遊漁船業の適正化に関する法律 第25条(遊漁船業団体の業務)
- 遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
- 一遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
- 二漁場の適正な利用を推進すること。
- 三遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。
- 四前三号の業務に附帯する業務
この条文の基本情報
遊漁船業団体の業務とは何ですか?
定義遊漁船業団体の業務とは、遊漁船業の適正化に関する法律第25条に定められた規定で、「遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第25条(遊漁船業団体の業務)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第25条の条文原文は「遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第25条は第三章 遊漁船業団体等に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第25条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第24条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第25条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第26条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/25