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消費税法 第38条の2(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の全部若しくは一部の返還又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「特定課税仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
  2. 2.前項の規定は、事業者が当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない。
  3. 3.相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。
  4. 4.前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について準用する。
  5. 5.前二項に定めるもののほか、第二項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 38 条の 2 は、特定課税仕入れの対価の返還等を受けた場合、返還額の 7.8% をその期の消費税額から控除すると定める。控除には明細を記録した帳簿の保存が必要である。

Q · 海外ベンダーから広告費や出演料の返金を受けたとき、リバースチャージで納めた消費税はどうなるの?

帳簿に明細があれば返還額の 7.8% を控除できます

消費税法 38 条の 2 第 1 項により、特定課税仕入れにつき値引き・割戻しで対価の返還等を受けた場合、返還を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、返還額に 7.8%(国税分)を乗じた消費税額を控除します。ただし第 2 項により、返還額の明細を記録した帳簿を保存していない場合は控除できません。災害その他やむを得ない事情を事業者自身が証明したときのみ例外が認められます。相続・合併・分割で事業を承継した場合は、承継者自身の対価の返還等とみなして同じ処理をします(第 3 項・第 4 項)。

解説

海外のクラウド広告や海外タレントの国内招聘、その代金をあなたの会社が払うとき、消費税を「売った側」ではなく「あなた自身」が申告して納める仕組みがある。リバースチャージ方式だ。第38条の2は、その特定課税仕入れについて、後から値引きやリベート、買掛金の減額を受けたときの精算ルールである。返還を受けた課税期間の消費税額から、返還された金額に7.8%を掛けた額を差し引く。要点は、これが自動では効かないこと。第2項が「帳簿に金額の明細を記録し保存していなければ控除を認めない」と釘を刺している。災害等のやむを得ない事情を自分で証明できない限り、記録漏れは即、控除の否認につながる。相続や合併で事業を引き継いだ場合も、引き継いだ側の取引とみなして同じ処理をする。海外取引を扱う経理担当なら、この一条を知らずに帳簿を作ると、正しく納めた税を取り戻せなくなる。

法的な位置づけ

消費税法 38 条の 2 は、特定課税仕入れに係る対価の返還等についての消費税額控除を定める規定である。リバースチャージ方式により役務の受領者が納税義務を負う取引について、値引き・割戻し・買掛金その他の債務の減額を受けた場合、返還額に 100 分の 7.8 を乗じた消費税額を、返還を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する。控除の適用には返還額の明細を記録した帳簿の保存を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定課税仕入れとは何ですか?

国内の事業者が受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」で、消費税法 5 条により役務を受けた側が納税義務を負う課税仕入れをいいます。海外事業者からの BtoB 配信広告やクラウド、外国タレントの国内興行が典型です。

Q2特定課税仕入れの値引きは何%で控除しますか?

消費税法 38 条の 2 第 1 項により、返還を受けた金額または減額された債務の額に 100 分の 7.8 を乗じた額を控除します。7.8% は国税分の税率で、地方消費税分は別途計算します。

Q3対価の返還等はいつの課税期間で控除しますか?

返還または債務の減額を受けた日の属する課税期間です。仕入れを行った期に遡って修正するのではなく、返還を受けた期の課税標準額に対する消費税額から控除します。期ずれは修正申告の原因になります。

Q4帳簿がないと控除できませんか?

できません。消費税法 38 条の 2 第 2 項は、返還額の明細を記録した帳簿を保存しない場合、その部分の消費税額について第 1 項を適用しないと定めています。証拠書類ではなく帳簿の保存が要件です。

Q5免税事業者も 38 条の 2 を使えますか?

使えません。第 1 項は消費税法 9 条 1 項本文により納税義務が免除される事業者を明文で除外しています。そもそも特定課税仕入れの納税義務を負わないため、対価の返還等の控除も生じません。

Q6合併や分割で事業を承継した場合はどうなりますか?

第 4 項により、合併法人が被合併法人の特定課税仕入れにつき対価の返還等を受けた場合、分割承継法人が分割法人の分について受けた場合も、第 3 項を準用して承継者自身の返還として処理します。

Q7帳簿には何を書けばよいですか?

返還を受けた金額の明細が要件であり、実務上は相手方、年月日、取引内容、返還金額を記録します。記録・保存に関する具体的事項は第 5 項により政令に委任されています。

Q8消費税法 38 条と 38 条の 2 は何が違いますか?

38 条は自社が売上げに係る対価の返還等をした場合の控除、38 条の 2 は自社が特定課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合の控除です。売る側の調整か、リバースチャージで買う側が納めた税の調整かが分かれ目です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外のGoogleやMetaの広告費、あれもリバースチャージの対象なんですか?

対象になるのは「事業者向け電気通信利用役務の提供」に限られます(消費税法5条、4条)。広告配信の多くはこれに該当し、あなた自身が納税義務者になります。値引きを受ければ第38条の2で精算します。業界裏話ヒント:ただし課税売上割合95%以上の課税期間は、平成27年改正附則により当分の間リバースチャージの適用がありません。多くの一般事業会社は実際には申告不要で、この経過措置を知らずに二重に悩むケースが多い

Q2返金の記録を帳簿に付け忘れていました。もう控除は無理ですか?

第2項により、明細を記録した帳簿を保存していない返還額の消費税額は控除できません。ただし災害その他やむを得ない事情を自分で証明できれば例外です(第2項ただし書)。業界裏話ヒント:「やむを得ない事情」のハードルは実務上かなり高く、単なる失念や多忙は認められません。だからこそ、後から言い訳するより、返金が確定した時点で即記録する運用が唯一の安全策になります

Q3親の会社を継いだら、親の代の海外取引の値引き精算が残っていました。どうすれば?

第3項により、被相続人が行った特定課税仕入れの対価返還は、承継したあなたが受けたものとみなして処理します。合併・分割で事業を承継した法人も第4項で同様です。業界裏話ヒント:相続・合併の局面では、承継前後の帳簿の連続性が調査で必ず見られます。前任者の記録が不十分だと、あなたの代で控除が否認される。事業承継のデューデリでは、消費税の対価返還の帳簿まで確認するのがプロの目線です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外のサービスを買っただけで、消費税はあちらが処理するはず」という前提がそもそも崩れている。事業者向け電気通信利用役務や特定役務の提供では、納税義務は買い手であるあなたに移る。だから値引きの精算義務もあなた側に生じる。問いの立て方が「相手がやること」になっている時点で、控除を取り逃す
  • リバースチャージの存在は知っていても、その「対価返還の控除は帳簿保存が絶対条件」という重さを知らない人が多い。第2項は、記録がなければ控除を丸ごと否認する。仕入税額控除の帳簿要件とは別枠で、返還側にも独立の記録義務がかかっている点を見落とすと、正しく返金を受けていても税額が戻らない
  • 「うちは課税売上割合が高いからリバースチャージは関係ない」と安心している事業者は多い。確かに課税売上割合95%以上の期は経過措置で当分の間リバースチャージの適用自体がない。だが95%を割り込んだ期には一気に適用対象になり、そこで受けた値引きの精算に本条が効いてくる。「ずっと関係ない」ではなく「割合次第で突然関係が生じる」
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誰の側の調整か消費税法 38 条の 2:自社が特定課税仕入れにつき対価の返還等を「受けた」側
控除の対象税額返還額 × 100 分の 7.8 を課税標準額に対する消費税額から控除
帳簿要件返還額の明細を記録した帳簿の保存が控除の絶対条件(第 2 項)
承継の扱い相続・合併・分割の承継者が受けたものとみなす(第 3 項・第 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外のインフルエンサーに日本国内でのイベント出演を依頼し、その報酬を払った。後日「集客未達」を理由に報酬の2割を返金してもらった。この返金分の消費税、あなたはどう処理する? リバースチャージで納めた税額を、返還を受けた期にきちんと減額しないと、払いすぎた税がそのまま消える
  • 税務調査官が帳簿を開き、特定課税仕入れの対価返還の記録を探す。あなたの会社に明細記録がなければ、第2項で控除は問答無用で否認される。「実際に返金は受けています」と口で言っても通らない
  • 決算まであと10日。海外SaaSベンダーから年間契約のボリュームディスカウントが遡って適用され、多額の返金が入った。この返還を受けた日がどの課税期間に属するかで控除する期がずれる。締め処理を間違えると修正申告のやり直しになる
  • 海外タレント事務所との取引を引き継ぐ形で、あなたは親の会社を相続した。親の代に受けた値引きの精算が残っている。第3項により、それはあなた自身の特定課税仕入れの対価返還とみなされ、あなたの帳簿で処理する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第38条の2(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第38条の2の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第38条の2は第三章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。