遊漁船業の適正化に関する法律 第35条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、業務規程の変更をしたとき。
- 三第十二条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつたとき。
- 四第二十条の規定による命令に違反したとき(前条第一号に該当する場合を除く。)。
- 五第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第35条は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第35条は第五章 罰則に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第35条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第34条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第35条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第36条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/35