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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第57条の5(適格請求書類似書類等の交付の禁止)

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  1. 適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
  2. 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
  3. 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
  4. 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 57 条の 5 は、未登録者が適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付すること、登録事業者が偽りの記載をした適格請求書を交付することを禁じる。違反は刑事罰の対象。

Q · インボイス登録していないのに、それっぽい請求書を出したらどうなりますか?

登録していないのに適格請求書らしい書類を出すと違法です

消費税法 57 条の 5 は、適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書と誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することを禁じています。登録済みの事業者であっても、偽りの記載をした適格請求書は交付できません。書類の記載事項に係る電磁的記録の提供も同様に禁止されます。違反した場合、同法 65 条により 1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金の対象となり得ます(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

2023 年 10 月にインボイス制度が始まってから、あなたが副業やフリーランスで請求書を出すたびに、この一条が背後で牙を研いでいる。消費税法 57 条の 5 は、登録していない事業者(免税事業者など「適格請求書発行事業者以外の者」)が、適格請求書だと誤認されるおそれのある書類を交付することを禁じる。さらに、登録済みの事業者であっても、偽りの記載をした適格請求書を出すことを禁じる。電子データも同じだ。ここで多くの人が見落とすのは、これが単なる「やってはいけない」ではなく、刑事罰の入口だという点。65 条により、違反者は 1 年以下の拘禁刑(旧・懲役)又は 50 万円以下の罰金に処されうる(最新の改正状況をご確認ください)。取引先をつなぎ止めたくて、登録していないのに「T」から始まる番号らしき文字列や、税率・税額を並べて適格請求書そっくりの体裁を整える。その一枚が、税務の話ではなく刑事事件の証拠になる。

法的な位置づけ

消費税法 57 条の 5 は、偽インボイスの交付禁止を定める規定である。適格請求書発行事業者以外の者による誤認されるおそれのある書類の交付、適格請求書発行事業者による偽りの記載をした適格請求書の交付、及びこれらの記載事項に係る電磁的記録の提供を禁止し、適格請求書等保存方式の信頼性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽インボイスとは何ですか?

適格請求書発行事業者でない者が適格請求書と誤認されるおそれのある表示をした書類、及び登録事業者が偽りの記載をした適格請求書のことです。いずれも消費税法 57 条の 5 で交付が禁止されています。

Q2インボイスの登録番号はどこで確認できますか?

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索し、氏名・名称と登録年月日を照合できます。該当なしや名義違いの場合は、その時点でスクリーンショット等の記録を残してください。

Q3免税事業者が請求書に消費税額を記載するのは違法ですか?

記載自体が直ちに違法とは限りませんが、税率ごとの区分や登録番号欄まで適格請求書そっくりに整えると、57 条の 5 第 1 号の誤認されるおそれのある表示に当たり得ます。似せない書式運用が安全です。

Q4インボイス偽造の罰則はどれくらいですか?

消費税法 65 条により、57 条の 5 違反は 1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金の対象となり得ます。追徴課税とは別軌道で刑事責任が問われる点が重要です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5適格簡易請求書(簡易インボイス)も 57 条の 5 の対象ですか?

対象です。条文は「適格請求書又は適格簡易請求書」と明記しており、小売業や飲食業が交付するレシート型の簡易インボイスも、誤認表示・偽り記載の禁止が同様に及びます。

Q6電子インボイスも罰則の対象ですか?

対象です。57 条の 5 第 3 号は、第 1 号・第 2 号の書類の記載事項に係る電磁的記録の提供を禁じています。PDF やメール送信、EDI データでも紙と同じ扱いになります。

Q7交付した適格請求書に誤りがあったらどうすればいいですか?

適格請求書発行事業者は、修正した適格請求書を改めて交付する必要があります。放置せず速やかに訂正し、いつ・どの取引先へ訂正版を交付したかの記録を残すことが重要です。

Q8インボイス登録番号を取引先に求められたら断れますか?

登録していなければ番号は存在しないため、断るしかありません。むしろ「登録していないのに番号らしき記載をすると 57 条の 5 違反になる」と説明し、経過措置や価格調整の交渉へ切り替えるのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免税事業者のままだと、もう請求書は一切出しちゃいけないんですか?

そんなことはない。免税事業者でも通常の請求書・領収書は自由に出せる。禁じられるのは、あなたが登録していないのに「適格請求書だと誤認されるおそれのある表示」をすること、つまり登録番号らしき記載や税率・税額を適格請求書そっくりに並べる行為だ(57 条の 5 第 1 号)。業界裏話ヒント:実務では、免税事業者の請求書に登録番号欄そのものを設けない、税額を独立表示しない、という「あえて適格請求書に似せない」書式運用が安全策として使われる。似せないことが自衛になるという逆説を、知っている経理担当だけが徹底している

Q2うっかり登録前の期間に番号を書いちゃった請求書が過去にあるかも。これってもう犯罪確定ですか?

直ちに犯罪確定ではない。57 条の 5 違反や 65 条の刑事罰は、基本的に「偽り」や誤認させる表示を伴う一定の悪質性を前提に運用される。単なる記載ミスをすぐ訂正すれば、通常は行政上の是正で処理される。業界裏話ヒント:分かれ目は「気付いた後にどう動いたか」。誤記を放置・隠蔽すると悪質性を疑われ、自発的に訂正書類を出して記録を残すと故意否定の材料になる。同じミスでも、その後の一手で税務の話に留まるか刑事の入口に近づくかが変わる

Q3取引先が偽のインボイス番号を出していて、それを信じて控除しちゃいました。私が損するんですか?

残念ながら、仕入税額控除は「適格請求書等の保存」が要件で、番号が架空なら控除が否認され、あなたの納税負担が増える(消費税法 30 条)。ただし公表サイトで照合し正当な理由があった等の事情は、加算税の判断で考慮される余地がある。業界裏話ヒント:番号照合をルーティン化している会社としていない会社で、否認された時の言い訳の説得力が段違い。受領時に照合ログを残す運用は、面倒でも「善良な取引者だった」ことの証拠になり、加算税の軽減交渉で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録していないだけなら請求書は自由に書ける」と思い込んでいる人が多いが、実は逆。登録していないからこそ、適格請求書だと誤認される体裁の書類を出すこと自体が禁じられ、しかも刑罰付きだ。免税事業者は「適格請求書を出せない」のではなく「それらしい書類を出すと犯罪になる」立場に置かれている
  • 「税金の話だから、最悪でも追徴課税で済む」と考えている人は、深刻度を読み違えている。57 条の 5 違反は 65 条により拘禁刑を含む刑事罰の対象で、追徴課税(行政上の負担)とは別軌道で刑事責任が問われうる。同じ一枚の偽インボイスが、お金の問題と前科の問題を同時に起こす
  • あなたが「うちは免税事業者だから、そもそもインボイスと無関係」と問いを立てているなら、その問い自体が半分ずれている。無関係なのは「適格請求書を交付する義務」だけ。「適格請求書に見える書類を交付してはならない禁止」は、免税事業者にこそ最も強く向けられている
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規定の性質57 条の 5:偽インボイス等の交付・提供の禁止規定
名宛人未登録者(誤認表示)と登録事業者(偽り記載)の双方
違反時の効果禁止規範そのもの。違反すると 65 条の刑事罰の入口になる
受領側への影響架空番号の書類は控除の根拠にならず、受領側の控除が否認される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが免税事業者のまま、取引先から「インボイス出せないなら取引減らす」と言われたらどうする? 焦って請求書に登録番号らしき「T1234…」を書き足した瞬間、それは 57 条の 5 が禁じる誤認書類になる。売上を守るつもりの一手が、1 年以下の拘禁刑の構成要件を踏む
  • あなたは登録済みの適格請求書発行事業者で、期末の利益調整のため、実際には行っていない外注取引の適格請求書を一枚だけ「偽りの記載」で作った。仕入税額控除を水増しする狙いだが、これは 57 条の 5 第 2 号に真正面から当たる。税務調査で足がつけば、追徴課税だけでなく刑事告発の対象になる
  • 建設現場の一人親方。元請けから渡された請求書テンプレに、自分では意味も分からず登録番号欄を埋めて提出していた。番号が架空なら、それは誤認書類の交付だ
  • あなたが受け取る側だったら? 仕入先から届いた適格請求書の登録番号を、国税庁の公表サイトで照合したら該当なし。あなたはその番号を信じて仕入税額控除を組んでいた。控除は否認され、あなたの納税額が跳ね上がる
  • 税務調査の予告通知が届いてから本番まで、残り約 2 週間。過去に出した請求書の中に、登録前の期間なのに登録番号らしき記載が混じっていないか、今夜のうちに全件洗い出さないと、調査官の前で説明できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第57条の5(適格請求書類似書類等の交付の禁止)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第57条の5の条文原文は「適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。」で始まります。
  3. 消費税法第57条の5は第五章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第57条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。