遊漁船業の適正化に関する法律 第37条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第三十四条(第一号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2
- 二第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分を除く。)、第三十五条又は前条1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第37条は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第37条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第37条は第五章 罰則に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第37条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第36条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第37条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第38条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/37