遊漁船業の適正化に関する法律 第24条(遊漁船業団体の指定)
都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。
この条文の基本情報
遊漁船業団体の指定とは何ですか?
定義遊漁船業団体の指定とは、遊漁船業の適正化に関する法律第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第24条(遊漁船業団体の指定)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第24条の条文原文は「都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行う…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第24条は第三章 遊漁船業団体等に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第24条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第23条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第24条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第25条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/24