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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

消費税法 第24条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

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再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

この条文の基本情報

納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力とは何ですか?

定義納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力とは、消費税法第24条に定められた規定で、「再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第24条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第24条の条文原文は「再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消し…」で始まります。
  3. 消費税法第24条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第24条の前の条は消費税法第23条です。
  7. 消費税法第24条の次の条は消費税法第25条です。
  8. 消費税法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法24条は、納税地の指定処分が取り消されても、その取消し前に指定納税地を前提としてされた申告・納付や税務署長の処分の効力には影響しないと定める。

Q · 税務署に指定された納税地を裁判で取り消させたら、その間に出した消費税の申告はやり直しになるの?

やり直し不要。既往の申告や納付は有効のままです

消費税法24条により、納税地の指定処分(同法23条)が再調査の請求の決定・審査請求の裁決・判決で取り消されても、その取消しは、指定期間中に当該納税地を前提としてされた申告・申請・届出・書類の提出・納付、および税務署長等の処分(取り消された処分自体を除く)の効力に影響しません。したがって既往の申告を撤回したり出し直したりする必要はなく、期限後申告扱いによる加算税・延滞税のリスクも生じません。取消しによって効力を失うのは、あくまで違法とされた指定処分そのものに限られます。

解説

税務署から「あなたが申告した納税地は実態に合わず不適当だ、こちらで指定する」と処分され(消費税法23条の納税地の指定)、納得できず再調査の請求や審査請求、さらに訴訟で争って勝った。処分は取り消された。ここで多くの人が誤解する。「取り消されたなら、その間に指定された納税地宛てに出した申告書も納付も全部無効、一からやり直しだ」と。実は逆だ。24条は、取消し前にその指定納税地を前提として行った申告・申請・請求・届出・書類提出・納付、そして国税庁長官や税務署長らがした処分(取り消された処分そのものを除く)の効力に、取消しは影響を及ぼさないと定める。つまりあなたが積み上げた手続は生き残る。もし全部が無効に落ちれば、期限後申告扱いで加算税や延滞税を食らいかねない。この一条が、勝訴したあなたを二次被害から守る安全網になっている。

法的な位置づけ

消費税法24条は、同法23条1項による納税地の指定処分が再調査の請求についての決定、審査請求についての裁決または判決により取り消された場合における既往の手続の効力を定める規定である。取消しの遡及効を当該指定処分自体に限定し、指定された納税地を前提としてされた申告・納付その他の手続および関係行政庁の処分の効力を保持する趣旨をもつ。

よくある質問 AI による整理

Q1消費税の納税地はどこになりますか?

個人事業者は住所地等(消費税法20条)、法人は本店または主たる事務所の所在地(同21条)が原則です。例外的に税務署長等が23条で別の場所を指定することがあります。

Q2納税地を税務署に指定されたらどうなりますか?

申告・納付の相手先が指定された納税地の所轄庁に変わります。実態と合わず徴収上不適当と判断された場合に出る例外的な処分で、通知には理由が示されるため必ず確認してください。

Q3納税地の指定処分は争えますか?

争えます。国税の処分として再調査の請求または審査請求ができ、さらに取消訴訟も可能です。取消しが得られれば消費税法24条が働き、争っている間の申告は有効なまま残ります。

Q4納税地の指定 取消し いつまでに請求すればいい?

再調査の請求・審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3月以内(国税通則法)、取消訴訟は知った日から6月以内(行政事件訴訟法14条)です。徒過すると処分が確定します。

Q5処分が取り消されたら申告書は出し直しですか?

出し直しは不要です。消費税法24条が、取消し前に指定納税地を前提としてされた申告・申請・届出・納付の効力を保持します。効力を失うのは指定処分そのものだけです。

Q6取消し後に加算税や延滞税はかかりますか?

24条により既往の申告・納付が有効に維持されるため、期限内に手続をしていれば期限後申告扱いにはなりません。仮に賦課決定を受けた場合は24条を根拠に不服申立てで争えます。

Q7リバースチャージの申告も24条で守られますか?

守られます。条文は「資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税」の納税地の指定を対象としており、国境を越えた役務提供に係る特定仕入れの申告・納付も効力保持の範囲に含まれます。

Q8所得税や法人税にも同じような規定はありますか?

納税地の指定とその取消しの効力に関する同型の規定が他の国税の法律にも置かれています。消費税で得た理解は、他税目の同じ場面でもそのまま使える構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納税地って自分で決められないんですか? なんで税務署が指定してくるの?

原則は自分で決めます(消費税法20条・21条)。ただし申告した納税地が納税義務者の実態と合わず徴収上不適当な場合、税務署長等が23条で別の納税地を指定できます。これは例外的な処分です。実務のポイント:納税地指定処分は実務上めったに出ません。だからこそ出されたら『なぜこの場所か』の理由を必ず確認する。指定に合理性がなければ再調査の請求で覆せる余地があり、24条があるから争っても既往の申告は無傷、という二段構えで安心して戦えます。

Q2処分を取り消させたのに、税務署が過去の申告をやり直せと言ってきました。従うしかない?

従う必要はありません。消費税法24条は、取消し前にその指定納税地を前提にした申告・納付・その他の処分の効力に、取消しは影響を及ぼさないと定めています。取り消されるのは指定処分そのものだけです。実務のポイント:この規定を知らないと、勝訴したのに自ら申告を撤回して期限後申告扱いになり、加算税・延滞税を招く自爆をしかねない。取消し確定後に出し直しを促されたら、まず24条を持ち出して『既往の効力は保持される』と一言。担当者の対応が変わります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処分が取り消されたのだから、その間の手続も全部無効でやり直し」と思いがちだが、24条はまさにその逆を定める。取消しの効力は既往の申告・納付・届出に及ばず、やり直し不要が原則だ
  • 取消しの遡及効という言葉は知っていても、その遡及が『自分の出した書類まで巻き込む』深刻さを想像していない。もし24条という保存規定がなければ、勝訴がそのまま加算税・延滞税の引き金になりかねない。この救済規定の存在が、遡及効の牙を抜いている
  • 「取り消された処分以外の税務署長の処分も、連鎖して無効になるのでは」と問う人がいるが、問いの立て方が逆だ。24条は取り消された処分そのものだけを消し、それ以外の処分の効力はむしろ明示的に保持する。何が消え何が残るか、条文が先に線を引いている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割消費税法24条:指定処分が取り消された後の既往手続の効力を保持消費税法23条:税務署長等が納税地を指定する処分の根拠
消費税法20条・21条:納税地の原則(個人=住所地等/法人=本店所在地)
発動する場面再調査の請求の決定・審査請求の裁決・判決により指定が取り消されたとき申告された納税地が実態に合わず徴収上不適当と判断されたとき
指定処分がない通常時、常に適用
納税者への効果既往の申告・納付・届出・関係処分がそのまま有効に残る申告・納付の所轄庁が指定先に変更される
自ら定めた納税地で申告・納付できる
争い方24条自体は争う対象ではなく、取消し後の効力主張の根拠として用いる再調査の請求・審査請求・取消訴訟で指定処分そのものを争う
納税地の判定に争いがあれば所轄の確認・異動届等で調整

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第118條

台湾は違法行政処分の取消しにつき原則遡及失効としつつ、公益維持や受益者の財産上の損失回避のため、取消機関が将来の失効日を別に定めうると規定する。日本の24条が個別法で効力保持を明文化するのに対し、台湾は行政手続の一般法で柔軟に処理する構造

韓国
행정기본법 제18조

韓国も違法・不当な処分の取消しを一般法で規律し、取消しによる不利益の調整を予定する。付加価値税の納税地は부가가치세법が定めるが、日本24条のような個別の効力保持規定の有無は要確認

ドイツ
Abgabenordnung § 127

ドイツ租税通則法は、無効でない行政行為について、土地管轄等の手続規定違反のみを理由とする取消請求を認めない。管轄の瑕疵が既往の手続を崩さないという発想は日本24条と機能的に近い

アメリカ
州売上税(Sales and Use Tax)の nexus 法理

米国には連邦付加価値税がなく、課税管轄は州ごとの nexus 判断による。処分取消し後の既往申告の効力は各州の行政手続法に委ねられ、日本のような統一的な効力保持規定は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし税務署が指定した納税地を、あなたが審査請求で覆したら、その間に指定先を前提に出した消費税の確定申告はどうなる? 答えはそのまま有効。管轄が後から本来の場所に戻っても、申告の出し直しは要らない
  • 顧問先の法人が納税地指定処分を取り消させた。税理士のあなたは過去数期の申告を全部撤回すべきか焦る。24条を読めば撤回不要。安心して次の期の申告に進める
  • 処分取消しの判決が確定するまで2年かかった。その間に3期分の申告と納付を済ませている。もしこれが無効なら延滞税の起算点が最初の期限まで遡り、数百万円の追徴が現実味を帯びる。あと戻りの利かない場面で、24条があるからその悪夢は起きない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 税務署から納税地指定処分(23条)を受けたら、まず処分通知の日付を記録する。争うなら再調査の請求は処分を知った日の翌日から3月以内。2. 争っている間も、指定された納税地を前提に期限どおり申告・納付を続ける。24条でその効力は取消し後も保持されるから、期限徒過のリスクを回避できる。3. 取消しが確定したら、以後の納税地を本来の場所に戻し、既往分の出し直しは不要である旨を税務署に確認する。

訴えられた側:1. 取消し確定後に税務署が『その間の申告は無効だ』として期限後申告扱いや加算税を課そうとしたら、24条を根拠に効力保持を主張する。2. 取り消されたのは納税地指定処分そのものだけで、その納税地でした申告・納付・その他の処分は生きている点を書面で明示する。3. それでも加算税が課されたら、その賦課決定自体を新たな不服申立て(再調査の請求から審査請求)で争う。

時効(請求できる期限):24条自体に固有の時効はない。ただし前提となる処分を争う期限が決定的である。再調査の請求・審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3月以内(国税通則法77条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6月以内(行政事件訴訟法14条)。この期限を過ぎると処分が確定し、24条を発動させる『取消し』自体が得られなくなる。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政処分の取消しは原則として遡及効を有するが、税務手続のように処分を前提に多数の行為が連鎖的に積み上がる領域では、遡及効を貫くとかえって納税者に不利益を生じさせる。24条は取消しの効力を違法な指定処分自体に限定する効力保持規定として、遡及効と法的安定性を調整するものと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)施行 国税通則法の不服申立て制度改正に伴う整備。条文中の旧「異議申立て」が「再調査の請求」へ改められ、不服申立ての名称・手続変更が反映された
  • 平成27年(2015年) 国境を越えた役務の提供に対するリバースチャージ方式(特定仕入れ)の導入に伴い、対象に「特定仕入れに係る消費税」が追加された

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)の制定に伴い、納税地の指定処分が取り消された場合の既往手続の効力保持規定として置かれた
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:国境を越えた役務の提供に対するリバースチャージ方式(特定仕入れ)の導入に伴い、対象に「特定仕入れに係る消費税」が追加された
  3. 3.平成26年(2014年)公布・平成28年(2016年)施行 改正:国税通則法の不服申立て制度改正に伴う整備。条文中の旧「異議申立て」が「再調査の請求」に改められた

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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