遊漁船業の適正化に関する法律 第22条(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第十九条の規定による届出を受理したとき、第二十条の規定による命令をしたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消し若しくは事業の停止の命令をしたときは、速やかに、当該届出に係る事項又はこれらの処分に係る事項を公表するほか、農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表とは何ですか?
定義都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表とは、遊漁船業の適正化に関する法律第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第十九条の規定による届出を受理したとき、第二十条の規定による命令をしたとき、又は前条第一項の規定による登録の取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第22条(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第22条の条文原文は「都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第十九条の規定による届出を受理したとき、第二十条の規定による命令をしたとき、又は前条第一項の規定による登録の取…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第22条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第22条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第21条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第22条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第23条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/22