国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文、第四項本文又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
要点消費税法 42 条の 2 は、災害等による期限延長で中間申告書と確定申告書の提出期限が同一の日になる場合、中間申告書の提出を要しないと定める。税額は確定申告で精算される。
Q · 災害で申告期限を延長してもらったら、消費税の中間申告と確定申告を両方出すんですか?
延長で期限が重なれば中間申告は不要、確定申告一本でよい
消費税法 42 条の 2 により、国税通則法 11 条の期限延長の結果として中間申告書の提出期限と同一課税期間の確定申告書(45 条 1 項)の提出期限が同一の日になった場合、中間申告書を提出する必要はありません。42 条 1 項本文等の提出義務が、その局面では発生しない扱いになります。注意点は税額です。前払いである中間納付が消えるだけで、その課税期間の消費税は確定申告で一括計算されるため、確定申告日の納付額はその分大きくなります。手続は減りますが負担総額は変わりません。
地震で工場が半壊し、帳簿もサーバーも水に浸かった。そんな最中に消費税の中間申告の期限が来る。ここで効くのが本条だ。国税通則法 11 条で災害等による期限の延長を受けると、中間申告書の提出期限が後ろへずれる。その結果、ずれた中間申告の期限と、同じ課税期間の確定申告(45 条 1 項)の期限が、同じ日に重なることがある。本条は、この重なりが生じたら中間申告書を提出しなくてよいと定める。つまり、同じ期間について中間と確定の二枚を同じ日に出す無駄が消え、確定申告一枚に集約される。被災して事務処理能力が落ちているとき、国が事務負担を一つ静かに減らしてくれる仕組みだ。あなたが知っておくべきは、延長そのものは申請して初めて動くが、重なりによる中間申告の免除は、延長が認められればその効果として自動で付いてくるという点である。
消費税法 42 条の 2 は、中間申告書の提出義務に対する例外を定める規定である。国税通則法 11 条による申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限が同一の日となる場合、42 条 1 項本文、4 項本文または 6 項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書の提出を要しない。税額は確定申告において精算される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
災害等による期限延長で、中間申告書の提出期限と同じ課税期間の確定申告書の提出期限が同一の日になった場合に、中間申告書の提出を不要とする例外規定です。
災害だけでは免除されません。国税通則法 11 条の期限延長を受け、その結果として中間申告の期限が確定申告の期限と同一日になった場合に限り、提出が不要になります。
原則として各中間申告対象期間の末日の翌日から 2 月以内です。災害等の延長を受けると税務署長が指定する期日まで後ろへずれ、その期日が確定申告期限と重なると本条が働きます。
地域を指定する告示が出た場合は申請不要で延長されます。告示がない個別事情の場合は、災害等がやんだ後に期限延長の申請書を所轄税務署長へ提出し、期日の指定を受けます。
42 条の 2 が適用される場面では提出義務自体が生じないため、不提出が加算税の対象になりません。通常時に出さなかった場合は 44 条のみなし提出の扱いになります。
直前の課税期間の確定消費税額(国税分)に応じ、48 万円以下は原則不要、48 万円超で年 1 回、400 万円超で年 3 回、4,800 万円超で年 11 回となります。
できます。43 条により中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、実際の課税売上に基づく税額で申告できます。被災で業績が落ちた期は納付額を抑えられます。
延長で両期限が同一日になった場合は 42 条の 2 により中間申告書が不要となり、確定申告書一本に集約できます。期限が別の日であれば両方の提出が必要です。
延長で両者の期限が同じ日になったなら、確定申告一本でいい。本条により、重なった中間申告書は提出不要になる。中間分の税額は確定申告(45 条)で一括計算されるので、抜け落ちる心配はない。業界裏話ヒント:延長は自動とは限らず、地域指定の告示による場合と、個別申請による場合がある。指定を待つか自分から申請するかで期限日がずれ、重なるかどうかも変わってくる。まず自分の延長がどちらの経路かを確認する
いいえ、税額そのものは消えない。中間申告書の提出という手続が不要になるだけで、その課税期間の消費税は確定申告(45 条)で全部計算し直して納める。業界裏話ヒント:中間納付が発生しない分、確定申告時の一括納付額が大きく膨らむ。被災で資金が細っているときほど、この一括負担を見落とすと納付日に資金不足に陥る。中間がない年は、確定時のキャッシュを早めに手当てしておく
大きな実害はない。中間で納めた分は確定申告(45 条)で精算され、納めすぎなら還付または充当される。ただ、不要だった作業に人手を使ってしまった点だけがロスだ。業界裏話ヒント:不要な中間申告を出した後で延長告示が出たケースなど、順序が前後することがある。納付済み中間額がどう充当・還付されるかは税務署の処理で決まるので、二重納付の状態を放置せず、充当先を明示的に確認しておくと精算がスムーズになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 42 条の 2:期限が重なる場合に中間申告書の提出義務を発生させない例外 | — |
| 適用の前提 | 国税通則法 11 条の期限延長 + 中間申告期限と確定申告期限が同一日 | — |
| 不提出の効果 | 提出義務が生じないため、不提出は適法で加算税の対象外 | — |
| 税額への影響 | 中間納付が生じず、当該課税期間の税額は 45 条の確定申告で一括精算 | — |
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