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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

消費税法 第42条の2(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)

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国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文、第四項本文又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

この条文の基本情報

災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合とは何ですか?

定義災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合とは、消費税法第42条の2に定められた規定で、「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第42条の2(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第42条の2の条文原文は「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書をいう。」で始まります。
  3. 消費税法第42条の2は第四章 申告、納付、還付等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第42条の2の前の条は消費税法第42条です。
  7. 消費税法第42条の2の次の条は消費税法第43条です。
  8. 消費税法第42条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/42_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法42条の2は、災害等による期限延長で中間申告書と確定申告書の提出期限が同一の日になる場合、中間申告書の提出を要しないと定める。税額は確定申告で精算される。

Q · 災害で申告期限を延長してもらったら、消費税の中間申告と確定申告を両方出すんですか?

延長で期限が重なれば中間申告は不要、確定申告一本でよい

消費税法42条の2により、国税通則法11条の期限延長の結果として中間申告書の提出期限と同一課税期間の確定申告書(45条1項)の提出期限が同一の日になった場合、中間申告書を提出する必要はありません。42条1項本文等の提出義務が、その局面では発生しない扱いになります。注意点は税額です。前払いである中間納付が消えるだけで、その課税期間の消費税は確定申告で一括計算されるため、確定申告日の納付額はその分大きくなります。手続は減りますが負担総額は変わりません。

解説

地震で工場が半壊し、帳簿もサーバーも水に浸かった。そんな最中に消費税の中間申告の期限が来る。ここで効くのが本条だ。国税通則法11条で災害等による期限の延長を受けると、中間申告書の提出期限が後ろへずれる。その結果、ずれた中間申告の期限と、同じ課税期間の確定申告(45条1項)の期限が、同じ日に重なることがある。本条は、この重なりが生じたら中間申告書を提出しなくてよいと定める。つまり、同じ期間について中間と確定の二枚を同じ日に出す無駄が消え、確定申告一枚に集約される。被災して事務処理能力が落ちているとき、国が事務負担を一つ静かに減らしてくれる仕組みだ。あなたが知っておくべきは、延長そのものは申請して初めて動くが、重なりによる中間申告の免除は、延長が認められればその効果として自動で付いてくるという点である。

法的な位置づけ

消費税法42条の2は、中間申告書の提出義務に対する例外を定める規定である。国税通則法11条による申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限が同一の日となる場合、42条1項本文、4項本文または6項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書の提出を要しない。税額は確定申告において精算される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

よくある質問 AI による整理

Q1消費税法42条の2とは何ですか?

災害等による期限延長で、中間申告書の提出期限と同じ課税期間の確定申告書の提出期限が同一の日になった場合に、中間申告書の提出を不要とする例外規定です。

Q2災害があれば消費税の中間申告はしなくていい?

災害だけでは免除されません。国税通則法11条の期限延長を受け、その結果として中間申告の期限が確定申告の期限と同一日になった場合に限り、提出が不要になります。

Q3消費税の中間申告の期限はいつまで?

原則として各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内です。災害等の延長を受けると税務署長が指定する期日まで後ろへずれ、その期日が確定申告期限と重なると本条が働きます。

Q4消費税の期限延長は申請が必要?

地域を指定する告示が出た場合は申請不要で延長されます。告示がない個別事情の場合は、災害等がやんだ後に期限延長の申請書を所轄税務署長へ提出し、期日の指定を受けます。

Q5中間申告を出さないと無申告加算税がかかる?

42条の2が適用される場面では提出義務自体が生じないため、不提出が加算税の対象になりません。通常時に出さなかった場合は44条のみなし提出の扱いになります。

Q6消費税の中間申告は年に何回ですか?

直前の課税期間の確定消費税額(国税分)に応じ、48万円以下は原則不要、48万円超で年1回、400万円超で年3回、4,800万円超で年11回となります。

Q7仮決算による中間申告はできますか?

できます。43条により中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、実際の課税売上に基づく税額で申告できます。被災で業績が落ちた期は納付額を抑えられます。

Q8中間申告と確定申告は同時に提出するのですか?

延長で両期限が同一日になった場合は42条の2により中間申告書が不要となり、確定申告書一本に集約できます。期限が別の日であれば両方の提出が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害で延長を受けたら、中間申告と確定申告のどっちを出せばいいんですか?

延長で両者の期限が同じ日になったなら、確定申告一本でいい。本条により、重なった中間申告書は提出不要になる。中間分の税額は確定申告(45条)で一括計算されるので、抜け落ちる心配はない。実務のポイント:延長は自動とは限らず、地域指定の告示による場合と、個別申請による場合がある。指定を待つか自分から申請するかで期限日がずれ、重なるかどうかも変わってくる。まず自分の延長がどちらの経路かを確認する

Q2中間申告を出さないと、その分の税金は払わなくていいってことですか?

いいえ、税額そのものは消えない。中間申告書の提出という手続が不要になるだけで、その課税期間の消費税は確定申告(45条)で全部計算し直して納める。実務のポイント:中間納付が発生しない分、確定申告時の一括納付額が大きく膨らむ。被災で資金が細っているときほど、この一括負担を見落とすと納付日に資金不足に陥る。中間がない年は、確定時のキャッシュを早めに手当てしておく

Q3もう中間申告を出しちゃったんですけど、まずいですか?

大きな実害はない。中間で納めた分は確定申告(45条)で精算され、納めすぎなら還付または充当される。ただ、不要だった作業に人手を使ってしまった点だけがロスだ。実務のポイント:不要な中間申告を出した後で延長告示が出たケースなど、順序が前後することがある。納付済み中間額がどう充当・還付されるかは税務署の処理で決まるので、二重納付の状態を放置せず、充当先を明示的に確認しておくと精算がスムーズになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 期限延長の制度は知っていても、延長の副作用として中間申告そのものが消える場面があることまでは知らない人が多い。延長=単に後ろ倒し、ではない。ずれた期限が確定申告と重なれば、提出義務自体が落ちる。制度の深さがここにある
  • 『中間申告を出さないと納税義務を怠ったことになるのでは』と心配するが、問いの立て方がずれている。本条が適用される場面では、そもそも提出義務が発生していない。出さないこと自体がペナルティに直結する、という前提が成り立たない
  • あなたから見れば『中間を出さない=納税が減る』に見えるかもしれないが、法律から見れば税額が消えるわけではない。中間申告が不要になるだけで、その期間の税は確定申告(45条)で一括計算される。減るのは手続であって、負担総額ではない。この落差を取り違えると資金繰りで足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割42条の2:期限が重なる場合に中間申告書の提出義務を発生させない例外42条:中間申告書の提出義務そのものを定める原則
44条:期限内に提出がない場合、前期実績による申告があったものとみなす
適用の前提国税通則法11条の期限延長 + 中間申告期限と確定申告期限が同一日直前課税期間の確定消費税額が一定額を超えること
提出義務があるのに期限内に提出しなかったこと
不提出の効果提出義務が生じないため、不提出は適法で加算税の対象外提出義務があるため、不提出は44条の適用へ
前期実績による中間申告があったものとみなされ納付義務が残る
税額への影響中間納付が生じず、当該課税期間の税額は45条の確定申告で一括精算中間納付分が前払いとなり、確定申告で精算
みなし税額の納付義務が生じ、確定申告で精算

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第10條、加值型及非加值型營業稅法第35條

台湾の営業税は原則2か月ごとの申報で日本型の中間申告制度を持たない。災害時は稅捐稽徵法10條により期限が延長されるが、申告書の提出義務そのものを落とす条文は置かれていない

韓国
국세기본법 제6조、부가가치세법 제48조

韓国は付加価値税に予定申告(예정신고)を置き、災害時の期限延長は国税基本法6条による。日本の42条の2のような期限重なりによる提出義務の消滅規定は明文化されていない

ドイツ
AO § 109、UStG § 18 Abs. 1

ドイツは月次・四半期の Voranmeldung が中間申告に相当し、AO 109条で期限延長が可能。年次申告との期限重なりを理由に Voranmeldung を免除する明文規定は置かない運用

アメリカ
IRC § 7508A

連邦レベルに付加価値税がないため直接の対照はない。災害指定時の申告・納付期限の一括延期という機能面では7508A が最も近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風で被災し、税務署に期限延長を申請した。延長された中間申告の期限が、たまたま同じ課税期間の確定申告の期限と同じ日になったら、両方出すのか? 答えは、中間は出さなくていい。確定申告一本に絞れる
  • 経理担当が中間申告書を用意していた。だが延長で期限が確定申告と重なった。その一枚は、もう作る必要がなかった
  • 震災から二か月、延長された期限の最終日まであと三日。中間と確定が同じ日に来る。ここで本条を知っていれば、確定申告一本に集中でき、徹夜の量が半分になる
  • 顧問税理士が『念のため中間も出しましょう』と言ってきたとき、延長で両期限が同一日になった事実を示せば、その一枚分の作成作業と報酬を正当に省ける場面がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず国税通則法11条に基づく期限延長を確保する。地域指定の告示があれば自動、なければ個別に申請書を提出2. 延長後の中間申告書の提出期限と、その課税期間の確定申告(45条1項)の期限が同一日になるか照合3. 同一日なら本条により中間申告書は不要、確定申告一本に集約して準備を進める4. 中間分の納税は確定申告で精算されるため、資金繰りは確定申告時の一括納付を前提に組み直す

訴えられた側:1. 税務署から中間申告未提出を指摘されたら、延長により両期限が同一日になった事実(延長の告示・通知)を提示する2. 本条により提出義務が発生していないこと、したがって加算税・延滞税の対象外であることを確認3. 誤って中間申告を出してしまった場合でも税額は確定申告で精算されるため実害は小さいが、納付済み中間分の充当・還付の扱いを税務署に確認しておく

時効(請求できる期限):原則、中間申告書・確定申告書とも課税期間の末日の翌日から2月以内が提出期限。災害等による延長は、災害等のやんだ日から2月以内の範囲で税務署長が期日を指定する(国税通則法11条、同施行令3条)。この延長の結果、両期限が同一日に重なった時点で本条が作動する(最新の改正状況をご確認ください)

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 申告、納付、還付等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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