要点消費税法57条の6は、任意組合等の組合員が組合事業についてインボイスを交付することを原則禁止し、組合員全員が適格請求書発行事業者で業務執行組合員が届出をした場合に限り交付を認める。
Q · 共同でやっている事業の請求書、組合の名前でインボイスを出せるんですか?
全員が適格で届出をしたときだけ組合名で出せます
消費税法57条の6第1項本文は、任意組合等の組合員である適格請求書発行事業者が、その組合の事業として国内で行った課税資産の譲渡等について適格請求書・適格簡易請求書を交付し、または電磁的記録を提供することを禁止しています。例外は同項ただし書のみで、組合員の全員が適格請求書発行事業者であることを記載した届出書を業務執行組合員が納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、提出日以後の取引について交付できます。さらに非適格者の加入や組合員の登録失効があれば、その日以後は特例が外れます(同条第2項)。
アニメの製作委員会、建設業のJV、不動産の共同投資。これらの多くは法律上『任意組合』という器で動いている。そして消費税法57条の6は、その組合の事業について、組合員が自分の登録番号で勝手にインボイス(適格請求書)を出すことを原則禁止している。あなたが組合員として自社の番号で請求書を出しても、それは無効。取引先は仕入税額控除を受けられず、実質10%割高な相手だと見なされる。抜け道は一つだけ。組合員全員が適格請求書発行事業者であり、業務執行組合員が税務署に届出を出したときに限り、組合としてインボイスを出せる。逆に言えば、後から免税事業者を一人でも加えた瞬間、あるいは仲間の誰か一人が登録をやめた瞬間、組合全体のインボイス発行資格が消える。あなた一人が完璧でも、仲間の状態に運命を握られている。
消費税法57条の6は、任意組合等の組合員が組合事業として行う課税資産の譲渡等について、適格請求書および適格簡易請求書の交付を原則として禁止する規定である。組合員全員が適格請求書発行事業者であり、業務執行組合員が所轄税務署長に届出書を提出した場合に限り、提出日以後の取引につき交付が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
消費税法57条の6でいう任意組合等は、民法667条1項の組合契約による組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、および外国法令に基づくこれらに類似する団体を指します。
業務執行組合員が全員適格である旨の届出書を所轄税務署長に提出した日以後に行う課税資産の譲渡等から交付できます。提出前にさかのぼって有効になることはありません。
対象です。有限責任事業組合契約に関する法律2条のLLP、投資事業有限責任組合契約に関する法律2条2項のLPSも、条文上「任意組合等」に明記されています。
製作委員会が民法上の任意組合であれば57条の6が適用されます。参加各社が全員適格であることを確認し、業務執行組合員が届出を出して初めて委員会名義の適格請求書が有効になります。
第2項が列挙するのは非適格者の新規加入と組合員の登録失効の2事由です。脱退自体は列挙されていませんが、構成変更のたびに全員の登録状況を確認し直す実務が安全です。
交付資格がない状態での交付にあたり、取引先は仕入税額控除ができません。加えて適格請求書類似書類等の交付禁止(57条の5)に触れるおそれがあり、罰則の対象となる可能性もあります。
記載された登録番号を国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで照会し、有効性と名義の一致を確認します。組合名義と登録名義がずれている場合は再交付を求めてください。
出せます。57条の6が禁止するのは「当該任意組合等の事業として」行った課税資産の譲渡等に限られ、自社単独の取引は通常どおり自社の登録番号で交付できます。
組合の事業については原則ダメです(消費税法57条の6第1項)。あなた個人が適格請求書発行事業者でも、組合として行った取引では交付できません。抜け道は、組合員全員が適格で、業務執行組合員が税務署に届出を出したときだけ。業界裏話ヒント:届出をしないまま組合名で『適格請求書』を出すと、57条の5の類似書類の交付禁止に触れるおそれがある。届出済みかどうかは契約時に必ず確認する。
はい、その日以後の組合事業の取引について、組合全体で特例が失われます(消費税法57条の6第2項)。あなた一人が登録を維持していても関係ありません。業界裏話ヒント:怖いのは、資格が消えるのが『届出を出した日』ではなく『組合員でなくなった日』だという点。届出を忘れていた期間の請求書もさかのぼって問題になりうる。メンバーの登録状況を相互確認する仕組みを組合契約に入れておく。
いいえ、届出を出せるのは政令で定める『業務執行組合員』だけです(消費税法57条の6第1項ただし書・第2項)。一般の組合員が個別に出しても効力はありません。業界裏話ヒント:業務執行組合員が誰かを組合契約で明確にしておかないと、いざ届出が必要なときに『誰が出すのか』で止まる。加入・脱退のたびに速やかな届出義務があるので、この役割と手続を最初に決めておくのが実務の要。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の向き | 57条の6:組合事業では交付を原則禁止し、届出で例外的に解禁 | — |
| 名宛人 | 任意組合等の組合員(届出を出せるのは業務執行組合員のみ) | — |
| 効力の起点 | 届出書の提出日以後の取引。該当事由発生日以後は特例が外れる | — |
| 外した場合の帰結 | 組合名義のインボイスが無効となり、取引先が仕入税額控除を受けられない | — |
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