要点消費税法 31 条は、非課税資産の輸出等について財務省令所定の証明がされた場合、課税資産の輸出取引等とみなして仕入税額控除を認める規定。証明がなければ適用されない。
Q · 海外向けの非課税の売上でも、消費税の仕入控除は取り戻せるんですか?
証明書類があれば、非課税の輸出でも仕入控除は戻ります
消費税法 31 条 1 項は、非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等(同法 7 条 1 項各号)に該当するものについて財務省令所定の証明がされた場合、これを課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなし、仕入税額控除(同法 30 条)を適用すると定めます。同条 2 項は、国内以外の地域での譲渡等または自己の使用のために資産を輸出した場合も、証明があれば同じ扱いとします。結果として課税売上割合が押し上げられ、削られていた控除が回復します。証明がなければこの特例は適用されず、単なる非課税売上として控除を減らすだけになります。
消費税の申告で、多くの事業者が毎年取りこぼしている還付がある。仕組みはこうだ。有価証券や金銭債権のように、譲渡しても消費税がかからない「非課税資産」がある。この非課税売上があると課税売上割合が下がり、その分だけ仕入税額控除が削られる。ところが、その非課税資産を海外の相手に譲渡した、あるいは自社の海外拠点へ資産を輸出した場合、消費税法31条は財務省令で定める証明があることを条件に、それを「課税資産の輸出取引」とみなす。すると課税売上割合が押し上げられ、削られていた控除が丸ごと戻ってくる。逆に言えば、証明書類を揃えられなければこの還付はゼロ。あなたの会社が海外と取引しているなら、経理が31条を使えているかどうかで、毎期の納税額が数十万円単位で変わる。
消費税法 31 条は、非課税資産の輸出等に係る仕入税額控除の特例を定める規定である。非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものにつき財務省令所定の証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなされ、課税売上割合の計算上も課税売上として扱われる。国内以外の地域における譲渡等または自己の使用のための資産の輸出も、同条 2 項により同様に取り扱われる。
有価証券や金銭債権など消費税法 6 条 1 項の非課税資産の譲渡等のうち、同法 7 条 1 項各号の輸出取引等に該当するものを指します。証明がされれば 31 条 1 項で課税輸出とみなされます。
総売上高に占める課税資産の譲渡等の対価の割合で、仕入税額控除の計算に使います。非課税売上が増えると割合が下がり控除額が減りますが、31 条の適用があると割合が押し上げられます。
7 条は課税資産の輸出を免税とする規定、31 条は本来非課税である資産の輸出等を課税輸出と「みなす」規定です。どちらも仕入税額控除を確保する点で機能は共通しますが、対象資産が異なります。
国税通則法 23 条により、原則として法定申告期限から 5 年以内です。31 条の適用漏れで控除を取りこぼしていた場合も、この期間内であれば是正を求められます。
不利になります。非課税売上は課税売上割合を下げ、その分だけ仕入税額控除が制限されるためです。金融・証券・不動産など非課税売上の大きい業種ほど影響が大きくなります。
事業の仕入構成によって変わります。課税売上にのみ対応する仕入が多ければ個別対応方式が有利になりやすい一方、区分管理の事務負担は重くなります。31 条の適用有無も結論を左右します。
31 条 1 項・2 項を適用する場合の課税売上割合の計算方法などを定める委任規定で、消費税法施行令 51 条がこれを受けています。証明の方法は財務省令(施行規則)が定めます。
31 条のみなし規定が適用されず、単なる非課税売上として課税売上割合を下げるだけになります。税務調査で証明を提示できなければ、既に受けた控除が否認される可能性もあります。
消費税は、非課税売上があるとその分だけ仕入控除が制限される仕組みで、制限の度合いを決めるのが課税売上割合です。31条は、一定の非課税輸出を課税輸出とみなして割合を押し上げ、削られた控除を回復させます(30条・31条)。業界裏話ヒント:控除計算には個別対応方式と一括比例配分方式があり、どちらを選ぶかで戻る額が変わる。非課税売上の大きい会社ほど、方式選択と31条適用を組み合わせる価値が大きい
輸出の事実を証する書類、典型的には税関の輸出許可書や契約書、送り状などです。財務省令で定める証明で、帳簿とともに原則7年間保存する必要があります(31条、消費税法施行規則)。業界裏話ヒント:申告時に書類の提出は求められませんが、税務調査で提示できないと控除は一発否認されます。『非課税だから証明はいらない』が最も多い誤解で、証明のない非課税輸出はただ控除を削るだけになる
関係します。31条2項は、資産を海外拠点での使用や自己の使用のために輸出した場合も、証明があれば課税輸出とみなします。売買でなくても対象です。業界裏話ヒント:海外子会社への設備移設や現地での自己使用のための輸出は、売上が立たないため経理が見落としやすい典型例です。輸出の証明を残しておけば、その資産に関わる国内仕入の消費税を控除に取り込める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる取引 | 31 条:非課税資産の輸出等、および自己の使用のための資産の輸出 | — |
| 法的効果 | 31 条:課税資産の譲渡等に係る輸出取引等と「みなす」 | — |
| 課税売上割合への影響 | 31 条:分子・分母ともに課税資産の譲渡等として算入され割合が上がる | — |
| 適用の絶対条件 | 31 条:財務省令で定める方法による輸出の証明 | — |
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