消費税法 第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
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- 中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び第四十五条第一項第二号から第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第四十二条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
- 一当該課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
- 二税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額
- 三当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
- 四第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
- 五前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
- 2.前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びに同項第二号に掲げる消費税額及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、第十六条第三項中「第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書(第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、第十七条第四項及び第十八条第二項中「第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
- 3.第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する事業者が、同項に規定する中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、第四十五条第五項の規定の例により計算した金額とすることができる。
- 4.第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等とは何ですか?
定義仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等とは、消費税法第43条に定められた規定で、「中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第43条の条文原文は「中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期…」で始まります。
- 消費税法第43条は第四章 申告、納付、還付等に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第43条の前の条は消費税法第42条の2です。
- 消費税法第43条の次の条は消費税法第44条です。
- 消費税法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法43条は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして実額で税額を計算し、予定申告額に代えて記載できる仮決算を定める。還付は受けられず下限はゼロ。
Q · 売上が落ちた年でも、税務署から届いた消費税の中間納付書どおりに払うしかないの?
仮決算を選べば実額まで下げられる(消費税法43条)
消費税法43条により、中間申告対象期間を一課税期間とみなして実際の課税売上・仕入から税額を計算し、その額を中間申告書に記載できます。前期実績ベースの予定申告額(42条)に代わる選択肢で、当期の業績が落ちていれば中間納付額を実態まで圧縮できます。ただし計算上マイナスでも還付は受けられず下限はゼロ、提出期限は中間申告対象期間末日の翌日から2月以内で、過ぎれば予定申告額とみなされます(44条)。
解説
毎年、税務署から消費税の中間納付書が勝手に届く。金額はすでに印字済み、去年の実績で機械的に決められている。多くの事業者は疑わずに払う。だが、その額は確定した請求ではない。今年の売上が去年より落ちていても、印字された去年ベースの税金を払わされるのが予定申告という仕組みだ。43条はここに逃げ道を用意している。中間申告の対象期間を一つの課税期間とみなして仮に決算を締め、実際の課税売上と仕入から本当の税額を計算し直せば、その実額に置き換えられる。売上が半減した期なら、中間納付も実態に応じて圧縮できる。ただし手間はかかる。帳簿と請求書を揃え、インボイスを保存し、中間期末から2月以内に申告しなければ、この権利は使えないまま消える。
法的な位置づけ
消費税法43条は仮決算による中間申告を定める規定であり、中間申告書を提出すべき事業者が中間申告対象期間を一課税期間とみなして課税標準額、これに対する消費税額および控除対象となる消費税額を計算した場合に、前期実績による予定申告事項(42条各号)に代えてその実額を記載できる旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.前期確定税額と当中間期の実績を並べる 前期の確定消費税額から算出された予定申告額と、当中間申告対象期間の実際の課税売上・課税仕入を比較する。売上が明確に落ちていなければ仮決算の手間に見合わない
- 2.中間申告対象期間で仮決算を締める 中間申告対象期間を一課税期間とみなし、税率の異なるごとに区分した課税標準額、これに対する消費税額、控除される消費税額を計算する(43条1項各号)
- 3.インボイスの保存を確認し計算方法を選ぶ 適格請求書・適格簡易請求書の写し(電磁的記録を含む)の保存があれば、43条3項により積上げ計算を選択できる。割戻し計算と比較して有利な方を採用する
- 4.明細書類を添付して2月以内に提出 43条4項の明細書類(資産の譲渡等の対価の額、課税仕入れ等の税額の明細等)を添付し、中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に所轄税務署へ提出する
- 5.納付と資金繰り計画への反映 申告と同時に納付する。圧縮できた分は期末の確定申告で精算されるため、繰り延べであって減税ではない点を資金繰り計画に織り込む
よくある質問 AI による整理
Q1仮決算による中間申告とは何ですか?
中間申告対象期間を一課税期間とみなし、実際の課税売上と仕入から消費税額を計算して中間申告する方法です。消費税法43条が根拠で、前期実績ベースの予定申告に代わる選択肢です。
Q2消費税の中間納付を減らす方法は?
当期の課税売上が前期より落ちている場合、仮決算(43条)で実額計算に切り替えれば中間納付額を圧縮できます。帳簿と適格請求書を揃え、期限内に申告することが条件です。
Q3仮決算の中間申告はいつまでに出す?
各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内です。期限を過ぎると予定申告額を提出したものとみなされ(44条)、仮決算を選ぶ権利は失われます。
Q4仮決算で消費税は還付されますか?
されません。中間申告の仮決算で計算上マイナスになっても納付額の下限はゼロで、マイナス分は期末の確定申告で精算されます。
Q5中間申告書を出さないとどうなる?
消費税法44条により、予定申告額を記載した中間申告書を提出したものとみなされます。未提出自体にペナルティはありませんが、仮決算による減額はできません。
Q6仮決算にインボイスは必要?
43条3項により、適格請求書または適格簡易請求書の写しを保存していれば、中間申告でも積上げ計算で消費税額を算出できます。保存が不十分だと仕入税額控除も取れません。
Q7仮決算の中間申告書に添付する書類は?
43条4項により、財務省令の定めるところに従い、対象期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類の添付が必要です。
Q8予定申告と仮決算はどちらが得?
当期の業績が前期より落ちていれば仮決算が有利ですが、決算を締める手間と控除漏れリスクがあります。両者を試算してから選ぶのが実務の定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1毎年届く消費税の中間納付書、金額って交渉できないんですか?
予定申告額は前期実績で機械的に決まる(42条)ので交渉はできない。だが仮決算(43条)を選べば、当期の実際の課税売上・仕入で計算し直した額に置き換えられる。実務のポイント:税務署は予定申告の納付書は送ってくるが、『仮決算という選択肢がある』とはわざわざ教えてくれない。売上が落ちた期こそ、自分から仮決算を検討する価値がある
Q2仮決算をしたら消費税が戻ってくることはありますか?
中間申告の仮決算では還付は受けられない。計算上マイナスになっても中間納付額はゼロが下限で(43条)、マイナス分は期末の確定申告で精算される。実務のポイント:『仮決算=節税』と勘違いして期待すると裏切られる。仮決算の効果は納付の繰り延べ、つまりキャッシュフローの改善であって、年間の税額そのものが消えるわけではない
Q3インボイスの保存って中間申告にも関係あるんですか?
関係する。43条3項で、適格請求書(57条の4)の写しを保存していれば、中間申告でも積上げ計算により消費税額を出せる。実務のポイント:割戻し計算と積上げ計算では税額が微妙に変わり、積上げが有利になるケースがある。この選択肢を持てるのはインボイスをきちんと保存している事業者だけで、保存が甘いと使えない
間違えやすい点 AI による整理
- 『税務署が送ってきた中間納付書の金額は、法律で決まった確定額だ』と思って払っている人が多い。だが問いの立て方が違う。あれは予定申告という一つの選択肢の額にすぎず、あなたには仮決算というもう一つの計算方法を選ぶ権利がある。金額が動かせないと思い込んだ瞬間、選択肢を一つ捨てている
- 仮決算で納付を減らせることは知っていても、その手間の重さを甘く見ている人がいる。仮決算とは中間期で一度決算を締めること。帳簿と請求書を揃え、仕入税額控除を実額で計算しなければならない。インボイス(適格請求書)の保存が不十分だと控除が取れず、かえって予定申告より高くなることすらある
- 『中間申告を出さないと無申告加算税を取られる』と恐れる人がいるが、消費税の中間申告は出さなくても44条で予定申告額を提出したものとみなされる。つまり出さないこと自体にペナルティはない。仮決算は義務ではなく、納付を減らしたい人だけが使うオプションだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 税額の決まり方 | 43条:中間申告対象期間の実額で計算 | 42条:前期確定税額を基礎に機械的に算出 44条:未提出なら予定申告額を提出したとみなす |
| 事業者の手間 | 中間期で決算を締める(帳簿・請求書の整備が必須) | 送付された納付書で納付するだけ 何もしない |
| 業績悪化時の効果 | 実売上ベースまで納付を圧縮できる(下限ゼロ、還付なし) | 前期並みの納付を強いられる 予定申告額で自動確定 |
| インボイスとの関係 | 3項:適格請求書の写しの保存があれば積上げ計算が可能 | 計算に関与しない 計算に関与しない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は原則2か月ごとの実額申告で、前期実績による予定納付の仕組み自体が薄い。日本の予定申告・仮決算という二択構造は台湾実務には存在しない
韓国は予定申告と予定告知(前期実績の一定割合の告知納付)の併存構造。業績が一定割合以上減少した事業者は予定申告により実額申告できる点が日本の仮決算に近い
ドイツは月次または四半期の予納申告が原則で、常に実額申告。前期実績で機械的に決める予定申告方式は Dauerfristverlängerung の特別前払(Sondervorauszahlung)に一部見られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 今年の夏、売上が去年の半分に落ちた飲食店。それでも税務署からは去年ベースの中間納付書が届いた。もし何もしなければ、資金繰りが最も苦しいこの時期に去年並みの税金を払わされる。仮決算で計算し直せば実際の課税売上に応じた額まで下げられるが、中間期末の翌日から2月以内に申告しなければ、その権利は消える
- 建設業で大型案件が期ズレし、上半期の入金がほぼゼロ。予定申告のままだと手元にない現金を用意する羽目になる。仮決算に切り替え、実際の課税売上ベースで中間納付額を圧縮した
- 仮決算をやったら税額がマイナスになった、還付してもらえる? 答えはノー。中間申告の仮決算は納付額をゼロまでは下げられるが、還付は受けられない。マイナス分は期末の確定申告まで持ち越しになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず前期の確定消費税額と当中間期の実績を並べ、当期の課税売上が明確に落ちているか確認する2. 落ちていれば仮決算を選択し、中間申告対象期間を一課税期間とみなして実額で税額を試算する(43条) 3. 仕入税額控除を取るため、帳簿と適格請求書(インボイス)の写しを揃える。保存が不十分だと控除が取れず逆効果になる4. 中間期末の翌日から2月以内に仮決算の中間申告書を提出する。過ぎると予定申告額で自動確定する
訴えられた側:1. 提出後に予定申告より高くなったと気づいても原則やり直しはきかない。仮決算を選ぶ前に必ず両者を比較する2. 税務調査で仮決算の税額を問われたら、根拠となる帳簿・請求書・計算過程の書類(4項の添付書類)を提示する3. 仕入税額控除の否認リスクに備え、インボイスの保存要件を再点検する4. 計算に不安があれば提出前に税理士へ。中間申告の誤りは確定申告で精算されるが、資金繰り計画は狂う
時効(請求できる期限):仮決算による中間申告書の提出期限は、各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内(消費税法42条)。この期限内に提出しなければ仮決算を選ぶ権利は失われ、予定申告額を提出したものとみなされる(同44条)。中間申告義務の有無を決める前期確定税額の基準額(48万円・400万円・4,800万円)は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:中間申告制度は国の税収平準化と事業者の一時的納税負担の緩和を目的とし、43条の仮決算はその選択制により、前期実績方式の画一性と当期の担税力との乖離を調整する機能を担うと解されている
実務上の理解:仮決算は納付の繰り延べ効果にとどまり年間税額を減少させるものではないため、決算を締める事務コストと資金繰り改善額を比較して選択すべきというのが税務実務の一般的な指針である
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年) リバースチャージ方式の導入に伴い、特定課税仕入れに係る課税標準額を中間申告の記載事項に追加したとみられる(要検証)
- 令和元年(2019年10月) 軽減税率制度の導入に伴い、税率の異なるごとに区分した課税標準額・消費税額を記載する構成に改められたとみられる(要検証)
- 令和5年(2023年10月) インボイス制度の開始に伴い、適格請求書の写しの保存を要件に積上げ計算を認める第3項が新設されたとみられる(要検証)
改正の年表
- 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定に伴い、中間申告における仮決算方式が導入されたとみられる(要検証)
- 2.令和元年(2019年) 改正:軽減税率制度の導入に伴い、税率の異なるごとに区分した課税標準額・消費税額を記載する構成に改められたとみられる(要検証)
- 3.令和5年(2023年) 改正:インボイス制度の開始に伴い、適格請求書の写しの保存を要件として積上げ計算を認める第3項が設けられたとみられる(要検証)
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