受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第39条(貸倒れに係る消費税額の控除等)

クイックジャンプ
  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八(当該税込価額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。
  2. 2.前項の規定は、事業者が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
  4. 4.相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について当該相続があつた日以後に第一項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
  5. 5.相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第一項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第三項の規定を適用する。
  6. 6.前二項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
  7. 7.第一項に規定する税込価額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

貸倒れに係る消費税額の控除等とは何ですか?

定義貸倒れに係る消費税額の控除等とは、消費税法第39条に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第39条(貸倒れに係る消費税額の控除等)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第39条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第39条は第三章 税額控除等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第39条の前の条は消費税法第38条の2です。
  7. 消費税法第39条の次の条は消費税法第40条です。
  8. 消費税法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法39条は、取引先の倒産などで売掛金が回収不能になった場合、その課税期間の消費税額から税込価額の110分の7.8を控除できると定める。書類の保存が要件となる。

Q · 取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったら、払った消費税は取り戻せますか?

取り戻せます。貸倒れが確定した課税期間で控除します

消費税法39条により取り戻せます。更生計画認可の決定による切捨て、書面での債務免除、継続的取引の停止後一定期間の未回収など、施行令59条が定める貸倒れの事実が生じた課税期間に、回収不能となった税込価額に110分の7.8(軽減税率は108分の6.24)を乗じた額を、その期の課税標準額に対する消費税額から控除します。事実を証する書類の保存が適用要件であり、免税事業者は対象外です。後日その債権を回収したときは、回収した課税期間の消費税額に加算し直す義務があります。

解説

あなたが商品を掛けで売り、請求書に消費税を上乗せした瞬間、その消費税はあなたが立て替えて国に納める運命になる。相手が代金を払おうが払うまいが、売上を計上した課税期間で消費税は確定する。ここに落とし穴がある。取引先が倒産し、売掛金110万円が丸ごと回収不能になったとき、多くの社長は「100万円の商品と10万円の利益が消えた」と嘆く。だが本当はもう一つ失っている。その売上に対応して既に納めた消費税だ。消費税法39条は、この払い済みの消費税を取り戻す弁を用意している。更生計画の認可決定による切捨て、書面での債務免除、継続取引の停止後の長期未回収など、政令が定める貸倒れの事実が生じた課税期間に、税込価額の110分の7.8(軽減税率なら108分の6.24)を、その期の消費税額から直接差し引ける。知っている社長は損失を二段構えで回収し、知らない社長は消費税分をそのまま捨てる。

法的な位置づけ

消費税法39条は貸倒れに係る消費税額の控除を定める規定であり、課税事業者が行った課税資産の譲渡等につき、政令が定める貸倒れの事実により税込価額の全部または一部を領収できなくなった場合に、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から対応する消費税額を控除する仕組みを規律する。免税事業者は対象外であり、貸倒れの事実を証する書類の保存が適用要件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.貸倒れの事実がどの類型に当たるか特定する 発生した事実が消費税法施行令59条の貸倒れ類型(更生計画認可の決定による切捨て、書面による債務免除、継続的取引の停止後一定期間の未回収など)のどれに該当するかを特定する。単に督促しても払わないだけでは足りない
  2. 2.貸倒れの事実を証する書類を保存する 39条2項と財務省令により、事実を証する書類の保存が控除の絶対条件になる。認可決定の通知、内容証明で送った債務免除通知の控え、取引停止日と最終入金日を示す帳簿を、類型ごとに揃えて保存する
  3. 3.控除税額を計算する 回収不能となった税込価額に110分の7.8を乗じる。軽減対象課税資産の譲渡等に係るものは108分の6.24を用いる。標準税率と軽減税率の売上が混在する場合は、債権を税率区分ごとに分解してから計算する
  4. 4.貸倒れが確定した課税期間の確定申告で控除する その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除税額を差し引いて申告する。申告期限は課税期間末日の翌日から2月以内。翌期に繰り越さず、当該課税期間内で処理する
  5. 5.後日回収したら加算処理を行う 控除を受けた債権を後で全部または一部回収したときは、39条3項により、回収した税込価額に係る消費税額を回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。回収入金は必ず控除履歴と突き合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1貸倒れ控除とは何ですか?

売掛金が回収不能になったとき、その売上に対応して既に納めた消費税を、貸倒れが確定した課税期間の消費税額から差し引ける制度です。根拠は消費税法39条1項です。

Q2消費税の貸倒れ控除は法人税の貸倒損失と何が違いますか?

別制度です。法人税は貸倒損失として所得を減らし、消費税は39条で税額から直接控除します。根拠条文も計算式も処理する期間の縛りも異なるため、片方だけの処理では消費税分を取りこぼします。

Q3貸倒れ控除の金額はどう計算しますか?

回収不能となった税込価額に110分の7.8(軽減対象課税資産の譲渡等は108分の6.24)を乗じます。税込110万円が焦げ付いた場合、国税分の控除額は約7.8万円です。

Q4簡易課税事業者でも貸倒れ控除は使えますか?

使えます。簡易課税(37条)が代替するのは仕入れに係る消費税額の控除(30条)であって、39条の貸倒れ控除は別枠で適用できます。混同して控除を放棄する例が多い論点です。

Q5貸倒れ控除はいつの申告で行いますか?

税込価額の領収ができないことが確定した日の属する課税期間の確定申告で行います。申告期限はその課税期間末日の翌日から2月以内(45条)です。翌期に回さないことが鉄則です。

Q6相続で事業を引き継いだ場合の貸倒れ控除はどうなりますか?

39条4項により、被相続人が行った課税資産の譲渡等の債権が相続後に回収不能となったときは、相続人が譲渡等を行ったものとみなして控除できます。合併・分割にも準用されます(6項)。

Q7売上の値引き・返品と貸倒れは同じ扱いですか?

違います。値引き・返品・割戻しは38条の売上げに係る対価の返還等の控除、回収不能は39条の貸倒れ控除です。要件も証拠書類も異なるので、どちらの事実かを先に確定させます。

Q8売掛金の一部だけ回収できない場合も控除できますか?

できます。条文は税込価額の「全部又は一部」の領収不能を対象としており、更生計画で8割カットされた場合は、切り捨てられた部分に対応する消費税額のみを控除します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免税事業者だったころの売上が、後で貸倒れになったら消費税は取り戻せますか?

取り戻せない。39条は課税事業者が課税資産の譲渡等を行った場合の制度で、売上時点で消費税を納める義務がなかった免税事業者は、そもそも払っていない税を取り戻せない(9条1項で対象外)。実務のポイント:インボイス登録で課税事業者になった後の売上なら対象になる。登録の前後で貸倒れの扱いが逆転するので、いつの売上かを必ず確認する

Q2取引先がまだ潰れてないけど、何年も払ってくれません。これも貸倒れにできますか?

一定の要件を満たせば可能。消費税法施行令59条は、継続的取引の相手との取引停止後1年以上経過(かつ弁済なし)などを貸倒れの事実に含める。ただし督促しても払わないだけでは足りず、政令の類型に当てはめる必要がある。実務のポイント:書面で債務免除すれば、その時点で確実に貸倒れ事実が成立する。あいまいに待つより内容証明で免除通知を出す方が、控除のタイミングを自分で握れる

Q3貸倒れで処理したお金が後から入ってきました。黙っていてもバレませんか?

39条3項で、回収した税込価額に対応する消費税を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する義務がある。処理を怠れば過少申告となり、税務調査で指摘されれば加算税の対象。実務のポイント:貸倒れ控除は取ったら終わりではなく、その後の回収まで追う制度だ。税務署は控除の履歴と後の入金を突き合わせてくるので、回収したら自分から加算する

Q4貸倒れの証明書類って、具体的に何を残せばいいんですか?

39条2項と財務省令(消費税法施行規則18条)により、貸倒れの事実を証する書類の保存が控除の要件になる。更生計画認可決定の通知、債務免除通知の控え、取引停止と未回収を示す帳簿など、事実の類型ごとに必要書類が変わる。実務のポイント:書類がないと、貸倒れが本当でも控除は否認される(災害等やむを得ない事情を自分で証明した場合のみ例外)。起きた記憶ではなく、起きたことを紙で残すことが控除の生命線だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「貸倒れは法人税や所得税で損金にすればいい」ことは知っていても、消費税が完全に別枠であることを見落としている経理は多い。所得課税の貸倒損失と消費税の貸倒れ控除は、根拠条文も、計算式も、処理する課税期間の縛りも別物。片方だけ処理して消費税分を取りこぼすと、その分は永遠に戻らない
  • 「相手が正式に倒産・破産しないと使えない」という前提そのものが誤っている。政令(消費税法施行令59条)は、書面による債務免除、継続取引の停止後一定期間の未回収など、法的倒産以外の事実も貸倒れに含める。倒産の通知が届くのを待つ必要はない
  • 「簡易課税を選んでいるから、みなし仕入率以外の控除は関係ない」と思われがちだが、39条の貸倒れ控除は簡易課税でも別途使える。簡易課税が代替するのは仕入税額控除(30条)であって、貸倒れ控除ではない。ここを混同すると、簡易課税事業者は取れるはずの控除を自ら放棄する
比較の観点この条文ほかの条文
控除の対象39条:回収不能となった売上に対応する消費税額30条:課税仕入れに係る消費税額
38条:値引き・返品・割戻しなど対価の返還等に係る消費税額
簡易課税(37条)との関係簡易課税でも別途適用できるみなし仕入率に置き換わり個別適用しない
売上側の調整のため簡易課税でも影響する
適用要件施行令59条の貸倒れ事実 + 事実を証する書類の保存(2項)帳簿および請求書等(適格請求書)の保存
対価の返還等を行った事実と帳簿の保存
その後の巻き戻し後日回収したら回収期の消費税額に加算(3項)課税仕入れの返還等があれば調整(32条)
巻き戻し規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法15条/営利事業所得税査核準則94条

台湾の営業税には貸倒れによる銷項税額の控除規定がなく、売上返品・値引きの証明単による調整に限られる。貸倒れは所得課税側の貸倒損失で処理するため、日本の39条のような税額側の救済がない点が最大の差異

韓国
대한민국 부가가치세법 제45조(대손세액공제)

韓国も貸倒れが確定した課税期間に売上税額から控除し、後日回収時に加算し直す構造を採る。日本の39条と設計思想がほぼ一致する

ドイツ
UStG § 17 Abs. 2 Nr. 1

ドイツは「回収不能(Uneinbringlichkeit)」を課税標準の事後訂正事由として扱う。日本が税額控除の形をとるのに対し、ドイツは課税標準そのものを訂正する構成である点が形式上の違い

アメリカ
州売上税(sales tax)の bad debt deduction

米国には連邦付加価値税がなく、貸倒れ救済は州売上税法ごとに規定される。売主本人に限るか金融子会社にも認めるかなど、州により取扱いが大きく分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設の下請けで元請けが民事再生に入り、売掛金550万円が更生計画で8割カット。「もう終わりだ」と肩を落とすが、切り捨てられた440万円の税込価額に対応する消費税(国税分は約31万円)は39条で取り戻せる。損失の目減りを税額の側から埋め戻せる
  • もし取引先が3月末に倒産し、あなたの課税期間も3月末締めだったら? 貸倒れが確定した課税期間はまさにその期だ。次の期に回すのではなく、今期の確定申告(末日の翌日から2月以内)で控除しないと処理が一気に面倒になる。残された猶予は決算作業のわずかな窓しかない
  • 一度貸倒れ処理した売掛金が、数年後に相手の再建で一部戻ってきた。あなたはラッキーと思う。だが39条3項は、その回収した消費税を、回収した課税期間の税額に加算せよと命じる。加算し忘れれば、それは黙っていても済む臨時収入ではなく、申告漏れになる
  • 得意先を助けるため、書面で売掛金の一部を免除した。それは損の垂れ流しに見える。だが書面での債務免除は政令上の貸倒れ事実に当たり、消費税分は取り戻せる
  • 父の個人事業を相続で継いだ。父の代に売った分の売掛金が、その後に回収不能になった。39条4項により、相続人であるあなたが父の貸倒れ控除をそのまま使える。継いだのは店だけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 発生した事実が消費税法施行令59条の貸倒れ類型(更生計画認可決定、書面債務免除、取引停止後1年以上の未回収など)のどれに当たるか特定する2. その事実を証する書類(認可決定通知、免除通知の控え、帳簿)を財務省令に従い保存3. 税込価額に110分の7.8(軽減税率は108分の6.24)を乗じて控除税額を算出4. 貸倒れが確定した課税期間の確定申告で、課税標準額に対する消費税額から差し引く。翌期に回さないこと

訴えられた側:税務調査で貸倒れ控除を否認されそうなら、まず39条2項の証明書類を提示し、事実の存在と施行令59条該当性を示す。書類が災害等で失われた場合は、やむを得ない事情を自分で立証すれば例外が認められる(同項ただし書)。逆に、過去に貸倒れ控除した債権を後日回収したら、39条3項で回収期の消費税額に加算する義務がある。この加算漏れは過少申告として狙われやすいので、回収入金は必ず控除履歴と突き合わせる

時効(請求できる期限):貸倒れ控除は、代金の領収ができないことが確定した日の属する課税期間で行う。確定申告の期限はその課税期間末日の翌日から2月以内(消費税法45条)。控除し忘れた場合に更正の請求(国税通則法23条、原則5年)で救済されるかは実務上解釈が分かれるため、当該課税期間内での処理が鉄則。起算点は貸倒れの事実類型ごとに異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の通説:39条の貸倒れ控除は、実際に対価を受領できなかった部分に担税力を認めない趣旨の調整規定と解される。もっとも施行令59条が掲げる貸倒れの事実は、租税回避防止の観点から限定的に解されるのが課税実務の運用であり、単なる回収困難や督促の継続では足りないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)10月 消費税率10%(軽減税率8%)への引上げと軽減税率導入に伴い、控除税額の計算式が国税分を抽出する「110分の7.8」「108分の6.24」の形に改められた。従前は税率が異なるため分数の数値も異なっていた。昭和63年創設以降の総改正回数は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定に伴い、貸倒れに係る消費税額の控除規定として創設。対価を受領できなかった売上に消費税負担を残さないための調整弁として、書類保存要件と回収時の加算義務を同時に組み込んだ
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:消費税率10%(軽減税率8%)への引上げと軽減税率導入に伴い、控除税額の計算式が国税分を抽出する「110分の7.8」「108分の6.24」の形に改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 税額控除等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›