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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第57条の4(適格請求書発行事業者の義務)

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  1. 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。
  2. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
  3. 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
  4. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  5. 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。)
  6. 消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
  7. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
  8. 2.前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
  9. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  10. 課税資産の譲渡等を行つた年月日
  11. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  12. 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
  13. 消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
  14. 3.売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。
  15. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  16. 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
  17. 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  18. 売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
  19. 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
  20. 4.適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
  21. 5.適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
  22. 6.適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
  23. 7.適格請求書、適格簡易請求書及び適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法57条の4は、適格請求書発行事業者に対し、取引先から求められたら登録番号など六項目を記載した適格請求書を交付する義務を定める。交付がないと取引先は仕入税額控除を使えない。

Q · 請求書に登録番号を書かないと、何がまずいんですか?

取引先から求められたら適格請求書を交付する義務があります

消費税法57条の4により、適格請求書発行事業者は、課税事業者である取引先から求められたときは、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとに区分した金額と適用税率・消費税額等・相手方の氏名または名称という六項目を記載した適格請求書を交付しなければなりません。一項目でも欠けると適格請求書として通用せず、取引先は仕入税額控除(同法30条)を受けられず消費税分だけ負担が増えます。小売業等では相手方の氏名を省いた適格簡易請求書(同条2項)で足り、交付した書類の写しまたは電磁的記録の保存義務(同条6項)も課されます。

解説

毎月取引先に送っているその請求書、登録番号が入っているか確認したことはあるか。2023年10月1日に始まったインボイス制度で、消費税法57条の4はこう命じた。適格請求書発行事業者は、取引先から求められたら「適格請求書」を交付しなければならない。この一枚がなければ、あなたの取引先は支払った消費税を国から控除(仕入税額控除、消費税法30条)してもらえず、その分まるごと損をする。書くべき項目は六つ。登録番号、取引年月日、内容、税率ごとに区分した金額と適用税率、消費税額等、相手の氏名または名称。一つでも欠ければ、それは適格請求書として通用しない。小売業なら相手の名前を省いた「簡易版」でよいが、それも登録番号だけは絶対に外せない。あなたが免税事業者のままなら、そもそもこの一枚を発行できず、取引先は静かに離れていく。

法的な位置づけ

消費税法57条の4は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)における交付義務を定める規定である。適格請求書発行事業者は、課税事業者から求められた場合、法定六項目を記載した適格請求書を交付しなければならず、小売業等では適格簡易請求書、売上げに係る対価の返還等では適格返還請求書によることができる。交付した書類の写しまたは電磁的記録の保存義務も併せて定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格請求書の記載事項は何ですか?

消費税法57条の4第1項が定める六項目です。登録番号を含む発行者の氏名、取引年月日、取引内容(軽減税率対象ならその旨)、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、消費税額等、相手方の氏名または名称。

Q2登録番号がない請求書を受け取ったらどうする?

相手が登録事業者なら57条の4第4項の修正交付を求めます。未登録の免税事業者なら原則として仕入税額控除ができず、経過措置による一定割合の控除にとどまります(最新の経過措置割合をご確認ください)。

Q3インボイスの保存期間は何年ですか?

交付した側は57条の4第6項により写しまたは電磁的記録の保存義務があり、原則として課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間とされています(最新の保存期間は政令等でご確認ください)。

Q4適格返還請求書はいつ必要ですか?

値引き・返品・割戻しなど売上げに係る対価の返還等を行ったときに、57条の4第3項で交付義務が生じます。ただし返還等の金額が少額である場合は政令により交付義務が免除されます。

Q5手書きの請求書でもインボイスになりますか?

なります。57条の4は書式を限定しておらず、記載すべき六項目が漏れなく記載されていれば手書きでも適格請求書です。逆に立派な会計ソフトの出力でも項目が欠ければ適格請求書になりません。

Q6納品書と請求書を合わせてインボイスにできますか?

できます。57条の4は「請求書、納品書その他これらに類する書類」と定めており、複数の書類の相互関連が明確で、全体として六項目を満たしていれば適格請求書として取り扱われます。

Q7インボイスの交付が免除される取引はありますか?

あります。57条の4第1項ただし書が、事業の性質上交付が困難な取引を政令に委ねています。公共交通機関の少額運賃や自動販売機による販売などが典型例とされます(現行の政令をご確認ください)。

Q8偽のインボイスを出すとどうなりますか?

適格請求書発行事業者でない者が適格請求書に類似する書類を交付することは、消費税法57条の5で禁止されています。相手方の控除の前提を崩す行為であり、罰則の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免税事業者のままだと、本当に取引を切られるんですか?

法律上、免税事業者が取引を切られると決まっているわけではありません。ただ57条の4の適格請求書を交付できないため、取引先は仕入税額控除(30条)ができず消費税分の負担が増え、その結果として発注を控える動きが起きるのが実態です。業界裏話ヒント:買い手が免税事業者に消費税分の値引きを一方的に強要すると、独占禁止法・下請法上の「優越的地位の濫用」になりうる。公正取引委員会が注意喚起しており、「登録しないなら消費税分カット」と迫られたら、この論点で押し返せる

Q2レシートって適格請求書になるんですか?

小売業・飲食店・タクシーなどでは、57条の4第2項の「適格簡易請求書」としてレシートが有効です。相手の氏名記載を省け、消費税額等か適用税率のどちらかがあればよい簡略版です。業界裏話ヒント:もらったレシートに登録番号(Tから始まる13桁)が印字されているか確認する習慣をつける。番号のないレシートは経費で落としても仕入税額控除に使えず、あとで税額が変わる。番号の有無だけで領収書の価値が違う

Q3PDFの請求書をメールで送るだけでいいんですか?

できます。57条の4第5項で、書類の交付に代えて電磁的記録(電子データ)を提供できると定めています。ただし送った側も受け取った側も、そのデータを電子帳簿保存法のルールで保存する義務があります(第6項)。業界裏話ヒント:電子で送った請求書を紙に印刷して保存すればいい、という運用はもう通用しない。電子取引データは電子のまま、改ざん防止措置をとって保存が原則。ここを勘違いしたまま数年運用している中小企業が非常に多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「インボイスは大企業の話で、個人事業主には関係ない」と思っている人が多い。実際は逆で、売上1000万円以下の免税事業者こそ、登録するかどうかで取引関係が変わる最前線に立たされている
  • あなたから見れば「請求書に番号を足すだけ」の些細な手続きに見える。だが取引先から見れば、その番号の有無が仕入税額控除の可否、つまり相手の納税額そのものを左右する。この認識のズレが、あなたの知らないうちに発注先リストから外される理由になる
  • 適格請求書を「出す義務」があることは知っていても、その控えを保存する義務(57条の4第6項)まで意識している人は少ない。交付して終わりではなく、写しまたは電磁的記録を保存していなければ、後の税務調査で立証できず、相手の控除の前提が崩れる
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規定の役割消費税法57条の4:適格請求書の交付義務と記載事項
義務を負う側売手(適格請求書発行事業者)
満たさなかった場合の効果適格請求書として通用せず、交付義務違反となる
免税事業者との関係免税事業者は交付義務の対象外(同法9条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのメインの取引先が「来月から登録番号のない請求書は受け取れません」と言ってきたら? 免税事業者のままなら、課税事業者になって消費税を納めるか、値引きに応じるか、取引を失うかの三択を迫られる。この圧力の法的な出所が57条の4と30条だ
  • あなたが発注側の経理担当。フリーランスのデザイナーから届いた請求書に登録番号がない。このまま処理すると、自社が仕入税額控除を受けられず消費税の納税額が増える。57条の4が定める記載事項を満たしているか、受け取った側こそチェックする立場にある
  • 決算直前、取引先から「去年の請求書、登録番号の記載が漏れていた」と連絡。57条の4第4項で、あなたは修正した適格請求書を交付する義務がある。放置はできない
  • コンビニやスーパーを経営していて、レジで客一人ひとりの名前を書くのは不可能。57条の4第2項の「適格簡易請求書」なら相手の氏名を省ける。レシートに登録番号と税率さえ入っていれば、それが法的に有効なインボイスになる
  • 販売した商品に返品があり値引きをした。税込1万円以上の返還なら、57条の4第3項で「適格返還請求書」の交付義務がある。値引き明細を軽く扱っていると、取引先の税額計算が狂う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第57条の4(適格請求書発行事業者の義務)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第57条の4の条文原文は「適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。」で始まります。
  3. 消費税法第57条の4は第五章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第57条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。