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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第15条(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)

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  1. 前条第一項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条、前条、第二十条から第二十七条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条並びに第六章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
  2. 2.前項の場合において、各法人課税信託等の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
  3. 3.個人事業者が受託事業者(法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
  4. 4.固有事業者(法人課税信託等の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
  5. 一当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額
  6. 二当該固有事業者に係る各法人課税信託等の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  7. 5.受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。
  8. 6.受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、若しくは第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
  9. 7.固有事業者又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項若しくは第三項、第十一条第四項又は第三十条第六項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第四項又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
  10. 8.受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等(第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。
  11. 9.前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
  12. 一当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
  13. 二当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
  14. 10.受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。
  15. 11.受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び第五十七条から第五十七条の三までの規定は、適用しない。
  16. 12.一の法人課税信託等の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託等に係る信託資産等は、当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
  17. 13.前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
  18. 14.前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「消費税法第十五条第一項(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託等の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託等の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」とする。
  19. 15.前各項に定めるもののほか、法人課税信託等の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用とは何ですか?

定義法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用とは、消費税法第15条に定められた規定で、「前条第一項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第15条(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第15条の条文原文は「前条第一項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。」で始まります。
  3. 消費税法第15条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第15条の前の条は消費税法第14条です。
  7. 消費税法第15条の次の条は消費税法第15条の2です。
  8. 消費税法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法15条は、法人課税信託等の受託者について信託資産等と固有資産等を別の者とみなす。ただし課税売上高は合算され、共同受託者は連帯納付の責任を負う。

Q · 信託を使えば、それぞれ課税売上高1,000万円以下で消費税が免税になりますか?

なりません。消費税法15条4項が売上を合算します

消費税法15条は、法人課税信託等の受託者について信託資産等と固有資産等を別の者とみなします(1項)。ただし分離されるのは計算単位だけです。4項は固有事業者の基準期間における課税売上高を、自身の金額と各受託事業者の対応期間の課税売上高の合計額と定め、6項は固有事業者が適格請求書発行事業者や課税事業者であれば受託事業者の免税を外します。信託への分割で免税ラインをすり抜ける設計は、条文の段階で封じられています。

解説

一人の受託者の内側に、税法上は複数の別人が同居する。消費税法15条1項はそう決めている。信託ごとの財産(信託資産等)と受託者自身の財産(固有資産等)を、それぞれ別の事業者とみなす。個人が受託者なら、その信託部分だけは法人扱いになる(3項)。ここまでは形式論だが、4項から先が牙を剥く。受託者自身(固有事業者)の基準期間における課税売上高には、各信託側(受託事業者)の売上が合算される。信託に切り分けて1,000万円の免税ラインをすり抜ける道は、条文の段階で塞がれている。さらに6項で、受託者本人が課税事業者や適格請求書発行事業者であれば、信託側も自動的に免税を失う。そして13項、共同受託者は主宰受託者に集約された消費税について連帯納付の責任を負う。信託事務を一度も触っていないあなたも、税務署から見れば納付義務者である。

法的な位置づけ

消費税法15条は、法人課税信託等の受託者に関する同法の適用方法を定める規定である。受託者について、各法人課税信託等の信託資産等と固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなし、前者が帰属する者を受託事業者、後者が帰属する者を固有事業者として、納税義務の判定・申告・納付を分離して行う枠組みを置く。

よくある質問 AI による整理

Q1法人課税信託とは何ですか?

受益者等が存しない信託や一定の自己信託など、法人税法の定義を借用した信託類型です。消費税では14条1項ただし書を経て15条の適用対象となり、受託者段階で課税されます。

Q2受託事業者と固有事業者の違いは?

受託事業者は信託資産等が帰属する者としての受託者、固有事業者は固有資産等が帰属する者としての受託者です。同一人物ですが、消費税法上は別の事業者として計算します。

Q3信託の消費税は誰が納めるのですか?

法人課税信託等では受託者が納めます。共同受託の場合は12項により主宰受託者に集約され、13項で他の受託者も連帯納付の責任を負います。

Q4受託事業者は簡易課税を選べますか?

自分では選べません。11項が37条3項から8項までを適用除外とし、8項により課税期間の初日に固有事業者が簡易課税の適用を受けているかで自動的に決まります。

Q5受託事業者はインボイス登録できますか?

できません。11項が57条から57条の3までを適用除外としており、受託事業者名義での登録手続は用意されていません。6項で固有事業者の地位が連動するのみです。

Q6個人が受託者になったらどうなりますか?

3項により、その信託に係る受託事業者としての部分は法人とみなされます。個人事業者としての消費税と、法人扱いの受託事業者としての消費税が別々に計算・申告されます。

Q7共同受託者の連帯納付はどこまで及びますか?

13項により、主宰受託者の信託資産等とみなされた分の消費税全額に及びます。信託事務に関与していなくても外部責任は免れず、契約上の内部求償で処理するほかありません。

Q8家族信託は消費税法15条の対象ですか?

多くは対象外です。受益者が定まる通常の信託は14条1項本文の受益者等課税信託となり、受益者が資産等取引を行ったものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族信託を組んだんですが、これも15条の話になりますか?

大半はなりません。受益者が定まっている通常の家族信託は14条1項本文の受益者等課税信託として、受益者が資産等取引を行ったものとみなされます。15条の土俵に上がるのは、14条1項ただし書が指す法人課税信託等、たとえば受益者等が存しない信託や一定の自己信託です。実務のポイント:信託の税務相談で最初に確認されるのは信託の目的ではなく「受益者が誰で、いつ確定するか」。ここが空白の期間があると、その期間だけ法人課税信託側に振れることがある

Q2共同で受託者になっている場合、消費税は誰が申告するんですか?

12項により、各受託者の信託資産等は信託事務を主宰する受託者(主宰受託者)の信託資産等とみなされ、申告は主宰受託者の受託事業者として一本化されます。ただし13項で、それ以外の受託者も連帯納付の責任を負います。実務のポイント:主宰受託者が誰かは契約書の肩書だけで決まらず、実務上は信託行為の定めと実際に信託事務を主宰している実態の双方から判定される。名目上の代表と実務の担い手がずれている信託は、調査で真っ先に突かれる

Q3受託事業者としてインボイスの登録番号を別に取れますか?

取れません。11項が57条の2(適格請求書発行事業者の登録等)まで含めて適用除外としているため、受託事業者名義での独自登録という手続は用意されていません。他方6項は、固有事業者が適格請求書発行事業者であれば受託事業者の免税を外すという形で両者を連動させています。実務のポイント:信託の取引先へ交付する書類をどう組み立てるかは条文の文言だけでは決着しないため、国税庁が公表する取扱いを一次資料で確認するのが実務の作法

Q4事業を信託に移せば、それぞれ1,000万円以下で免税になりませんか?

なりません。4項は固有事業者の基準期間における課税売上高を、自身の金額と各受託事業者の対応期間の課税売上高(政令の定めによる)の合計額と定めています。さらに5項は受託事業者の判定を固有事業者の数値に一致させ、6項は固有事業者が課税事業者なら受託事業者の免税を外します。実務のポイント:この三段構えを知らずに信託分割で免税と提案する設計は、他の税目でも同種の合算規定に当たることが多い。単一税目しか見ていない提案は設計者の力量を測るリトマス紙になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 信託財産は受託者の固有財産から分離されるのだから税務上も完全に別物だ、と思われている。だが15条が分けるのは計算単位であって責任ではない。4項は課税売上高を合算し、6項は固有事業者の課税事業者性を受託事業者に伝播させ、13項は共同受託者に連帯納付責任を課す。分離は片道通行である
  • 受託事業者が自分で簡易課税や免税を選べないことを知っている人は多い。だが11項の射程の深さまで知る人は少ない。9条4項から9項、10条から12条の4、37条3項から8項、37条の2、そして57条から57条の3まで、届出・登録・災害特例の系統がまとめて外される。受託事業者は税務上の意思決定能力をほぼ持たない存在として設計されている
  • 「この信託は15条でどう課税されるか」を先に問うている人が多いが、問いの順番が逆である。入口は14条であり、15条はその1項ただし書に該当した場合の適用条文にすぎない。受益者が定まっている通常の信託は14条1項本文の受益者等課税信託として処理され、15条の土俵にすら上がらない
比較の観点この条文ほかの条文
課税の主体15条:受託者(受託事業者・固有事業者に分離)14条1項本文:受益者等
9条:一般の事業者本人
適用の前提14条1項ただし書の法人課税信託等に該当すること受益者等が存し、信託財産に属する資産等取引があること
国内において課税資産の譲渡等を行う事業者であること
基準期間の課税売上高4項・5項:固有事業者と受託事業者で合算・連動受益者等の課税売上高に取り込む
9条2項:本人の金額のみで判定
届出・登録の選択権11項:受託事業者は届出・登録・災害特例を行使できない受益者等が自ら行使
37条・57条の2等により本人が自由に行使

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第3條之2以下、加值型及非加值型營業稅法

台湾は信託課税を主に所得税で導入し、営業税では信託財産の移転を一定範囲で課税対象外とする扱い。日本のように受託者を信託ごとに別事業者とみなす明文の付加価値税規定は置かれていない(要検証)

韓国
부가가치세법 제3조(납세의무자)・제10조

韓国は信託の付加価値税につき納税義務者を受託者・委託者のいずれとするかを条文で整理する改正を重ねてきた。日本の15条のような信託ごとの事業者擬制と課税売上高合算の組合せとは構造が異なる(要検証)

ドイツ
Umsatzsteuergesetz(UStG)

ドイツ付加価値税は Unternehmer 概念を軸とし、信託類似の Treuhand は経済的帰属で処理される。信託を独立の課税単位として擬制する日本型の規定は持たない

アメリカ
Internal Revenue Code Subchapter J

米国は信託課税を所得税で完結させ、連邦レベルの付加価値税が存在しないため、本条に相当する構造そのものが存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業承継の設計で、事業の一部を信託に切り出せばそれぞれ課税売上高1,000万円以下で免税になる、と提案してきたコンサルがいたら、その場で4項を開けばいい。固有事業者の基準期間における課税売上高は、自身の金額に各受託事業者の対応期間の課税売上高を合算した額とされる。分割による免税スキームは条文レベルで最初から封じられている
  • 公益信託を引き受けた法人が、寄附の受入れだけでなく施設の有料利用やグッズ販売もしていたら、その消費税は誰が納めるのか? 公益信託法制の見直しに伴い、公益信託は14条1項ただし書を経て15条の「法人課税信託等」に取り込まれた。受託者の固有の事業とは切り離され、信託ごとに別の事業者として計算される(最新の施行状況をご確認ください)
  • 共同受託者として名前を連ねただけ。信託事務は主宰受託者に任せきりで、通帳も見ていない。それでも13項により、あなたは主宰受託者の信託資産等に係る消費税の連帯納付義務者である
  • 受託事業者の課税期間の初日まであと10日。簡易課税を使いたいが、11項が37条3項から8項までを丸ごと適用除外にしているため、受託事業者は自分では選べない。8項により、その初日に固有事業者が簡易課税の適用を受ける事業者かどうかで自動的に決まる。動かせるのは受託事業者側ではなく、固有事業者側の届出だけである
  • 個人でコンサル業を営むあなたが、知人の事業信託の受託者になった。3項により、その信託に係る部分のあなたは法人とみなされる。個人事業者としての消費税と、法人扱いの受託事業者としての消費税が、同じ人格の中で別々に計算され、別々に申告される。会計ソフトを一事業として回していると、初年度で必ず崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:主宰受託者以外の受託者として連帯納付を求められたら、まず12項の主宰受託者が誰と整理されているかを、信託行為の定めと実際の事務執行の両面で確認する。次に14項により、あなた自身の納税地とは別に、あなたが主宰受託者だった場合の納税地の所轄庁からも徴収されうる点を押さえ、送達と徴収手続の適法性を検討する。並行して信託契約に内部求償の定めがあるかを確認し、支払後の求償ルートを先に確保する。差押え等の滞納処分に不服があれば審査請求の対象となるため、期限を税理士と共有する

訴えられた側:調査で受託事業者と固有事業者の区分や課税売上高の合算を指摘された場合、争点は事実認定ではなく計算構造にあることが多い。4項2号と7項は計算方法を政令に委ねているため、まず消費税法施行令の該当規定に当たり、対応期間の取り方を確認する。11項により受託事業者名義では出せない届出を提出していた場合、その届出は効力を持たないので、遡って固有事業者側の届出状況を洗い直す。更正処分を受けたら、処分を知った日の翌日から3か月以内が不服申立ての期限である

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限規定はないが、実務で効く期限は三つ。第一に、簡易課税や課税事業者選択に係る固有事業者側の届出は、原則としてその適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。第二に、確定申告は課税期間の末日の翌日から2か月以内(個人事業者の12月31日終了課税期間は翌年3月31日まで)。第三に、更正処分等への不服申立ては処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)。更正・決定の期間制限は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(同法70条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)度税制改正(要検証) 信託法の全面改正に伴い法人課税信託制度が創設され、受託者について信託資産等と固有資産等を別の者とみなす現行の枠組みが整備されたとされる。個々の項の新設・改正の別は原資料での確認を要する
  • インボイス制度導入に伴う整備(要検証) 6項に適格請求書発行事業者への言及が置かれ、11項の適用除外に57条の2等が含まれる形となった。改正法の公布年・施行年は原資料での確認を要する
  • 公益信託法制の見直しに伴う整備(要検証) 従来の「法人課税信託」に加えて「公益信託」が本条の対象に取り込まれ、条文全体の用語が「法人課税信託等」に改められたとされる。施行状況を含め原資料での確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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