(遊漁船業団体の指定)
第24条
別タブ ↗都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。
(遊漁船業団体の指定)
都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。
(遊漁船業団体の業務)
遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
二漁場の適正な利用を推進すること。
三遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。
四前三号の業務に附帯する業務
(改善命令)
都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十四条の指定を取り消すことができる。
(協議会)
都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一都道府県知事
二当該都道府県の区域内の遊漁船業者又は当該遊漁船業者を直接若しくは間接の構成員とする遊漁船業団体
三当該都道府県の区域内において漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会
四関係地方公共団体、学識経験者その他の都道府県知事が必要と認める者
3第一項の規定により協議会を組織する都道府県知事は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係地方公共団体その他の関係者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)