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消費税法 第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)

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  1. 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
  2. 課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号及び第二号の二において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第九条の二第一項、第十条第一項若しくは第二項、第十一条又は第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。)当該事業者
  3. 課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合並びに第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。)当該事業者
  4. 2.2_2 第十二条の四第一項から第三項までの規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。)当該事業者
  5. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項又は第四十五条の二第二項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)当該事業者
  6. 個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合当該死亡した個人事業者の相続人
  7. 法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合当該合併に係る合併法人
  8. 3.事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 57 条は、基準期間の課税売上高が 1000 万円を超えた場合などに、事業者が納税地の所轄税務署長へ速やかに届出書を提出する義務を定める。納税義務は 9 条により当然に生じる。

Q · 課税事業者の届出を出さなければ、消費税は払わなくていいの?

違います。届出がなくても納税義務は 9 条で自動発生します

消費税の納税義務は、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が 1000 万円を超えた課税期間の初日に、消費税法 9 条により法律上当然に発生します。57 条 1 項 1 号の届出書は、その事実を納税地の所轄税務署長に知らせる確認手続にすぎません。したがって届出を出さなくても義務は 1 円も減らず、逆に申告・納付が遅れれば無申告加算税や延滞税が上乗せされます。

解説

メルカリの物販や受託の副業で、去年の売上がふと1000万円を超えた。その瞬間、あなたの立場は静かに切り替わっている。消費税法57条は、基準期間(個人なら前々年、法人なら前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えたら、事業者は「速やかに」課税事業者になった旨の届出書を税務署に出せと命じる。ここで多くの人が取り違える。届出を出さなければ課税を免れる、と。違う。納税義務は9条の要件を満たした瞬間、届出とは無関係に自動で発生している。届出は義務の発生源ではなく、税務署への確認通知にすぎない。逆に、売上が1000万円以下に戻ったときの「納税義務者でなくなった旨の届出書」を出し忘れると、払わなくてよい消費税を払い続ける羽目になる。さらに、親が個人事業主のまま亡くなれば、相続人であるあなたに届出義務が降ってくる。57条は、あなたが事業の世界に足を踏み入れた瞬間に入る見えないスイッチだ。

法的な位置づけ

消費税法 57 条は、消費税の納税義務者に関する各種届出義務を定める規定である。基準期間の課税売上高が 1000 万円を超えた場合または 1000 万円以下となった場合、事業の廃止、個人事業者の死亡、法人の合併消滅、新設法人・特定新規設立法人への該当という各場面につき、事業者、相続人または合併法人が納税地の所轄税務署長へ届出書を提出しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費税課税事業者届出書とは何ですか?

基準期間の課税売上高が 1000 万円を超えた事業者が、その旨を納税地の所轄税務署長に知らせる届出書です。消費税法 57 条 1 項 1 号が根拠で、提出時期は「速やかに」とされています。

Q2消費税の届出はいつまでに出せばいいですか?

57 条は「速やかに」と定めるのみで、明確な期限や直接の罰則はありません。ただし課税事業者としての確定申告・納付が遅れると無申告加算税・延滞税がつくため、実質的な期限は申告期限です。

Q3課税売上高 1000 万円はいつの売上で判定しますか?

基準期間、つまり個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度の課税売上高で判定します。今年の売上ではありません。今年 1000 万円を超えても課税事業者になるのは原則 2 年後です。

Q4売上が 1000 万円以下に下がったらどうすればいいですか?

57 条 1 項 2 号の「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。これを出さないと税務署の記録上は課税事業者のまま扱われ、免税に戻れる年に消費税を納付してしまう恐れがあります。

Q5個人事業主が亡くなったら消費税の届出は必要ですか?

必要です。免税事業者を除く個人事業者が死亡した場合、相続人が「個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出します(57 条 1 項 5 号)。事業を継ぐかの判断より前に発生する義務です。

Q6新設法人でも消費税の届出は必要ですか?

必要です。資本金 1000 万円以上の新設法人や特定新規設立法人に該当した場合、基準期間がなくても 57 条 2 項の届出書を速やかに提出しなければなりません。設立初年度から課税事業者です。

Q7インボイス登録をしたら課税事業者届出も出しますか?

適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、57 条 1 項 2 号などは条文の括弧書きで除外されます。登録の効力で課税事業者となるため、同じ内容を二重に届け出る必要はありません。

Q8事業をやめたら消費税の届出は必要ですか?

免税事業者を除き、事業を廃止した場合は 57 条 1 項 4 号の届出書を提出します。ただし 9 条 5 項や 37 条 5 項などで既に廃止の旨を届け出ている場合は重ねて出す必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課税事業者の届出を出さなければ、消費税は払わなくて済むんですよね?

済みません。納税義務は9条により基準期間の課税売上高が1000万円を超えた時点で自動的に発生し、57条の届出はその事実を知らせる確認手続にすぎません。届出を出さなくても義務は消えません。業界裏話ヒント:税務署は取引先への調査や過去の申告から売上規模を把握しており、届出漏れはいずれ捕捉されます。その時は本税に加えて無申告加算税・延滞税が上乗せされ、正直に届け出た人より高くつく

Q2取引先にインボイスを求められて登録したんですが、課税事業者の届出も別に必要ですか?

適格請求書発行事業者の登録(57条の2)を受けると、その効力で課税事業者になるため、57条1項2号や9条4項届出の一部は条文の括弧書きで除外され、二重に出す必要はありません。業界裏話ヒント:免税事業者があえてインボイス登録すると自動で課税事業者になりますが、当面は納税額を売上税額の2割に抑える激変緩和の特例が使える場合がある。登録前にこの特例と簡易課税のどちらが得かを必ず試算する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「課税事業者の届出を出さなければ消費税は課されない」と信じている個人事業主が驚くほど多い。だが納税義務は9条の要件(基準期間の課税売上高1000万円超)を満たした課税期間の初日に、法律上当然に発生する。届出はその事実を税務署に知らせる確認手続にすぎず、出さなくても義務は1円も減らない
  • 「今年たくさん儲かったから来年から消費税だ」と考える人がいるが、これは前提の取り違えである。課税事業者になるかどうかを決めるのは今年の売上ではなく、2年前(基準期間)の課税売上高。今年1000万円を超えても、課税事業者になるのは原則2年後。この時間差を読み違えると、対策のタイミングを1年間丸ごと外す
  • 「売上が下がれば自動で免税事業者に戻る」と思っている人は、届出の存在を知っていても、その重みを軽く見ている。57条1項2号の届出を出さないと、税務署の記録上は課税事業者のまま。免税に戻れる年に律儀に消費税を納めてしまい、後から還付を求める余計な手間を背負う
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条文の役割消費税法 57 条:届出という手続義務を課す(確認的手続)
判定の基準時各号の事実(1000 万円超・以下、廃業、死亡、合併、新設法人該当)が生じた時
義務を負う者事業者本人、相続人(死亡の場合)、合併法人(合併の場合)
違反・懈怠の効果届出書自体に直接の罰則はないが、申告漏れに直結し無申告加算税・延滞税の原因となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のネットショップが軌道に乗り、一昨年の課税売上が1000万円を超えた。今年からあなたは課税事業者。57条1項1号の届出を出す出さないに関わらず、税務署は過去の売上を把握しており、課税事業者としての申告を待っている。届出を忘れても納税義務は消えない
  • もし、親が小さな商店を営んだまま急に亡くなったら? 相続人であるあなたに、57条1項5号の「個人事業者の死亡届出書」を速やかに出す義務が発生する。事業を継ぐかどうかの判断より前に、まず届出という手続が待っている
  • コロナで売上が落ち、一昨年の課税売上が1000万円以下に下がった。本来なら今年は免税事業者に戻れる。だが「納税義務者でなくなった旨の届出書」(57条1項2号)を出し忘れると、税務署の記録上は課税事業者のまま扱われ、払わなくてよい消費税を申告・納付してしまう
  • 資本金1000万円で株式会社を設立。基準期間がない初年度でも、あなたの会社は新設法人として設立時から課税事業者になる。57条2項の届出を出す立場だ。あと数日で法人設立、資本金をいくらにするかで、初年度の消費税負担が丸ごと変わる

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消費税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第57条の条文原文は「事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しな…」で始まります。
  3. 消費税法第57条は第五章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。