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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第38条の2(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の全部若しくは一部の返還又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「特定課税仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
  2. 2.前項の規定は、事業者が当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
  3. 3.相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。
  4. 4.前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について準用する。
  5. 5.前二項に定めるもののほか、第二項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除とは何ですか?

定義特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除とは、消費税法第38条の2に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第38条の2(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第38条の2の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第38条の2は第三章 税額控除等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第38条の2の前の条は消費税法第38条です。
  7. 消費税法第38条の2の次の条は消費税法第39条です。
  8. 消費税法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/38_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法38条の2は、特定課税仕入れの対価の返還等を受けた場合、返還額の7.8% をその期の消費税額から控除すると定める。控除には明細を記録した帳簿の保存が必要である。

Q · 海外ベンダーから広告費や出演料の返金を受けたとき、リバースチャージで納めた消費税はどうなるの?

帳簿に明細があれば返還額の7.8% を控除できます

消費税法38条の2第1項により、特定課税仕入れにつき値引き・割戻しで対価の返還等を受けた場合、返還を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、返還額に7.8%(国税分)を乗じた消費税額を控除します。ただし第2項により、返還額の明細を記録した帳簿を保存していない場合は控除できません。災害その他やむを得ない事情を事業者自身が証明したときのみ例外が認められます。相続・合併・分割で事業を承継した場合は、承継者自身の対価の返還等とみなして同じ処理をします(第3項・第4項)。

解説

海外のクラウド広告や海外タレントの国内招聘、その代金をあなたの会社が払うとき、消費税を「売った側」ではなく「あなた自身」が申告して納める仕組みがある。リバースチャージ方式だ。第38条の2は、その特定課税仕入れについて、後から値引きやリベート、買掛金の減額を受けたときの精算ルールである。返還を受けた課税期間の消費税額から、返還された金額に7.8%を掛けた額を差し引く。要点は、これが自動では効かないこと。第2項が「帳簿に金額の明細を記録し保存していなければ控除を認めない」と釘を刺している。災害等のやむを得ない事情を自分で証明できない限り、記録漏れは即、控除の否認につながる。相続や合併で事業を引き継いだ場合も、引き継いだ側の取引とみなして同じ処理をする。海外取引を扱う経理担当なら、この一条を知らずに帳簿を作ると、正しく納めた税を取り戻せなくなる。

法的な位置づけ

消費税法38条の2は、特定課税仕入れに係る対価の返還等についての消費税額控除を定める規定である。リバースチャージ方式により役務の受領者が納税義務を負う取引について、値引き・割戻し・買掛金その他の債務の減額を受けた場合、返還額に100分の7.8を乗じた消費税額を、返還を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する。控除の適用には返還額の明細を記録した帳簿の保存を要する。

手順

  1. 1.その取引が特定課税仕入れか判定する 海外事業者への支払いについて、事業者向け電気通信利用役務の提供か特定役務の提供かを確認する。消費者向け配信サービスや国内事業者への支払いは対象外で、そもそも38条の2は起動しない。あわせて自社が免税事業者でないこと、課税売上割合の状況も確認する
  2. 2.返還を受けた日と課税期間を確定する 値引き・割戻しの合意日ではなく、対価の返還または買掛金その他の債務の減額を受けた日を特定し、その日が属する課税期間を確定する。決算期末をまたぐ返金は、どちらの期に属するかで控除する期がずれるため、証憑で日付を固める
  3. 3.返還額の明細を帳簿に記録し保存する 相手方、年月日、取引内容、返還金額を明細として帳簿に記録する。第2項により、この帳簿保存がない部分は控除が丸ごと否認される。交渉成立・返金確定と同時に記録する運用にし、決算期末のまとめ処理にしない
  4. 4.7.8% を乗じて控除額を算出し申告に反映する その課税期間の対価の返還等を受けた金額の合計に100分の7.8を乗じ、課税標準額に対する消費税額から控除する。地方消費税分は別枠で計算する。相続・合併・分割による承継分がある場合は第3項・第4項により自社分として合算する
  5. 5.控除漏れが判明したら更正の請求を検討する 過年度に控除し損ねていた場合、国税通則法23条1項に基づく更正の請求の可否と期限を確認する。帳簿記録が欠けていた期については、災害その他やむを得ない事情の証明可能性もあわせて検討し、税理士と方針を決める

よくある質問 AI による整理

Q1特定課税仕入れとは何ですか?

国内の事業者が受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」で、消費税法5条により役務を受けた側が納税義務を負う課税仕入れをいいます。海外事業者からの BtoB 配信広告やクラウド、外国タレントの国内興行が典型です。

Q2特定課税仕入れの値引きは何%で控除しますか?

消費税法38条の2第1項により、返還を受けた金額または減額された債務の額に100分の7.8を乗じた額を控除します。7.8% は国税分の税率で、地方消費税分は別途計算します。

Q3対価の返還等はいつの課税期間で控除しますか?

返還または債務の減額を受けた日の属する課税期間です。仕入れを行った期に遡って修正するのではなく、返還を受けた期の課税標準額に対する消費税額から控除します。期ずれは修正申告の原因になります。

Q4帳簿がないと控除できませんか?

できません。消費税法38条の2第2項は、返還額の明細を記録した帳簿を保存しない場合、その部分の消費税額について第1項を適用しないと定めています。証拠書類ではなく帳簿の保存が要件です。

Q5免税事業者も38条の2を使えますか?

使えません。第1項は消費税法9条1項本文により納税義務が免除される事業者を明文で除外しています。そもそも特定課税仕入れの納税義務を負わないため、対価の返還等の控除も生じません。

Q6合併や分割で事業を承継した場合はどうなりますか?

第4項により、合併法人が被合併法人の特定課税仕入れにつき対価の返還等を受けた場合、分割承継法人が分割法人の分について受けた場合も、第3項を準用して承継者自身の返還として処理します。

Q7帳簿には何を書けばよいですか?

返還を受けた金額の明細が要件であり、実務上は相手方、年月日、取引内容、返還金額を記録します。記録・保存に関する具体的事項は第5項により政令に委任されています。

Q8消費税法38条と38条の2は何が違いますか?

38条は自社が売上げに係る対価の返還等をした場合の控除、38条の2は自社が特定課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合の控除です。売る側の調整か、リバースチャージで買う側が納めた税の調整かが分かれ目です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外のGoogleやMetaの広告費、あれもリバースチャージの対象なんですか?

対象になるのは「事業者向け電気通信利用役務の提供」に限られます(消費税法5条、4条)。広告配信の多くはこれに該当し、あなた自身が納税義務者になります。値引きを受ければ第38条の2で精算します。実務のポイント:ただし課税売上割合95%以上の課税期間は、平成27年改正附則により当分の間リバースチャージの適用がありません。多くの一般事業会社は実際には申告不要で、この経過措置を知らずに二重に悩むケースが多い

Q2返金の記録を帳簿に付け忘れていました。もう控除は無理ですか?

第2項により、明細を記録した帳簿を保存していない返還額の消費税額は控除できません。ただし災害その他やむを得ない事情を自分で証明できれば例外です(第2項ただし書)。実務のポイント:「やむを得ない事情」のハードルは実務上かなり高く、単なる失念や多忙は認められません。だからこそ、後から言い訳するより、返金が確定した時点で即記録する運用が唯一の安全策になります

Q3親の会社を継いだら、親の代の海外取引の値引き精算が残っていました。どうすれば?

第3項により、被相続人が行った特定課税仕入れの対価返還は、承継したあなたが受けたものとみなして処理します。合併・分割で事業を承継した法人も第4項で同様です。実務のポイント:相続・合併の局面では、承継前後の帳簿の連続性が調査で必ず見られます。前任者の記録が不十分だと、あなたの代で控除が否認される。事業承継のデューデリでは、消費税の対価返還の帳簿まで確認するのがプロの目線です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「海外のサービスを買っただけで、消費税はあちらが処理するはず」という前提がそもそも崩れている。事業者向け電気通信利用役務や特定役務の提供では、納税義務は買い手であるあなたに移る。だから値引きの精算義務もあなた側に生じる。問いの立て方が「相手がやること」になっている時点で、控除を取り逃す
  • リバースチャージの存在は知っていても、その「対価返還の控除は帳簿保存が絶対条件」という重さを知らない人が多い。第2項は、記録がなければ控除を丸ごと否認する。仕入税額控除の帳簿要件とは別枠で、返還側にも独立の記録義務がかかっている点を見落とすと、正しく返金を受けていても税額が戻らない
  • 「うちは課税売上割合が高いからリバースチャージは関係ない」と安心している事業者は多い。確かに課税売上割合95%以上の期は経過措置で当分の間リバースチャージの適用自体がない。だが95%を割り込んだ期には一気に適用対象になり、そこで受けた値引きの精算に本条が効いてくる。「ずっと関係ない」ではなく「割合次第で突然関係が生じる」
比較の観点この条文ほかの条文
誰の側の調整か消費税法38条の2:自社が特定課税仕入れにつき対価の返還等を「受けた」側消費税法38条:自社が売上げに係る対価の返還等を「した」側
消費税法5条:特定課税仕入れの納税義務そのものの発生根拠
控除の対象税額返還額 × 100分の7.8を課税標準額に対する消費税額から控除売上対価の返還等に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除
控除規定ではなく、特定仕入れを課税対象とする入口規定
帳簿要件返還額の明細を記録した帳簿の保存が控除の絶対条件(第2項)対価の返還等の事実を記録した帳簿等の保存が要件
帳簿要件ではなく、役務の性質(事業者向けか)で判定
承継の扱い相続・合併・分割の承継者が受けたものとみなす(第3項・第4項)同様の承継規定が置かれている
納税義務者の判定自体を承継者について行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法 第36條・第15條

台湾も国外から購入した労務について買受人が営業税を納付する仕組みを持ち、返品・折讓が生じた場合は税額を調整する。ただし日本の38条の2のように「帳簿保存がなければ控除不可」という独立の形式要件を条文上明示する構造は取っていない

韓国
부가가치세법 제52조(대리납부)・제29조

韓国は国外事業者から役務の提供を受けた事業者に代理納付義務を課す。エヌ리(値引き)・환입(返品)額は供給価額から除外する形で調整され、日本のように独立の控除条文を置く形式とは異なる

ドイツ
UStG § 13b・§ 17

ドイツは EU 付加価値税指令196条を国内法化した § 13b で受領者課税を定め、値引き等による課税標準の変更は § 17の一般規定で処理する。日本のようにリバースチャージ専用の返還控除条文を別建てにせず、課税標準変更の一般法理で吸収する点が構造的差異

アメリカ
州 sales and use tax(連邦付加価値税なし)

米国には連邦レベルの付加価値税が存在せず、州の use tax における自己申告と returns and allowances の控除が機能的に近い。州ごとに帳簿要件・調整方法が異なり、統一的な条文対応は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外のインフルエンサーに日本国内でのイベント出演を依頼し、その報酬を払った。後日「集客未達」を理由に報酬の2割を返金してもらった。この返金分の消費税、あなたはどう処理する? リバースチャージで納めた税額を、返還を受けた期にきちんと減額しないと、払いすぎた税がそのまま消える
  • 税務調査官が帳簿を開き、特定課税仕入れの対価返還の記録を探す。あなたの会社に明細記録がなければ、第2項で控除は問答無用で否認される。「実際に返金は受けています」と口で言っても通らない
  • 決算まであと10日。海外SaaSベンダーから年間契約のボリュームディスカウントが遡って適用され、多額の返金が入った。この返還を受けた日がどの課税期間に属するかで控除する期がずれる。締め処理を間違えると修正申告のやり直しになる
  • 海外タレント事務所との取引を引き継ぐ形で、あなたは親の会社を相続した。親の代に受けた値引きの精算が残っている。第3項により、それはあなた自身の特定課税仕入れの対価返還とみなされ、あなたの帳簿で処理する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 特定課税仕入れに該当するか確認:事業者向け電気通信利用役務の提供、または特定役務の提供か2. 値引き・割戻し・買掛金減額を受けた日を特定し、その日が属する課税期間を確定3. 返還額の明細(相手・金額・取引内容・年月日)を帳簿に記録し保存、これが控除の絶対条件4. 返還額に7.8%を掛けた額を、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除して申告5. 課税売上割合が95%未満の期かどうかも併せて確認

訴えられた側:1. 税務調査で対価返還の控除を否認されそうなら、まず帳簿に明細記録があるかを確認、あれば第1項の要件を満たす旨を主張2. 記録がない場合、災害その他やむを得ない事情があったかを検討し、あれば第2項ただし書の証明を試みる3. 特定課税仕入れ自体の該当性(役務の性質、事業者向けか)を再検証、そもそも対象外なら別の争点4. 更正処分が出たら、国税通則法に基づく再調査の請求・審査請求の期限を確認

時効(請求できる期限):特定の消滅時効ではなく、控除は返還を受けた日の属する課税期間で行う。控除し損ねた場合の更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内(国税通則法23条1項)。税務署からの更正・決定は原則5年、偽りその他不正がある場合は7年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:第2項の帳簿保存要件は、仕入税額控除の帳簿・請求書等保存要件とは別個の独立した控除要件と理解されている。実体として返還を受けた事実があっても、明細記録を欠けば控除は認められず、ただし書の「やむを得ない事情」は災害に準ずる限定的場面と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年) 国境を越えた役務の提供に対する課税(リバースチャージ方式)の導入に伴い新設。特定課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合の消費税額控除の仕組みを新たに設けた
  • 令和 元 年(2019年10月) 税率引上げ(8%→10%)に伴い、控除税額の算出係数を6.3%から7.8%(国税分)へ改正

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:国境を越えた役務の提供に対する消費税課税の見直し(リバースチャージ方式の導入)に伴い新設。特定課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合の消費税額控除の仕組みが設けられた
  2. 2.令和元年(2019年10月) 改正:消費税率の引上げ(8%→10%)に伴い、控除税額の算出に用いる国税分の率が100分の6.3から100分の7.8へ改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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