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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)

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  1. 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
  2. 2.前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない。
  3. 3.輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
  4. 4.第一項に規定する物品で、免税購入対象者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下第六項までにおいて同じ。)をしてはならない。
  5. 5.国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
  6. 6.第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。
  7. 7.第一項から第四項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
  8. 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
  9. 次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
  10. 8.税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。
  11. 9.臨時販売場(免税購入対象者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第七項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第七項に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
  12. 10.前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
  13. 11.税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
  14. 12.第七項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 8 条は、税務署長の許可を受けた輸出物品販売場が免税購入対象者に輸出目的で販売する物品の消費税を免除する規定。免税品を国内で譲り受けた者は連帯納付義務を負う。

Q · 免税店で外国人観光客が買った品物を、日本国内で安く買い取ってもいいの?

原則できません。買った側も連帯して消費税を納める義務を負います

消費税法 8 条により、税務署長の許可を受けた輸出物品販売場が、免税購入対象者に対し輸出を目的として政令所定の方法で購入される物品を譲渡した場合、その消費税は免除されます。ただし免除は輸出されることが前提であり、購入記録(書類または電磁的記録)を保存しない場合は免税が否認され(2 項)、出国日までに輸出しなければ税関長が本人から直ちに徴収します(3 項)。さらに税務署長の承認を受けずに免税品を国内で譲り受けた者は、譲り渡した者と連帯して消費税を納付する義務を負います(6 項)。

解説

ドン・キホーテや家電量販店のレジで「パスポートを見せてください」と言われる、あの光景の裏で動いているのが消費税法 8 条だ。この条文は二つの顔を持つ。表の顔は「外国人観光客への免税販売」。輸出物品販売場(免税店)の許可を受けた事業者が、短期滞在ビザなどで在留する免税購入対象者に、輸出目的で買われる物品を売れば消費税を免除する。だが裏の顔がある。免税で買った物品を日本国内で転売・譲受けすることは原則禁止(4 項)で、無許可で買い取った側は、売った者と連帯して消費税を納める義務を負う(6 項)。つまり、あなたがフリマアプリや買取店で「免税で仕入れた新品」を相場より安く手に入れた瞬間、税務署はあなたからも徴収できる。さらに購入時に一度課税して出国時に返金する「リファンド方式」への転換が進んでおり、免税店の実務は根本から変わる(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

消費税法 8 条は輸出物品販売場制度を定める規定であり、税務署長の許可を受けた免税店が免税購入対象者に対し輸出を目的として政令所定の方法により販売する物品について消費税を免除する。あわせて購入記録の保存義務、未輸出時の税関長による徴収、免税品の国内譲渡の禁止および譲受人の連帯納付義務を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1輸出物品販売場とは何ですか?

いわゆる免税店のことです。消費税法 8 条 7 項の要件を満たす事業者が、納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場を指します。消費税の免税事業者は対象外です。

Q2免税購入対象者とは誰ですか?

外為法上の非居住者のうち、入管法の上陸許可を受けて在留する者、外交・公用の在留資格者、短期滞在の在留資格者などです。就労系の在留資格で日本にいる外国人は含まれません。

Q3免税品を国内で転売するとどうなりますか?

8 条 4 項が国内での譲渡・譲受けを原則禁止しており、譲り渡した者から消費税が直ちに徴収されます(5 項)。承認なしに譲り受けた者も連帯して納付義務を負います(6 項)。

Q4免税店の許可が取り消されるのはどんな場合ですか?

消費税に関する法令の規定に違反した場合、または施設その他の状況が輸出物品販売場として特に不適当と認められる場合です(8 項)。取消しの日から 3 年は再許可を受けられません。

Q5免税で買った物を出国までに輸出しなかったらどうなりますか?

出港地を所轄する税関長が、免除された消費税額相当額を本人から直ちに徴収します(3 項)。災害その他やむを得ない事情による亡失で税関長の承認を受けた場合を除きます。

Q6免税販売の購入記録を保存しないとどうなりますか?

8 条 2 項により免税規定が適用されず、免除したはずの消費税が販売した事業者自身から徴収されます。災害その他やむを得ない事情を事業者が証明した場合は例外です。

Q7免税販売のとき店側は何を確認すればいいですか?

購入者が免税購入対象者かどうかを、旅券や在留資格などで確認します。あわせて対象物品か、政令で定める購入方法・金額要件を満たすかを確認し、記録を保存します。

Q8リファンド方式とは何ですか?

購入時にいったん消費税を課税し、出国時に輸出が確認できたら返金する方式です。従来の購入時免税から転換が進んでおり、免税店の手続とシステムが変わります(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免税で買った物、日本にいる間に使っちゃダメなんですか?

使うこと自体は禁止されていません。8 条 4 項が禁じるのは国内での『譲渡・譲受け』、つまり他人への転売や譲り渡しです。ただし消耗品(化粧品・医薬品・食品など)は未開封のまま輸出する条件で免税されるため、開封すると免税要件を満たさなくなります。業界裏話ヒント:一般物品と消耗品では免税の下限額(いずれも税抜 5,000 円以上、消耗品は 50 万円以下)や梱包の扱いが政令で細かく分かれています。消耗品を専用の袋から出した時点で条件を外れる設計なので、免税で買った消耗品は出国まで開けないのが鉄則(最新の改正状況をご確認ください)

Q2観光客の友達に頼んで、免税で代わりに買ってもらうのはアリ?

アリではありません。8 条 1 項の免税は、免税購入対象者本人が輸出目的で購入する場合に限られます。居住者のあなたが使う・売るために代理購入させれば、4 項の国内譲渡禁止に触れ、6 項で連帯納付義務まで生じ得ます。業界裏話ヒント:令和 5 年改正で対象者は『免税購入対象者』に絞られ、就労系の在留資格で日本にいる外国人はそもそも対象外になりました。『外国人だから免税で買える』は既に誤りで、短期滞在ビザなどの資格が要件です

Q3免税店の許可って、個人商店でも取れるんですか?

取れます。8 条 7 項の要件(納税地の税務署長の許可、国税の重い滞納がないこと、過去 3 年以内に許可取消しを受けていないこと等)を満たせば、個人経営でも許可されます。ただし消費税の免税事業者は対象外です。業界裏話ヒント:近年は免税販売手続の電子化(購入記録情報の国税庁への電子送信)が実務上の前提になっており、紙運用のままでは事実上回りません。許可を取る前に、記録の電子保存と送信の仕組みを整えているかが、実際に免税販売を続けられるかの分かれ目です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免税店で買った物は完全に自分のもので、あとは自由に処分できる」と思われているが、8 条の免税は『輸出する』ことが前提。免税購入した物品の国内での譲渡・譲受けは 4 項で原則禁止され、違反すれば徴収の対象になる。所有権はあっても処分の自由は制限されている
  • あなたから見れば「新品を安く仕入れただけ」でも、税務署から見れば「免税品の不正還流」。この視点の落差こそが危ない。買い手の善意は連帯納付義務(6 項)を自動的には消してくれず、善意無過失を自分で立証しない限り、あなたは納付義務者の側に立たされる
  • 免税店になるには許可が要ることは知られているが、その許可が『取り消される』ことの重さは知られていない。記録の不備や法令違反があれば 8 項で許可は取り消され、取消しの日から 3 年は再許可されない(7 項)。免税は集客の生命線であり、取消しは事実上の営業停止に等しい
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適用対象8 条:免税店が免税購入対象者に輸出目的で売る物品
税率・効果免税(税率 0%、仕入税額控除は可能)
事前の許可納税地を所轄する税務署長の許可が必要(7 項)
免除が覆るケース記録不保存(2 項)、未輸出(3 項)、国内譲渡(4〜6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さなドラッグストアを営み、輸出物品販売場の許可を取って観光客に化粧品を売り始めた。ところが購入記録(書類・電磁的記録)の保存が漏れていた。2 項により免税は否認され、免除したはずの消費税があなた自身から徴収される。売った相手はもう出国している。かぶるのは店だ
  • もし旅行者から「免税で買ったブランドコスメ、定価より安く売るよ」と持ちかけられ、あなたが買ったらどうなる? その物品は 4 項で国内譲渡が禁じられた免税品。6 項により、あなたは売った旅行者と連帯して消費税の納付義務を負う。安く買ったつもりが、税務署からの請求書が届く
  • 観光客が免税でカメラを 3 台まとめ買いしたが、出国日までに輸出せず国内で手放した。空港の税関長は、その場で本人から免除相当の消費税を直ちに徴収する(3 項)。免税は「輸出すること」が条件だったからだ
  • 税務署から「連帯納付のお知らせ」が届いた。心当たりは半年前にフリマで買った未開封の医薬品。指定された納付期限まであと 14 日。放置すれば滞納処分で口座が差し押さえられる。善意だったと反論する準備を、今夜から始めなければ間に合わない
  • あなたの免税店が、免税購入対象者の資格確認を怠り、就労ビザの外国人にも免税販売していた。税務署は消費税法令違反を理由に、8 項で免税店の許可を取り消せる。取消しから 3 年は再許可されない。看板商売のインバウンド売上が、丸ごと止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第8条の条文原文は「輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、…」で始まります。
  3. 消費税法第8条は第一章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。