価格の合理性(市場性の乏しい資産、事業上の必要性)を主張3. 追徴に応じる前に、消費税・法人税・所得税の三税でどう積み上がるか総額を試算4. 更正処分が出たら期限内に再調査請求または審査請求、それでも不服なら訴訟へ。税務に強い税理士・弁護士に早期相談する

時効(請求できる期限):税務署による更正・決定の期間制限は原則、法定申告期限から5年(偽りその他不正の行為による場合は7年、国税通則法70条)。更正処分に対する不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査請求または審査請求(国税通則法77条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:28条1項ただし書の「著しく低い」に条文上の固定基準はなく、所得税の時価2分の1基準が類推されることはあるが解釈は分かれる。判断は時価との乖離に合理的理由があるかで行うのが実務の主流である。

租税回避防止機能説:ただし書と3項のみなし譲渡は、法人と役員のように利害が一致する当事者間での課税ベース圧縮を封じる装置であり、私的自治の尊重(原則)と課税の公平(例外)を二層で調整していると理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)税制改正 国境を越えた電気通信利用役務の提供(海外事業者からのデジタルサービス)に対応するリバースチャージ方式を導入し、特定課税仕入れに係る課税標準を定める第2項を追加した。国内事業者が支払対価の額を自らの課税標準に計上する仕組みの新設。なお本条の改正回数の全体像は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定に伴い、課税標準を対価の額とする原則、役員への低額譲渡の時価引き直し、みなし譲渡、輸入貨物の課税標準の枠組みが設けられた
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:国境を越えた電気通信利用役務の提供に対応するリバースチャージ方式の導入に伴い、特定課税仕入れに係る課税標準を支払対価の額とする第2項が追加された

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 課税標準及び税率

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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