第三十三条
第33条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだとき。
二不正の手段によつて登録を受けたとき。
三第十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させたとき。
四第十八条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させたとき。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだとき。
二不正の手段によつて登録を受けたとき。
三第十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させたとき。
四第十八条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させたとき。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十条の規定による命令(利用者の安全に係るものに限る。)に違反したとき。
二第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだとき。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、業務規程の変更をしたとき。
三第十二条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつたとき。
四第二十条の規定による命令に違反したとき(前条第一号に該当する場合を除く。)。
五第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十五条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
二第十七条第一項の規定に違反したとき。
三第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供したとき。
第三十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第三十四条(第一号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2
二第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分を除く。)、第三十五条又は前条1各本条の罰金刑2
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一第十条第一項の規定による届出を怠つた者
二第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第二十三条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)