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消費税法 第27条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

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  1. 第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
  2. 2.第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 27 条は、免税購入物品が国内で譲渡された際の消費税の納税地を定め、8 条 3 項該当なら出港地または住所・居所の所在地、5 項・6 項該当なら物品の所在場所とする。

Q · 免税店で買った品を出国前に日本で人に渡したら、消費税はどこに納めることになるの?

出港地か住所・居所の所在地、または品物の所在場所です

輸出物品販売場(いわゆる市中免税店)で消費税を免除された物品を、国外へ持ち出さずに国内で譲渡すると免税の前提が崩れ、消費税が課されます。消費税法 27 条は、その納税地を二つに振り分けます。同法 8 条 3 項本文に該当する譲渡なら、出港地または住所若しくは居所の所在地。8 条 5 項本文・6 項に該当する譲渡なら、譲渡または譲受けがあった時に当該物品が所在した場所です。国外在住者であっても納税義務が消えるわけではありません。

解説

空港の免税店ではない。街中のドラッグストアや家電量販店にある「輸出物品販売場」の話だ。外国人観光客がここで消費税ゼロで買えるのは、その品物が日本の外へ出ていくことが大前提。ところが、その品を出国前に日本国内で誰かに譲り渡したり、売ったりすると、免除されたはずの消費税が一瞬で復活する。27 条が定めているのは、その復活した税金を「どこで」納めるか。8 条 3 項に当たれば出港地または住所・居所の所在地、8 条 5 項・6 項に当たれば譲渡や譲受けがあった時に品物があった場所だ。近年問題になっている免税品の大量転売、あの徴収の裏側で静かに動いているのが、この納税地のルール。あなたが輸出物品販売場を運営する側でも、うっかり免税品を人に譲った観光客の側でも、税務署や税関がどこの管轄で動くかがこの一条で決まる。

法的な位置づけ

消費税法 27 条は、輸出物品販売場で免税購入された物品が国外へ持ち出されずに国内で譲渡された場合における、消費税の納税地を定める規定である。同法 8 条 3 項本文に該当する場合は出港地または住所若しくは居所の所在地、8 条 5 項本文および 6 項に該当する場合は譲渡または譲受けがあった時における当該物品の所在場所を納税地とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免税品を国内で譲渡したら消費税はどこに納めるの?

消費税法 8 条 3 項本文に当たる譲渡なら出港地または住所・居所の所在地、8 条 5 項本文・6 項に当たる譲渡なら譲渡・譲受けの時に物品があった所在場所が納税地です(27 条)。

Q2消費税法 27 条 1 項と 2 項の違いは?

1 項は 8 条 3 項本文該当の譲渡で、納税地を出港地または住所・居所の所在地とします。2 項は 8 条 5 項本文・6 項該当の譲渡で、譲渡・譲受け時の物品の所在場所を納税地とします。

Q3出港地が納税地になるのはどんな場合?

消費税法 8 条 3 項本文に該当する譲渡の場合です。出国前後の場面を捕捉するため、通常の住所地基準ではなく、出国の現場である出港地を納税地に引き寄せています(27 条 1 項)。

Q4免税品を譲り受けた側も納税地の判定対象になる?

27 条 2 項は「譲渡又は譲受けがあつた時」と規定し、譲受けの場面も納税地判定の基準に取り込んでいます。安く譲り受けた側も制度上無関係ではいられません。

Q5輸出物品販売場の店側に徴収が及ぶことはある?

免税販売の手続や購入者確認、記録保存が適正でなければ、免税販売の要件を欠くとして店側が問われる可能性があります。適正履行の記録が残っているかが分岐点です。

Q6免税品の転売は違法?

転売行為そのものを 27 条が禁じているわけではありません。ただし国外へ持ち出すという免税の前提が崩れるため消費税が課され、その納税地を 27 条が定めます。

Q7免税品の消費税はいつまで追及される?

一般に国税の徴収権は法定納期限から 5 年で時効消滅し、偽りその他不正の行為があれば 7 年に延長されます(国税通則法 72 条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q8免税制度はリファンド方式に変わるの?

免税品の大量転売を背景に、いったん課税し出国確認後に還付する方式への見直しが議論されています。制度が変われば納税地の運用にも影響します(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免税店で買った物を、日本にいる間に友達にあげたらどうなるんですか?

その品を国外へ持ち出すという免税の前提が崩れるので、免除されていた消費税が復活し徴収されます(消費税法 8 条)。徴収の場所は、8 条 3 項に当たれば出港地または住所・居所の所在地、5 項・6 項に当たれば譲渡・譲受けの時に品物があった場所です(27 条)。業界裏話ヒント:あげた側だけでなく、もらった側(譲受人)も納税地判定の対象に含まれる。『免税で安く手に入ったから』と受け取った品にも、後から税が付いてくる可能性を知っている人は少ない

Q2海外に帰ってしまえば、日本の税務署からは逃げ切れますよね?

逃げ切れるとは限りません。27 条は納税地として出港地や住所・居所の所在地を明記しており、国外在住者にも納税義務は残ります。業界裏話ヒント:近年、外国人観光客による免税品の大量転売が問題化し、制度自体を『いったん課税し、出国が確認できたら還付するリファンド方式』へ見直す議論が進んでいる。今の『その場で免税』の仕組みと納税地ルールは、数年で大きく変わる可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免税店で買えば消費税は永遠にゼロ」という前提そのものが誤り。免税は『国外へ持ち出す』ことを条件とした一時的な留保にすぎず、国内で譲渡・消費した瞬間に税は復活する。立てるべき問いは『免税かどうか』ではなく『条件を満たし続けているか』だ
  • あなたから見れば「もう海外に帰ったから日本の税務署の手は届かない」。だが法律から見れば、27 条は出港地と住所・居所の所在地を納税地として明記しており、国外在住者でも納税義務は消えない。この認識の落差が、後から届く徴収通知であなたを慌てさせる
  • 免税品の転売で税を負うのは買った本人だけ、と思われがちだが、27 条 2 項はわざわざ「譲受け」も納税地判定の対象に挙げている。友人から『免税で安く買えたから』と譲り受けた側も、無関係ではいられない
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対象となる場面消費税法 27 条:免税購入物品が国内で譲渡された場合
納税地の基準出港地・住所若しくは居所の所在地、または物品の所在場所
基準を置いた狙い出国間際の者や国外在住者を捕捉し、徴収の実効性を確保する
典型的な当事者免税購入した旅行者、譲受人、輸出物品販売場の運営者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 免税で買った高級腕時計やブランドバッグを、出国前に日本の知人に譲った、あるいはフリマアプリで転売した。その瞬間、免除されていた消費税があなた、またはその品を売買した者に課される。8 条 3 項に当たれば、27 条 1 項により税務当局が動く場所はあなたが日本を発つ出港地、または住所・居所の所在地。海外へ帰ってからでも追いかけられる仕組みだ
  • もし、あなたの店が輸出物品販売場の許可を持っていて、免税で売った相手が実は転売業者だったら? その品が国内で譲渡されたと発覚したとき、税をどこで徴収するかは 8 条の類型ごとに 27 条が振り分ける。免税販売の記録管理がずさんだと、徴収の矛先が客ではなく店側に向くこともある
  • 出国審査のカウンターで、免税で買ったはずの化粧品を提示できない。国内で消費・譲渡したと疑われれば、その場の出港地が納税地になる。搭乗まであと数分、説明できなければ税関はその場所で徴収に動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第27条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第27条の条文原文は「第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。」で始まります。
  3. 消費税法第27条は第一章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。