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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

消費税法 第14条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)

  1. 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。
  2. 2.信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
  3. 3.受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第14条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第14条の条文原文は「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。」で始まります。
  3. 消費税法第14条は第一章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。