遊漁船業の適正化に関する法律 第23条(遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を公表しなければならない。
この条文の基本情報
遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表とは何ですか?
定義遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表とは、遊漁船業の適正化に関する法律第23条に定められた規定で、「遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第23条(遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第23条の条文原文は「遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第23条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第23条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第22条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第23条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第24条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/23