遊漁船業の適正化に関する法律 第36条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
- 二第十七条第一項の規定に違反したとき。
- 三第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第36条は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第36条は第五章 罰則に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第36条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第35条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第36条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第37条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/36