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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第15条の2(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)

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  1. 国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)がデジタルプラットフォーム(不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供を行うために、当該電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいう。以下この条において同じ。)を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項において「プラットフォーム事業者」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
  2. 2.国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該電気通信利用役務の提供に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第七項において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。同項において同じ。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
  3. 3.前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において特定プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
  4. 4.国税庁長官は、第二項の規定により特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
  5. 5.前項の通知を受けた特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
  6. 6.特定プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。
  7. 7.特定プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。
  8. 8.国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。
  9. 9.前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き特定プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。
  10. 10.特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
  11. 11.国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による特定プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
  12. 一第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。
  13. 二消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
  14. 三現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
  15. 四前三号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。
  16. 12.国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。
  17. 13.特定プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
  18. 14.第一項の規定の適用を受ける特定プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「を除く」とあるのは「及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者を除く」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者」とする。
  19. 15.特定プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
  20. 16.前各項に定めるもののほか、事業者が特定プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用とは何ですか?

定義特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用とは、消費税法第15条の2に定められた規定で、「国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第15条の2(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第15条の2の条文原文は「国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 消費税法第15条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第15条の2の前の条は消費税法第15条です。
  7. 消費税法第15条の2の次の条は消費税法第16条です。
  8. 消費税法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/15_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法15条の2は、国外事業者がプラットフォーム経由で国内消費者に提供する電気通信利用役務について、年50億円超のプラットフォーム事業者を納税義務者とみなす。

Q · 海外アプリや海外サブスクの消費税、結局だれが国に納めているの?

2025年4月からは大手プラットフォーム側が納めます

消費税法15条の2により、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内消費者に電気通信利用役務を提供し、その対価をプラットフォーム事業者が収受する場合、当該プラットフォーム事業者が役務提供を行ったものとみなされます。対象は、自社を介した当該対価の年換算額が50億円を超え、国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者です。指定の効力は届出書の提出期限から6か月を経過する日の属する月の翌月初日に生じ、令和7年(2025年)4月1日施行の制度です。事業者向け(B2B)役務は対象外で、リバースチャージ方式が適用されます。

解説

海外の開発者が作ったアプリを App Store や Google Play で買う。その価格には日本の消費税10% が乗っている。では、その税金を国に納めているのは誰か。2025年4月1日より前は「海外の開発者本人」が日本で登録して納めるべき建前だった。だが実際には多くが登録も納税もせず、税収は漏れ続けた。消費税法15条の2が塗り替えたのは、まさにこの一点だ。あなたがプラットフォームを運営する事業者で、そこを介した国外事業者の消費者向けデジタル役務の対価が年50億円を超えると、国税庁長官があなたを「特定プラットフォーム事業者」に指定する。指定されたら、あなたがその役務提供を行ったものとみなされ、国外事業者の代わりに消費税を申告・納税する義務を負う。個々の海外開発者を追いかける代わりに、資金の通り道であるプラットフォーム一つを納税義務者に据える。徴税の設計思想そのものが変わった条文である。

法的な位置づけ

消費税法15条の2は、いわゆるプラットフォーム課税を定める規定である。国外事業者が国内で行う消費者向け電気通信利用役務の提供がデジタルプラットフォームを介して行われ、その対価を特定プラットフォーム事業者を介して収受する場合に、当該プラットフォーム事業者が当該役務提供を行ったものとみなして消費税法を適用する。指定基準は年50億円超である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社を介した国外事業者の消費者向け対価だけを抽出する 課税期間ベースで、自社のデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内で行う電気通信利用役務の対価のうち、自社を介して収受するものを合計する。事業者向け(B2B)分は除外し、対価には消費税・地方消費税相当額を含める。課税期間が1年未満なら月数で除して12を乗じ年換算する
  2. 2.50億円超が見込まれたら届出書を提出する 第3項により、その課税期間に係る45条1項の申告書の提出期限までに、指定を受けるべき旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する。課税期間の末日に既に特定プラットフォーム事業者である場合は不要
  3. 3.効力発生までの6か月で税額計算と通知の体制を組む 指定の効力は届出書の提出期限(提出がなければ通知発出日)から6か月を経過する日の属する月の翌月初日に生じる。この期間に、みなし役務提供分の課税標準・税額計算ロジック、国外事業者との税込/税抜精算条件、第15項の明細書出力を実装する
  4. 4.対象国外事業者へ適用開始を通知し、申告時に明細書を添付する 第5項により、指定の通知を受けたら対象国外事業者に対して15条の2第1項が適用される旨とその年月日を速やかに通知する。その後は第15項に従い、確定申告書にみなし適用金額等を記載した明細書を添付して申告・納税する

よくある質問 AI による整理

Q1プラットフォーム課税とは?

国外事業者の消費者向けデジタル役務について、対価を収受する大規模プラットフォームを納税義務者とみなす制度です。消費税法15条の2が根拠で、令和7年4月1日から適用されています。

Q2プラットフォーム課税はいつから始まった?

令和6年度税制改正で新設され、令和7年(2025年)4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供から適用されます。それ以前は国外事業者自身が納税義務者でした。

Q3特定プラットフォーム事業者はどこで確認できる?

15条の2第4項により、国税庁長官が指定したデジタルプラットフォームの名称等を公表します。取引先が指定済みかは国税庁の公表情報で確認できます。

Q450億円を超えたらいつから納税義務者になる?

超えた瞬間ではありません。第2項により、届出書の提出期限(提出がなければ通知発出日)から6か月を経過する日の属する月の翌月初日に指定の効力が生じます。

Q5事業者向け(B2B)のデジタル役務も対象?

対象外です。第1項が事業者向け電気通信利用役務の提供を明文で除いており、B2B 分は買い手が納税するリバースチャージ方式で処理されます。

Q6指定の解除はできる?

できます。第7項により、当該課税期間から第三年度の課税期間までいずれも対価の合計額が50億円以下であれば、申告書提出期限までに解除を申請できます。

Q7指定後も国外事業者は消費税を申告する?

特定プラットフォーム経由分は申告対象から外れますが、直販分や未指定プラットフォーム経由分は引き続き国外事業者自身が納税義務者です。経路別の分別管理が必要です。

Q8特定プラットフォーム事業者に追加の申告義務はある?

あります。第15項により、確定申告書(期限後申告書を含む)に、みなし適用を受ける金額その他財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは海外アプリの配信の場を提供してるだけで、代金は決済代行が処理してます。それでも指定されますか?

対価を『特定プラットフォームを提供する事業者を介して収受する』構造かどうかが第1項の判定軸です。課金・決済の資金がプラットフォームを通過しているなら、決済実務を外部委託していても指定対象になり得ます。実務のポイント:実務では『情報を表示する場』の常態性と、対価収受の経路の両方で判断される。自社を単なる掲示板と自己認識していても、資金導管になっていれば納税義務者に引き上げられる。決済フロー図を先に描いておくと、指定の可否が事前に読める

Q250億円ってどう数えるんですか? 手数料収入ですか、それとも取扱高全部ですか?

第2項の基準は、自社のプラットフォームを介して国外事業者が国内で行う電気通信利用役務の『対価の額』のうち自社を介して収受するものの合計額です。あなたの手数料ではなく、取引の対価総額側で見ます。課税期間が1年未満なら月数按分で年換算します。実務のポイント:ここを手数料ベースで誤読すると、実際は基準を超えているのに『うちは関係ない』と判断して届出を怠り、後から遡って納税義務者と認定されるリスクがある。数えるのは通過するお金の総額側だと最初に押さえる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3指定されると、海外開発者が払うべき税をうちが立て替えることになるんですか?

立替えではなく、第1項によりプラットフォーム事業者自身が役務提供を行ったものと『みなされ』、本来の納税義務者として消費税を申告・納税します。対価には消費税相当額が含まれる前提で対価総額が計算されます(第2項括弧書)。実務のポイント:みなし規定なので、海外開発者から徴収できなかったから納めない、という抗弁は立たない。だからこそ、指定を受けたら開発者との精算条件(税込・税抜の取決め)を契約側で整えておかないと、税負担が自社に丸ごと残る。契約実務が税務リスクを左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「プラットフォーム課税は、うちが海外事業者から手数料をもらっているだけだから関係ない」と考える運営者が多い。だが15条の2第1項は、対価を『特定プラットフォーム事業者を介して収受する』構造かどうかで判断する。決済や課金の資金があなたの手元を通過しているなら、単なる情報表示の場であっても、あなたが役務提供者とみなされる射程に入る
  • 『50億円を超えた瞬間から納税義務者になる』と思われがちだが、そうではない。基準超過はあくまで指定の要件で、実際に効力が生じるのは届出書の提出期限(または通知発出日)から6か月経過後の翌月初日(第2項)。この空白期間の存在を知らないと、いつから自社が納税義務者なのかを取り違え、申告時期を丸ごと誤る
  • 対象は『海外事業者が国内の消費者に提供するデジタル役務』に限られる、という範囲を正確に押さえている人は少ない。事業者向け(B2B)の電気通信利用役務は15条の2の対象外で、そちらはリバースチャージ方式(買い手が納税)で処理される。同じプラットフォーム上の取引でも、相手が消費者か事業者かで納税の仕組みが完全に分岐する。ここを取り違えると、二重に納めるか、逆にどちらも納め損なう
比較の観点この条文ほかの条文
納税義務者消費税法15条の2:特定プラットフォーム事業者(みなし役務提供者)消費税法5条:資産の譲渡等を行った事業者本人(原則)
消費税法9条・37条:小規模事業者の免税・簡易課税(15条の2第14項で読替え適用除外)
対象取引国外事業者の消費者向け電気通信利用役務でプラットフォーム経由かつ対価を収受するもの国内における資産の譲渡等・特定仕入れ全般
課税事業者判定・仕入税額控除の簡便計算という適用局面
判定基準自社を介して収受する対価の合計額が年換算50億円超(第2項)基準期間の課税売上高等による一般的な納税義務判定
基準期間の課税売上高1,000万円以下/5,000万円以下という規模基準
効力の発生・消滅届出期限から6か月経過月の翌月初日に発生、解除後も6か月経過月末日までみなし適用継続(第9項)課税期間単位で当然に適用
届出・基準期間により課税期間単位で切替え

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
加値型及非加値型営業税法 第2条の1・第28条の1

台湾は2017年から越境電子労務の国外事業者本人に税籍登録と申告納税を義務付ける方式を採用。日本15条の2のようにプラットフォームを一律に納税義務者とみなす規模基準型の指定制度ではなく、提供者登録を軸とする点が異なる

韓国
부가가치세법 제53조의2

韓国は2015年に国外事業者の簡易事業者登録を導入し、2019年改正でオープンマーケット運営者等を供給者とみなす範囲に取り込んだ。規模基準を置かず対象類型で切る点が、50億円で線を引く日本と対照的

ドイツ
UStG § 3 Abs. 11a、§ 3 Abs. 3a

EU VAT 指令 art. 28と実施規則282/2011 art. 9a の国内実装。役務の授受に介在する事業者が自ら受領・提供したものとみなされる。閾値ではなく『対価の決済・提供条件への関与』という機能基準で判定する点が日本と異なる

フランス
CGI art. 256, V・art. 256, II bis

フランスも EU 共通ルールの国内実装で、役務提供に介在する課税事業者をみなし提供者とする。物品については電子インターフェースのみなし供給者規定を別に置き、役務と物品を条文上分けて規律している

アメリカ
各州 Marketplace Facilitator Laws(South Dakota v. Wayfair, Inc., 138 S. Ct. 2080 (2018))

連邦付加価値税が存在せず、州売上税の枠組みでマーケットプレイス運営者に徴収・納付義務を課す。Wayfair 判決が物理的存在要件を否定したことで各州法が一斉に整備され、州ごとに閾値と対象範囲が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが国内でアプリ配信の場を運営していて、海外ゲーム開発者の課金売上が積み上がり、気付けば年50億円を突破していた。翌年、国税庁長官から書面が届く。あなたはもう「場を貸しているだけ」ではなく、海外開発者分の消費税を自社で申告・納税する当事者に変わる。経理システムも税額計算も、指定効力発生までの半年で組み替えなければ間に合わない
  • 国外事業者としてプラットフォーム経由で日本の消費者にサブスクを売ってきた。ある日、そのプラットフォームから「今後は当社が納税義務者になる」との通知が届く。あなた自身はその売上分について消費税の申告義務から外れる(15条の2第5項、第14項)。だが、プラットフォームを介さない直販分は依然あなたが納税義務者。売上の経路ごとに納税者が割れる構造を、あなたは把握しているか
  • もし、あなたのプラットフォームが指定基準の50億円を微妙に超えたり下回ったりを繰り返したら、どうなる? 指定は届出書の提出期限から6か月を経過する日の属する月の翌月初日に効力を生じ、解除も申請から審査を経る。売上変動のたびに納税義務者が入れ替わるわけではない。制度は一定の継続性を持たせて設計されている(第2項、第7項)
  • 海外の映像配信サービスを月額課金で観ているあなた。その料金明細の消費税が、2025年4月以降は配信元の海外企業ではなく、決済を仲介する日本国内のプラットフォーム側で納められている。あなたの財布からの支払額は変わらない。だが税が国庫に届くルートは、静かに引き直された

取るべき行動

被害を受けた側:あなたがプラットフォーム運営者で指定が視野に入った場合。1. 自社を介した国外事業者の『消費者向け』電気通信利用役務の対価だけを抽出し、課税期間ベースで50億円との距離を算定(B2B 分は除外) 2. 基準超過が見込まれたら、第3項の届出書を申告書提出期限までに納税地所轄税務署経由で国税庁長官へ提出3. 指定効力発生(届出期限から6か月経過月の翌月初日)までに、みなし役務提供分の税額計算・明細書添付(第15項)体制を構築4. 対象国外事業者への第5項通知の運用を整備

訴えられた側:あなたが国外事業者で、プラットフォームから適用通知を受けた場合。1. 通知に記載された適用開始年月日を確定させ、その日以降のプラットフォーム経由売上を自社の課税売上から除外2. 直販分・他プラットフォーム分は依然として自社が納税義務者なので、経路別に売上を分別管理3. 免税事業者・簡易課税の判定に第14項の読替え(第9条・第37条の適用調整)が絡むため、自社のステータスを再確認4. 二重納税・過大納付が生じていないか申告前に照合

時効(請求できる期限):特定の消滅時効ではなく手続期限が支配する。指定の届出書は課税期間に係る確定申告書(第45条第1項)の提出期限までに提出(第3項)。指定の効力はその提出期限(提出がなければ通知発出日)から6か月を経過する日の属する月の翌月初日に発生(第2項)。指定解除の申請は第三年度課税期間の申告書提出期限まで(第7項)。いずれも最新の政省令・運用を要確認

学説

立法趣旨(令和6年度税制改正大綱):国外事業者を個別に捕捉して納税させることが困難で、消費者向けデジタル役務の税収漏れが構造的に生じていたため、取引と資金が集約されるプラットフォームを納税義務者とみなし、徴税の実効性と国内外事業者間の競争条件の公平を確保する趣旨とされる

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)度税制改正、令和7年(2025年)4月1日施行 所得税法等の一部を改正する法律により新設。国外事業者の消費者向け電気通信利用役務について、年50億円超のプラットフォームを特定プラットフォーム事業者に指定し、当該事業者を納税義務者とみなす『プラットフォーム課税』を導入した

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:所得税法等の一部を改正する法律により消費税法15条の2を新設。国外事業者の消費者向け電気通信利用役務について、年50億円超のプラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者に指定し、みなし役務提供者として納税義務を負わせるプラットフォーム課税を導入。令和7年(2025年)4月1日以後の役務提供に適用

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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