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消費税法 第37条の2(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)

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  1. 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第五項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。
  4. 4.税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
  5. 5.第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
  6. 6.災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(前条第一項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下この項において「不適用被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第五項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。
  7. 7.第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第六項」と、「受けることが必要となつた」とあるのは「受けることの必要がなくなつた」と、「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と、第五項中「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。
  8. 8.第一項又は第六項の承認を受けた事業者が、その承認前に第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合その他の場合における第一項又は第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法37条の2は、災害で被害を受けた事業者が税務署長の承認を受ければ、簡易課税の選択や取りやめを被災課税期間に遡って適用できる。申請は災害のやんだ日から2か月以内。

Q · 災害で被災した年は、消費税の簡易課税をやめたり選んだりできるの?

税務署長の承認を受ければ、後から選び直せます

消費税法37条の2により、災害その他やむを得ない理由で被害を受けた事業者は、税務署長の承認を受けることで、簡易課税制度の選択届出書または選択不適用届出書を被災した課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。つまり平時は動かせない課税方式を、被災した課税期間に遡って選び直せます。申請期限は災害のやんだ日から2か月以内(やんだ日が課税期間末日の翌日以後なら確定申告書の提出期限まで)。選択の特例は、基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税期間に限られます。

解説

簡易課税制度を選んでいる小さな会社が、地震や水害で店舗を建て直す羽目になったとする。復旧のために大量の設備を仕入れれば、実際に払った消費税は、みなし仕入率で計算される控除額をはるかに上回る。ところが簡易課税は原則2年間縛られ、しかも適用も中止も課税期間が始まる前に届け出なければならない。つまり通常なら、災害後に気付いても手遅れだ。この37条の2は、その鉄則を災害時だけ壊す。被害を受けた事業者は、税務署長の承認を受ければ、届出書を被災した課税期間の初日の前日に提出したものとみなされる。後から簡易課税をやめて本則課税に切り替え、実際に払った巨額の消費税を取り戻せるわけだ。逆に、事務所が流されて帳簿がつけられない事業者は、後から簡易課税を選ぶこともできる。災害という非常時にだけ開く、時間を巻き戻す扉である。

法的な位置づけ

消費税法37条の2は、災害その他やむを得ない理由により被害を受けた事業者について、簡易課税制度の選択届出書または選択不適用届出書を、被災した課税期間の初日の前日に提出したものとみなす承認制度を定める規定である。基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税期間および分割等に係る課税期間は、選択被災課税期間から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1災害による消費税簡易課税の特例承認申請はどこに出しますか?

納税地を所轄する税務署長に提出します。適用が必要となった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書が必要で、口頭やメールでの申出では足りません。

Q2消費税法37条の2の申請期限はいつまでですか?

災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内です。やんだ日が対象課税期間の末日の翌日以後に来る場合は、その課税期間の確定申告書の提出期限まで延びます。

Q3税務署から何の返事もないときはどうなりますか?

対象課税期間の末日の翌日から2か月を経過する日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなされます(5項)。ただし理由のやんだ日が末日の翌日以後の場合は除きます。

Q4課税売上高5000万円を超えていても使えますか?

簡易課税を選び直す1項の特例は使えません。基準期間の課税売上高が5000万円を超える課税期間は、選択被災課税期間から除外されています。分割等に係る課税期間も同様です。

Q5免税事業者も災害特例を申請できますか?

できません。1項は9条1項本文により納税義務が免除される事業者を明文で除外しています。課税事業者選択届出を出して課税事業者になっている場合は別途検討が必要です。

Q6申請が却下されたらどうすればいいですか?

却下は書面で通知されます(4項)。行政処分にあたるため、不服があれば税務署長への再調査の請求や国税不服審判所への審査請求、取消訴訟の対象になり得ます。

Q7すでに確定申告書を出した後でも申請できますか?

期限内であれば申請自体は可能ですが、承認前に43条1項各号の事項を記載した申告書を提出済みの場合、必要な調整事項は政令で定められます(8項)。申告前に動く方が手続は単純です。

Q8簡易課税をやめる方向と選ぶ方向、両方に使えますか?

両方に使えます。1項が選択(本則から簡易へ)、6項が選択不適用(簡易から本則へ)を扱い、6項には2項から5項までの手続規定が準用されます(7項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易課税って一度選んだら2年間変えられないんですよね?災害でもダメですか?

変えられます。平時は2年縛りですが、災害その他やむを得ない理由で被害を受けた課税期間は、37条の2の承認を受ければ後から簡易課税をやめて本則課税に切り替えられます。申請は災害がやんだ日から2か月以内です。業界裏話ヒント:被災後に大きな設備投資をする年こそ本則課税が有利で、支払った消費税の還付につながる。税務署は自動では教えてくれない。自分から申請書を出さなければ、有利な選択肢があったことすら知らされないまま通常課税される

Q2感染症で売上が落ちた年も、この災害特例で簡易課税をやめられますか?

対象になりうる。条文は「災害その他やむを得ない理由」と書いており、地震や水害に限りません。国税庁が感染症の影響を「やむを得ない理由」として37条の2の承認を認めた実例があります。業界裏話ヒント:ただし「やむを得ない理由」に当たるかは税務署長の判断で、相当でないと認めれば却下される(3項)。実務上、被害と課税方式変更の必要性の因果関係を申請書でどう説明するかが承認の分かれ目になる。最新の取扱いは国税庁の通達をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「簡易課税は一度選んだら2年間変えられない」と誰もが思っている。実際その通り、平時は。だが災害で被害を受けた課税期間については、37条の2で承認を受ければ後から切り替えられる。2年縛りは災害の前で例外になる
  • 「うちは被災したのだから、自動的に税金が軽くなるはず」と思って何もしない事業者が多い。だが問いの立て方が間違っている。この特例は自動では発動しない。申請書を出し、税務署長の承認を受けて初めて動く。黙っていれば、被災していても通常の簡易課税のまま課税される
  • 災害特例があること自体は知っていても、期限が「災害がやんだ日から2か月」と極端に短いことまで意識している人は少ない。復旧で手一杯の時期に、この2か月は一瞬で過ぎる。制度を知っていても期限を落とせば、権利があったこと自体が意味を失う
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何を動かす制度か37条の2:災害時に簡易課税の選択・不適用の届出を遡及適用できる承認特例
タイミング被災後、災害がやんだ日から2か月以内に事後申請
規模制限1項の選択特例は基準期間の課税売上高5000万円以下に限る
手続の性質税務署長の承認処分(却下あり・みなし承認あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 水害で店舗が全壊し、数百万円かけて内装と設備をやり直した。もし簡易課税のままだと、この巨額の仕入れにかかった消費税は実額で控除できず、還付も受けられない。災害がやんだ日から2か月、この窓が開いている間に37条の2の承認申請を出せるかどうかで、戻ってくる金額がまるごと変わる
  • 帳簿もレジも津波で流された。記帳ができないなら、逆に簡易課税を選んだ方が事務は回る。被災した課税期間に遡って選択できる。
  • あなたが基準期間の課税売上高5000万円を超える事業者だったら、選択被災課税期間の特例は使えない。5000万円以下が条件だ。境界線の内側か外側かで、被災した年に課税方式を選び直せるかどうかが丸ごと決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第37条の2(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第37条の2の条文原文は「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第一項の規定の適用を受け…」で始まります。
  3. 消費税法第37条の2は第三章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。