消費税法 第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
クイックジャンプ
- 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。
- 一当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
- 一当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
- 二イ以外の一月中間申告対象期間当該一月中間申告対象期間の末日
- 二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
- 2.前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
- 一当該課税期間の直前の課税期間被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
- 二当該課税期間開始の日から当該一月中間申告対象期間の末日までの期間被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額
- 3.第一項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。
- 4.事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。
- 一当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額
- 二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
- 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に三を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。
- 6.事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(以下この項、第八項、第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。
- 一当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
- 二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
- 7.第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第六項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日」と、「三月」とあるのは「六月」と、「割合」とあるのは「割合に六を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「六月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに六を乗じて」と読み替えるものとする。
- 8.第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る。第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない。
- 9.前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 10.前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。
- 11.第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。
- 12.第一項から第七項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
この条文の基本情報
課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告とは何ですか?
定義課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告とは、消費税法第42条に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第42条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く…」で始まります。
- 消費税法第42条は第四章 申告、納付、還付等に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第42条の前の条は消費税法第41条です。
- 消費税法第42条の次の条は消費税法第42条の2です。
- 消費税法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法42条は、前年の確定消費税額(国税分)が48万円を超える事業者に中間申告を義務づける。金額に応じ年1回・3回・11回となるが、43条の仮決算を選べば納付額を下げられる。
Q · 消費税の中間申告の納付書が届いたけど、この金額をそのまま払わないといけないの?
払う義務はない。仮決算すれば下げられる
消費税法42条の中間申告額は、前年の確定消費税額から自動計算された金額です。今年の業績が前年より落ちているなら、43条の仮決算による中間申告を選び、実際の税額で申告することで納付額を下げられます。中間申告は増税ではなく前払いで、45条の確定申告で精算され、払いすぎは還付されます。ただし申告書を出さなければ44条により前年実績で申告したものとみなされ、納税義務は残り、延滞税も発生します。
解説
確定申告は年に一度。そう思っていた個人事業主のもとに、年の半ばで税務署から納付書が届く。「消費税の中間申告」。ここで多くの人が青ざめる、また払うのかと。だが落ち着いてほしい。これは増税ではなく、来年の確定申告で払う消費税の前払いにすぎない。前払いした分は確定申告で精算され、払いすぎていれば戻ってくる。仕組みはこうだ。前年の消費税額(国税分)が48万円を超えると自動的に対象になり、金額に応じて年1回・3回・11回と前払い回数が増える。そして最大の武器は、この納付書の金額をそのまま払う義務はないという点。今年の業績が前年より落ちているなら、42条の前年実績方式ではなく43条の仮決算方式を選び、実際の税額で申告すれば納付額を下げられる。知らない人は言われるまま払い、知っている人はキャッシュフローを守る。
法的な位置づけ
消費税法42条は消費税の中間申告を定める規定であり、直前の課税期間の確定消費税額(国税分)を月数で按分した金額が一定額を超える事業者に対し、課税期間の途中で申告書の提出と納付を義務づける。年税額48万円超で年1回、400万円超で年3回、4,800万円超で年11回の申告となり、納付した金額は45条の確定申告で精算される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.前年の確定消費税額(国税分)を確認して区分を判定 前期の消費税確定申告書から45条1項4号の消費税額(国税分のみ、地方消費税を含まない)を拾い、48万円超なら年1回、400万円超なら年3回、4,800万円超なら年11回と区分を確定させる
- 2.中間申告の回数と各納期限をカレンダー化 各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内という期限を、年間カレンダーに先に書き込む。年11回の場合、課税期間開始後最初の1月中間申告対象期間だけは開始日から2月を経過した日が起算点になる点に注意
- 3.当期の業績を前年と比較し、仮決算を使うか判断 月次試算表で当期の課税売上・課税仕入を前年同期と比較する。当期の税額が前年実績を明確に下回る見込みなら、42条の前年実績方式ではなく43条の仮決算方式を選ぶ価値がある
- 4.仮決算を選ぶ場合、対象期間で決算を組んで実額を計算 中間申告対象期間を一課税期間とみなして決算を組み、実際の課税標準額と控除対象仕入税額から中間申告税額を計算する。控除不足が生じても中間申告では還付されず、下限は0円である点を織り込む
- 5.期限内に中間申告書を提出し納付する 対象期間末日の翌日から2月以内に、e-Taxまたは書面で中間申告書を提出し納付する。提出しなければ44条により前年実績で申告したものとみなされ、仮決算で下げる機会も失う
- 6.資金繰りが厳しい場合は納税の猶予を相談 仮決算にも間に合わず一括納付が困難なときは、放置せず所轄税務署に相談し、国税通則法46条の納税の猶予を検討する。延滞税は法定納期限の翌日から日割で積み上がるため、動くのが早いほど傷が浅い
よくある質問 AI による整理
Q1消費税の中間申告とは何ですか?
課税期間の途中で消費税を前払いする制度です。消費税法42条が根拠で、前年の確定消費税額(国税分)を基準に納付額と回数が自動的に決まり、45条の確定申告で精算されます。
Q2消費税の中間申告はいくらから必要ですか?
前年の確定消費税額(国税分、地方消費税を含まない)が48万円を超えると年1回、400万円超で年3回、4,800万円超で年11回の中間申告義務が生じます。
Q3中間申告の回数はどう決まりますか?
条文は期間区分ごとの按分額で判定し、1月中間は400万円、3月中間は100万円、6月中間は24万円がただし書の基準です。年税額なら4,800万円超で年11回、400万円超で年3回、48万円超で年1回です。
Q4消費税の中間申告の納期限はいつですか?
各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内です。ただし年11回の1月中間申告のうち、課税期間開始後最初の期間だけは開始日から2月を経過した日が起算点になります。
Q5任意中間申告とは何ですか?
前年の消費税額が48万円以下で中間申告義務がない事業者が、届出により自主的に年1回の中間申告を行う制度です。42条8項が根拠で、年度末の一括納付を平準化できます。
Q6消費税の中間申告が不要なのはどんな事業者ですか?
9条1項で納税義務が免除される免税事業者、前年の確定消費税額(国税分)が48万円以下の事業者、個人事業者の開業年や新設法人の設立年度などは中間申告が不要です。
Q7設立1期目の法人も中間申告は必要ですか?
合併により設立された法人を除き、設立の日の属する課税期間は中間申告の対象外です。基準となる直前課税期間の確定消費税額が存在しないためで、実務上は2期目から対象になります。
Q8地方消費税の中間納付も必要ですか?
国税の消費税で中間申告をすると、地方消費税の中間納付も併せて発生します(地方税法72条の87、現行効力は要確認)。国税分だけを想定していると実際の資金流出が想定を超えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中間申告って、結局よけいに税金を取られるってことですよね?
違います。中間申告は前払いであって、翌年の確定申告(45条)で年間税額から差し引かれます。前払いが多すぎれば還付されるので、純粋な負担増ではなく支払時期の前倒しです。実務のポイント:税務署は前年実績で計算した納付書を自動で送ってきますが、それはあくまで『上限の目安』。前払いなので、資金繰りだけの問題であれば期限内に精算できる設計だと理解しておくと、慌てて借入に走らずに済む
Q2去年は儲かったけど今年は赤字。それでも去年ベースの高い金額を払うんですか?
払う必要はありません。42条の前年実績方式に代えて、43条の仮決算による中間申告を選べば、今年の実際の税額で申告でき、納付額を下げられます。実務のポイント:税務署から届くのは前年実績の納付書だけで、仮決算という選択肢を向こうから積極的に案内してくることはまずない。業績が落ちた年に『納付書どおり払うしかない』と思い込むかどうかで、手元資金が大きく変わる
Q3その納付書、無視して出さなかったらどうなりますか?
無視しても逃げられません。44条により前年実績で中間申告書を提出したものとみなされ、納税義務はそのまま残り、払わなければ延滞税(国税通則法60条)が乗ります。実務のポイント:『出さない』を選ぶと、みなし申告で前年実績の金額に固定されてしまい、仮決算で下げる機会まで失う。放置は最悪手で、下げたいならむしろ期限内に動いて仮決算を出すのが正解
間違えやすい点 AI による整理
- 「中間申告は追加で取られる税金だ」と身構える人が多いが、実態は前払い。確定申告(45条)で年間の税額から差し引かれ、前払いが多すぎれば還付される。増税と勘違いして無理な資金調達に走るのが、最初の誤りだ
- 「延滞税がかかることくらい知っている」という人ほど、その深刻さを見落としている。中間分を払い損ねると、延滞税は法定納期限の翌日から確定申告の精算まで日割で積み上がり続ける。少額の中間税額でも、放置期間が長いほど利息部分が膨らむ構造だ
- 「中間申告の金額をどう用意するか」と考えている時点で、問いの立て方がずれている。正しい問いは「前年実績方式(42条)と仮決算方式(43条)、どちらの金額で申告するか」。用意の話ではなく、そもそも払う額を選べるという発想に立ち直すべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 納付額の計算方法 | 42条:直前課税期間の確定消費税額を月数で按分(前年実績方式) | 43条:中間申告対象期間で仮決算を組み、実際の税額で計算 44条:申告書を出さない場合、42条の金額で申告したものとみなす |
| 金額を下げられるか | 下げられない(前年実績で固定) | 業績悪化なら下げられる。ただし控除不足でも還付はなく下限は0円 下げられない。仮決算を選ぶ機会も失う |
| 手続の負担 | 送付された納付書で納付するだけで完結 | 対象期間の決算を組む必要があり、経理・税理士コストが発生 手続不要だが、未納なら延滞税が日割で積み上がる |
| 期限との関係 | 各対象期間の末日の翌日から2月以内に申告・納付 | 同じ期限内に仮決算方式を選択して提出する必要がある 期限を徒過した時点で自動的に適用される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は営業税を原則2月を1期として申告納付するため、申告周期そのものが短く、日本のような中間申告(前払)制度を別途置かない設計になっている
韓国は課税期間を2期に分け、各期の前半について予定申告・納付を求める。前期実績に基づく予定告知の仕組みがあり、日本の中間申告と機能が近い
ドイツは前年税額に応じて月次または四半期の予定申告を義務づける。前年実績で頻度が決まる点は日本42条と同型だが、予定申告は実額申告であり、日本の仮決算に近い運用が原則となる
米国に連邦付加価値税はなく、州ごとの売上税で高額納税者に前払を求める制度が存在する。閾値・回数・計算方法は州法により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった。初めての確定申告を終えてホッとした翌年の夏、税務署から『消費税の中間申告』の納付書が届く。前年の税額(国税分)が48万円を超えていれば、誰も教えてくれないまま前払いの義務が発生している
- もし今年、取引先の倒産や特需の反動で売上が前年の半分に落ちたら? 前年実績ベースの中間申告額は今の体力に対して重すぎる。ここで43条の仮決算を選べば、実際の少ない税額で申告でき、資金繰りの首が絞まるのを防げる
- 納付書を『あとで見よう』と机に置いて忘れた。納期限が過ぎる。だが中間申告は提出しなくても前年実績で申告したものとみなされ(44条)、納税義務は消えない。消えないどころか延滞税まで乗ってくる
- 設立2期目の法人。あと2か月以内に中間申告書を出さないといけないが、経理担当が中間申告の存在すら知らず放置。気づいたときには延滞税のカウンターが回り始めている。残された時間で仮決算を組むか、前年実績で払い切るか、今日決める必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた納付書の金額を絶対視しない、まず前年と今年の業績を比較する2. 今年の税額が前年より明確に少ないなら、43条の仮決算による中間申告を選択し、実額で申告して納付額を下げる3. 仮決算にも間に合わず一括納付が苦しいなら、税務署に相談し納税の猶予(国税通則法46条)を検討4. 前払い分は確定申告で必ず精算され、払いすぎは還付されると理解したうえで資金計画を立てる
訴えられた側:1. 中間申告を失念しても義務は消えない、44条により前年実績で申告したものとみなされ納税義務が残る2. 気づいた時点で速やかに納付、延滞税(国税通則法60条)は法定納期限の翌日から日割で増える3. 経理担当なら前年の確定消費税額から今期の中間申告回数(0/1/3/11回)と各納期限を先にカレンダー化する4. 業績好調で年度末の一括負担が怖い小規模事業者は、任意中間申告(8項)の届出で前払いを平準化する
時効(請求できる期限):各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に申告・納付(42条各項)。1月中間申告のうち課税期間開始後最初の期間のみ、開始日から2月を経過した日が起算。任意中間申告をやめる・事業廃止の届出は速やかに(9項)。延滞税は法定納期限の翌日から起算(国税通則法60条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年度(2003年)改正・平成16年(2004年)施行 直前課税期間の消費税額(国税分)が年4,800万円を超える事業者に、1月ごとの中間申告(年11回)を義務づける規定を導入し、中間申告の閾値を大幅に引き下げた
- 平成26年度(2014年)改正 直前課税期間の消費税額が少なく中間申告義務のない小規模事業者が、届出により自主的に6月中間申告を行える任意中間申告制度(8項以下)を新設した
改正の年表
- 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法制定に伴い中間申告制度を導入。付加価値税の税収を年間で平準化し、年度末の一括徴収による滞納リスクを抑える仕組みとして設けられた
- 2.平成15年度(2003年)改正・平成16年(2004年)施行 改正:直前課税期間の消費税額(国税分)が年4,800万円を超える事業者に、1月ごとの中間申告(年11回)を義務づける規定を導入し、中間申告の閾値を大幅に引き下げた
- 3.平成26年度(2014年)改正 改正:中間申告義務のない小規模事業者が、届出により自主的に6月中間申告を行える任意中間申告制度(8項以下)を新設した
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める