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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第57条の3(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)

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  1. 適格請求書発行事業者(個人事業者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合には、第五十七条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.適格請求書発行事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項の規定による届出書が提出された日の翌日又は当該死亡した日の翌日から四月を経過した日のいずれか早い日に、その効力を失う。
  3. 3.相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人(適格請求書発行事業者を除く。)の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、この法律(同条第十項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該適格請求書発行事業者に係る同条第四項の登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。
  4. 4.前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。
  5. 5.税務署長は、第二項又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
  6. 6.適格請求書発行事業者の事業を承継した場合における棚卸資産に係る消費税額の調整その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法57条の3は、インボイス登録者の個人事業者が死亡すると、登録が死亡日の翌日から4月で失効すると定める。事業を継いだ相続人は、その間だけ被相続人の登録番号を使える。

Q · 親のインボイス登録番号って、事業を継いだらそのまま使えるんですか?

みなし登録期間の最長4月以内に自分名義で登録しないと番号は消えます

消費税法57条の3第3項により、相続で適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人は、相続のあった日の翌日から、自分が登録を受けた日の前日または被相続人が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日まで、被相続人の登録番号を自分の登録番号とみなして使用できます。これが「みなし登録期間」です。この期間の末日の翌日以後、被相続人の登録は効力を失い(同4項)、税務署長が抹消して公表します(同5項)。期間内に自己名義の登録が下りなければ番号の空白期間が生じ、その間の請求書は適格請求書になりません。

解説

父が営んでいた個人商店を、あなたが継ぐことになったとする。葬儀、相続協議、名義変更に追われる中、誰も教えてくれないタイマーが静かに動き出している。消費税法57条の3は、インボイス(適格請求書)を発行できる個人事業者が死亡すると、その登録が「死亡日の翌日」または「死亡届出書を出した日の翌日」から4ヶ月を経過した日の早い方で失効すると定める。だが救済もある。事業を継いだ相続人は、この「みなし登録期間」の間、亡くなった人の登録番号を自分の番号として使い続けられる。問題は、その期間内に自分名義の登録申請を終えないと、番号が完全に消える点だ。番号が消えれば、あなたが出す請求書はただの紙切れ同然になり、取引先は仕入税額控除を受けられず、あなたから離れていく。喪に服す4ヶ月は、あっという間に過ぎる。

法的な位置づけ

消費税法57条の3は、適格請求書発行事業者である個人事業者が死亡した場合の手続を定める規定である。相続人による死亡の届出義務、登録が届出日の翌日または死亡日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に失効すること、事業を承継した相続人が被相続人の登録番号を自己の番号とみなして使用できるみなし登録期間、及び税務署長による登録の抹消と公表を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし登録期間とは?

相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人が、被相続人の登録番号を自分の登録番号とみなして使える期間です。消費税法57条の3第3項が根拠で、相続のあった日の翌日から始まります。

Q2インボイス発行事業者が死亡したら届出はどこに出す?

被相続人の納税地を所轄する税務署長へ、死亡した旨を記載した届出書を速やかに提出します(消費税法57条の3第1項)。提出義務者は57条第1項第4号に定める相続人などです。

Q3みなし登録期間の起算日はいつ?

相続のあった日の翌日です。終期は、相続人が自分名義の登録を受けた日の前日か、被相続人が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日になります(57条の3第3項)。

Q4相続人が免税事業者でもみなし登録期間は使える?

適格請求書発行事業者でない相続人が事業を承継した場合の制度なので、免税事業者だった相続人にも適用されます。その期間は登録を受けた事業者とみなされるため、消費税の申告義務も生じます。

Q5みなし登録期間が終わった後の登録番号はどうなる?

みなし登録期間の末日の翌日以後、被相続人の登録は効力を失います(57条の3第4項)。税務署長は登録を抹消し、失効した旨とその年月日を速やかに公表します(同5項)。

Q6死亡した事業者の登録番号は公表サイトでどうなる?

登録が失効すると税務署長が登録を抹消し、政令の定めるところにより失効した旨と年月日が公表されます(消費税法57条の3第5項)。取引先は公表情報で番号の有効性を確認できます。

Q7相続で消費税の納税義務はどうなる?

相続人の納税義務は消費税法10条の特例で判定され、被相続人の基準期間の課税売上高が加味されます。みなし登録期間中は登録事業者とみなされるため、その期間の課税売上は申告対象です。

Q8みなし登録期間中の請求書の書き方は?

請求書には被相続人の登録番号を記載します。57条の3第3項後段により、その番号が相続人の登録番号とみなされるためです。自己名義の番号が下りた日以後は新番号に切り替えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親の店を継ぐんですが、インボイスの登録番号ってそのまま使えますか?

相続直後の「みなし登録期間」(消費税法57条の3第3項)の間は、亡くなった方の登録番号をあなたの番号として使えます。ただし期間は相続のあった日の翌日から最長4ヶ月。その間に自分名義の登録を取らないと番号は消えます。業界裏話ヒント:この期間中に早めに自分の登録申請を出しておくと、新番号が下りるまで旧番号でつなげます。ギリギリに申請すると税務署の処理待ちで番号の空白日が生まれ、その日の請求書だけ適格請求書にならない。承継が決まった瞬間に申請するのが鉄則です

Q2事業を継がないんですが、それでも税務署に何か出す必要ありますか?

あります。相続人など57条第1項第4号に定める者は、死亡した旨の届出書を速やかに税務署へ提出する義務があります(57条の3第1項)。継ぐ・継がないに関わらずです。業界裏話ヒント:届出を出さなくても登録は死亡日の翌日から4ヶ月で自動失効しますが(同2項)、放置すると国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに古い番号が残り続け、取引先が有効な番号だと誤認するトラブルの火種になります

Q3取引先の個人事業主が亡くなりました。うちの経理はどうすれば?

承継した相続人がみなし登録期間中なら、亡くなった方の登録番号がそのまま有効なので(57条の3第3項)、その番号で受け取った請求書は仕入税額控除の対象になります。業界裏話ヒント:問題は相続人が事業を継がない場合や、登録手続きが空白になった期間です。その期間の請求書は番号があっても無効になる恐れがある。取引額が大きい相手なら承継後の登録状況を一度確認しておくと、後の税務調査で控除を否認されるリスクを潰せます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続すれば親の事業も権利も全部そのまま引き継げる」と思いがちだが、インボイスの登録番号は預金や不動産のように自動承継されない。みなし登録期間という一時的な借り物にすぎず、その間に自分名義で取り直さなければ消える
  • 「4ヶ月も猶予があるなら余裕」と考える人が多いが、この4ヶ月の起算点は死亡日の翌日。葬儀、四十九日、相続協議で時間はあっという間に溶ける。しかも税務署の登録処理自体に数週間かかるため、実質の準備期間はもっと短い。深刻度を過小評価している
  • 「登録が切れても、また申請すればいい」という問いの立て方そのものが間違っている。真の問題は空白期間だ。番号がない期間に発行した請求書は適格請求書にならず、その分の取引先の仕入税額控除は失われる。後から登録しても、空白期間の取引は救済されない
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規律する場面消費税法57条の3:登録者である個人事業者の死亡・相続承継の場面
時間の制約死亡日の翌日または届出日の翌日から4月経過日の早い日で失効、みなし登録期間も最長4月
登録番号の扱いみなし登録期間中は被相続人の番号を相続人の番号とみなす(3項)、末日翌日以後は失効(4項)
怠った場合の帰結番号の空白期間が生じ、その期間の請求書は適格請求書にならず取引先の仕入税額控除が失われる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが親の個人事業を継いだのが今日だとしたら、亡くなった親の登録番号を使えるのは残り最長4ヶ月。その間に自分名義の登録を申請しないと、5ヶ月目からは請求書に番号を書けなくなり、取引先の経理が止まる
  • フリーランスの配偶者が急逝。あなたが事業を引き継ぐ。取引先は全部 BtoB。番号が空白になれば全取引先が仕入税額控除で困る。今すぐ税務署へ動くべき局面だ
  • あなたが発注側の企業で、長年頼んできた個人の職人が亡くなった。息子が仕事を継ぐという。だが相続人の登録番号手続きが滞れば、あなたの会社が仕入税額控除を取れなくなる。承継相続人の登録状況を確認するのは、実はあなた側の実務でもある
  • 亡くなった父はインボイス登録者だったが、あなたは事業を継がず廃業を選ぶ。それでも57条第1項第4号に定める者として、死亡した旨の届出書を税務署に速やかに出す義務がある。放置すると、公表サイトに古い番号が有効なまま残り続ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第57条の3(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第57条の3の条文原文は「適格請求書発行事業者(個人事業者に限る。」で始まります。
  3. 消費税法第57条の3は第五章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第57条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。