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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第27条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

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  1. 第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
  2. 2.第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

この条文の基本情報

輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地とは何ですか?

定義輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地とは、消費税法第27条に定められた規定で、「第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第27条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第27条の条文原文は「第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。」で始まります。
  3. 消費税法第27条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第27条の前の条は消費税法第26条です。
  7. 消費税法第27条の次の条は消費税法第28条です。
  8. 消費税法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法27条は、免税購入物品が国内で譲渡された際の消費税の納税地を定め、8条3項該当なら出港地または住所・居所の所在地、5項・6項該当なら物品の所在場所とする。

Q · 免税店で買った品を出国前に日本で人に渡したら、消費税はどこに納めることになるの?

出港地か住所・居所の所在地、または品物の所在場所です

輸出物品販売場(いわゆる市中免税店)で消費税を免除された物品を、国外へ持ち出さずに国内で譲渡すると免税の前提が崩れ、消費税が課されます。消費税法27条は、その納税地を二つに振り分けます。同法8条3項本文に該当する譲渡なら、出港地または住所若しくは居所の所在地。8条5項本文・6項に該当する譲渡なら、譲渡または譲受けがあった時に当該物品が所在した場所です。国外在住者であっても納税義務が消えるわけではありません。

解説

空港の免税店ではない。街中のドラッグストアや家電量販店にある「輸出物品販売場」の話だ。外国人観光客がここで消費税ゼロで買えるのは、その品物が日本の外へ出ていくことが大前提。ところが、その品を出国前に日本国内で誰かに譲り渡したり、売ったりすると、免除されたはずの消費税が一瞬で復活する。27条が定めているのは、その復活した税金を「どこで」納めるか。8条3項に当たれば出港地または住所・居所の所在地、8条5項・6項に当たれば譲渡や譲受けがあった時に品物があった場所だ。近年問題になっている免税品の大量転売、あの徴収の裏側で静かに動いているのが、この納税地のルール。あなたが輸出物品販売場を運営する側でも、うっかり免税品を人に譲った観光客の側でも、税務署や税関がどこの管轄で動くかがこの一条で決まる。

法的な位置づけ

消費税法27条は、輸出物品販売場で免税購入された物品が国外へ持ち出されずに国内で譲渡された場合における、消費税の納税地を定める規定である。同法8条3項本文に該当する場合は出港地または住所若しくは居所の所在地、8条5項本文および6項に該当する場合は譲渡または譲受けがあった時における当該物品の所在場所を納税地とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.消費税法8条のどの類型に当たるかを確認 免税購入した物品を国内で譲渡・消費した場合、まず消費税法8条3項本文なのか、5項本文・6項なのかを特定する。ここで27条1項(出港地・住所・居所の所在地)と2項(物品の所在場所)のどちらが適用されるかが決まる
  2. 2.納税地を特定し、管轄する税務署・税関を割り出す 8条3項本文該当なら出港予定地の空港・港、または住所若しくは居所の所在地。8条5項本文・6項該当なら譲渡・譲受けの時に物品があった場所。国外在住でも納税義務は消えないため、出港地基準が働く点に注意する
  3. 3.免除されていた税額を購入記録から確定させる 免税販売時の書類・領収書・決済履歴から、対象物品と免除された消費税額を正確に算出して保全する。後から税関や税務署に指摘された際、この一次資料があるかどうかで説明の説得力が変わる
  4. 4.指摘を待たず自主的に申告・納付する 出港地のカウンターで税関に指摘されてからでは、手続も心証も一気に不利へ振れる。譲渡が確定した段階で、特定した納税地を前提に自主的に申告・納付する。税理士に8条類型と27条の対応関係を確認したうえで動く
  5. 5.店舗側は免税販売の記録管理体制を先に整える 輸出物品販売場を運営する側は、購入者確認と免税販売記録を後から追跡できる形で保存しておく。転売疑いの取引が発覚したとき、適正履行の記録があれば徴収の矛先が本来の当事者へ向くよう主張できる。事後に整えても手遅れになる

よくある質問 AI による整理

Q1免税品を国内で譲渡したら消費税はどこに納めるの?

消費税法8条3項本文に当たる譲渡なら出港地または住所・居所の所在地、8条5項本文・6項に当たる譲渡なら譲渡・譲受けの時に物品があった所在場所が納税地です(27条)。

Q2消費税法27条1項と2項の違いは?

1項は8条3項本文該当の譲渡で、納税地を出港地または住所・居所の所在地とします。2項は8条5項本文・6項該当の譲渡で、譲渡・譲受け時の物品の所在場所を納税地とします。

Q3出港地が納税地になるのはどんな場合?

消費税法8条3項本文に該当する譲渡の場合です。出国前後の場面を捕捉するため、通常の住所地基準ではなく、出国の現場である出港地を納税地に引き寄せています(27条1項)。

Q4免税品を譲り受けた側も納税地の判定対象になる?

27条2項は「譲渡又は譲受けがあつた時」と規定し、譲受けの場面も納税地判定の基準に取り込んでいます。安く譲り受けた側も制度上無関係ではいられません。

Q5輸出物品販売場の店側に徴収が及ぶことはある?

免税販売の手続や購入者確認、記録保存が適正でなければ、免税販売の要件を欠くとして店側が問われる可能性があります。適正履行の記録が残っているかが分岐点です。

Q6免税品の転売は違法?

転売行為そのものを27条が禁じているわけではありません。ただし国外へ持ち出すという免税の前提が崩れるため消費税が課され、その納税地を27条が定めます。

Q7免税品の消費税はいつまで追及される?

一般に国税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅し、偽りその他不正の行為があれば7年に延長されます(国税通則法72条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q8免税制度はリファンド方式に変わるの?

免税品の大量転売を背景に、いったん課税し出国確認後に還付する方式への見直しが議論されています。制度が変われば納税地の運用にも影響します(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免税店で買った物を、日本にいる間に友達にあげたらどうなるんですか?

その品を国外へ持ち出すという免税の前提が崩れるので、免除されていた消費税が復活し徴収されます(消費税法8条)。徴収の場所は、8条3項に当たれば出港地または住所・居所の所在地、5項・6項に当たれば譲渡・譲受けの時に品物があった場所です(27条)。実務のポイント:あげた側だけでなく、もらった側(譲受人)も納税地判定の対象に含まれる。『免税で安く手に入ったから』と受け取った品にも、後から税が付いてくる可能性を知っている人は少ない

Q2海外に帰ってしまえば、日本の税務署からは逃げ切れますよね?

逃げ切れるとは限りません。27条は納税地として出港地や住所・居所の所在地を明記しており、国外在住者にも納税義務は残ります。実務のポイント:近年、外国人観光客による免税品の大量転売が問題化し、制度自体を『いったん課税し、出国が確認できたら還付するリファンド方式』へ見直す議論が進んでいる。今の『その場で免税』の仕組みと納税地ルールは、数年で大きく変わる可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免税店で買えば消費税は永遠にゼロ」という前提そのものが誤り。免税は『国外へ持ち出す』ことを条件とした一時的な留保にすぎず、国内で譲渡・消費した瞬間に税は復活する。立てるべき問いは『免税かどうか』ではなく『条件を満たし続けているか』だ
  • あなたから見れば「もう海外に帰ったから日本の税務署の手は届かない」。だが法律から見れば、27条は出港地と住所・居所の所在地を納税地として明記しており、国外在住者でも納税義務は消えない。この認識の落差が、後から届く徴収通知であなたを慌てさせる
  • 免税品の転売で税を負うのは買った本人だけ、と思われがちだが、27条2項はわざわざ「譲受け」も納税地判定の対象に挙げている。友人から『免税で安く買えたから』と譲り受けた側も、無関係ではいられない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面消費税法27条:免税購入物品が国内で譲渡された場合消費税法20条・22条:事業者の消費税一般の納税地(現行効力を要確認)
消費税法26条:引取りに係る課税貨物の納税地(現行効力を要確認)
納税地の基準出港地・住所若しくは居所の所在地、または物品の所在場所個人事業者は住所地等、法人は本店・主たる事務所の所在地が基本
貨物の保税地域からの引取りの現場が基本
基準を置いた狙い出国間際の者や国外在住者を捕捉し、徴収の実効性を確保する継続的に事業を営む者を安定した所在地で管理する
輸入の現場で税関が即時に把握・徴収する
典型的な当事者免税購入した旅行者、譲受人、輸出物品販売場の運営者国内の個人事業者・法人
輸入者・通関業者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法(外籍旅客購物退税制度)

台湾は販売時免税ではなく、購入時に課税し出国時に還付する方式を基本とするため、日本のような「免税の事後的崩壊とその納税地」という論点が生じにくい

韓国
부가가치세법 및 외국인관광객 등에 대한 부가가치세 및 개별소비세 특례규정

韓国は事前免税と事後還付の双方を運用しており、国外持出しの確認が制度の要となる点は日本と共通する

ドイツ
UStG § 6 Abs. 3a、AO § 21

ドイツは非商業的旅客輸出免税を実体規定に置き、管轄(納税地に相当)は租税通則法 AO の一般規定で処理する構造であり、条文の分業が日本と異なる

アメリカ
州 sales tax レベルの制度(例:Louisiana Tax Free Shopping)

米国には連邦付加価値税が存在せず、旅行者向け還付は一部の州の任意的な制度にとどまるため、全国一律の納税地規定という発想自体がない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 免税で買った高級腕時計やブランドバッグを、出国前に日本の知人に譲った、あるいはフリマアプリで転売した。その瞬間、免除されていた消費税があなた、またはその品を売買した者に課される。8条3項に当たれば、27条1項により税務当局が動く場所はあなたが日本を発つ出港地、または住所・居所の所在地。海外へ帰ってからでも追いかけられる仕組みだ
  • もし、あなたの店が輸出物品販売場の許可を持っていて、免税で売った相手が実は転売業者だったら? その品が国内で譲渡されたと発覚したとき、税をどこで徴収するかは8条の類型ごとに27条が振り分ける。免税販売の記録管理がずさんだと、徴収の矛先が客ではなく店側に向くこともある
  • 出国審査のカウンターで、免税で買ったはずの化粧品を提示できない。国内で消費・譲渡したと疑われれば、その場の出港地が納税地になる。搭乗まであと数分、説明できなければ税関はその場所で徴収に動き出す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 免税品を国内で譲渡・消費して消費税を課された個人は、まず8条のどの類型(3項か、5項・6項か)に当たるかを確認、それで納税地が出港地か品物の所在地かが変わる(27条)。2. 住所・居所が国外なら、出国前は出港地、それ以外は住所・居所の所在地が窓口。3. 免除されていた税額を購入記録・領収書から正確に計算し保全。4. 出港地で税関から指摘されたら、その場で説明資料を提示、争うなら後日の不服申立ての教示を必ず確認する

訴えられた側:1. 輸出物品販売場を営む事業者は、免税販売の記録と旅券情報等の購入者確認を整備し、転売疑いの取引を追跡できる体制を作る。2. 徴収の対象が店に及びそうなら、免税手続を適正に履行した記録を提示して責任の所在を明確化。3. 8条の各類型と27条の納税地の対応関係を税理士と確認し、どの税務署・税関の管轄かを特定。4. 制度見直しが進む領域のため、最新の告示・通達を必ず確認する

時効(請求できる期限):8条3項に該当する場合は、出港地において消費税が直ちに徴収される。一般に国税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条)。偽りその他不正の行為があった場合は7年に延長される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)の制定に伴い、輸出物品販売場に係る免税物品が国内で譲渡された場合の納税地を定める規定として置かれた。個別の改正経緯は e-Gov 法令検索の沿革でご確認ください

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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