再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
要点消費税法 24 条は、納税地の指定処分が取り消されても、その取消し前に指定納税地を前提としてされた申告・納付や税務署長の処分の効力には影響しないと定める。
Q · 税務署に指定された納税地を裁判で取り消させたら、その間に出した消費税の申告はやり直しになるの?
やり直し不要。既往の申告や納付は有効のままです
消費税法 24 条により、納税地の指定処分(同法 23 条)が再調査の請求の決定・審査請求の裁決・判決で取り消されても、その取消しは、指定期間中に当該納税地を前提としてされた申告・申請・届出・書類の提出・納付、および税務署長等の処分(取り消された処分自体を除く)の効力に影響しません。したがって既往の申告を撤回したり出し直したりする必要はなく、期限後申告扱いによる加算税・延滞税のリスクも生じません。取消しによって効力を失うのは、あくまで違法とされた指定処分そのものに限られます。
税務署から「あなたが申告した納税地は実態に合わず不適当だ、こちらで指定する」と処分され(消費税法23条の納税地の指定)、納得できず再調査の請求や審査請求、さらに訴訟で争って勝った。処分は取り消された。ここで多くの人が誤解する。「取り消されたなら、その間に指定された納税地宛てに出した申告書も納付も全部無効、一からやり直しだ」と。実は逆だ。24条は、取消し前にその指定納税地を前提として行った申告・申請・請求・届出・書類提出・納付、そして国税庁長官や税務署長らがした処分(取り消された処分そのものを除く)の効力に、取消しは影響を及ぼさないと定める。つまりあなたが積み上げた手続は生き残る。もし全部が無効に落ちれば、期限後申告扱いで加算税や延滞税を食らいかねない。この一条が、勝訴したあなたを二次被害から守る安全網になっている。
消費税法 24 条は、同法 23 条 1 項による納税地の指定処分が再調査の請求についての決定、審査請求についての裁決または判決により取り消された場合における既往の手続の効力を定める規定である。取消しの遡及効を当該指定処分自体に限定し、指定された納税地を前提としてされた申告・納付その他の手続および関係行政庁の処分の効力を保持する趣旨をもつ。
個人事業者は住所地等(消費税法 20 条)、法人は本店または主たる事務所の所在地(同 21 条)が原則です。例外的に税務署長等が 23 条で別の場所を指定することがあります。
申告・納付の相手先が指定された納税地の所轄庁に変わります。実態と合わず徴収上不適当と判断された場合に出る例外的な処分で、通知には理由が示されるため必ず確認してください。
争えます。国税の処分として再調査の請求または審査請求ができ、さらに取消訴訟も可能です。取消しが得られれば消費税法 24 条が働き、争っている間の申告は有効なまま残ります。
再調査の請求・審査請求は処分があったことを知った日の翌日から 3 月以内(国税通則法)、取消訴訟は知った日から 6 月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。徒過すると処分が確定します。
出し直しは不要です。消費税法 24 条が、取消し前に指定納税地を前提としてされた申告・申請・届出・納付の効力を保持します。効力を失うのは指定処分そのものだけです。
24 条により既往の申告・納付が有効に維持されるため、期限内に手続をしていれば期限後申告扱いにはなりません。仮に賦課決定を受けた場合は 24 条を根拠に不服申立てで争えます。
守られます。条文は「資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税」の納税地の指定を対象としており、国境を越えた役務提供に係る特定仕入れの申告・納付も効力保持の範囲に含まれます。
納税地の指定とその取消しの効力に関する同型の規定が他の国税の法律にも置かれています。消費税で得た理解は、他税目の同じ場面でもそのまま使える構造になっています。
原則は自分で決めます(消費税法20条・21条)。ただし申告した納税地が納税義務者の実態と合わず徴収上不適当な場合、税務署長等が23条で別の納税地を指定できます。これは例外的な処分です。業界裏話ヒント:納税地指定処分は実務上めったに出ません。だからこそ出されたら『なぜこの場所か』の理由を必ず確認する。指定に合理性がなければ再調査の請求で覆せる余地があり、24条があるから争っても既往の申告は無傷、という二段構えで安心して戦えます。
従う必要はありません。消費税法24条は、取消し前にその指定納税地を前提にした申告・納付・その他の処分の効力に、取消しは影響を及ぼさないと定めています。取り消されるのは指定処分そのものだけです。業界裏話ヒント:この規定を知らないと、勝訴したのに自ら申告を撤回して期限後申告扱いになり、加算税・延滞税を招く自爆をしかねない。取消し確定後に出し直しを促されたら、まず24条を持ち出して『既往の効力は保持される』と一言。担当者の対応が変わります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 消費税法 24 条:指定処分が取り消された後の既往手続の効力を保持 | — |
| 発動する場面 | 再調査の請求の決定・審査請求の裁決・判決により指定が取り消されたとき | — |
| 納税者への効果 | 既往の申告・納付・届出・関係処分がそのまま有効に残る | — |
| 争い方 | 24 条自体は争う対象ではなく、取消し後の効力主張の根拠として用いる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。