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遊漁船業の適正化に関する法律 第四章 雑則

第29条〜第32条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律第四章 雑則は、第29条〜第32条の全 4 条で構成されています。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律第四章 雑則が属する遊漁船業の適正化に関する法律の法令番号は昭和六十三年法律第九十九号です。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び立入検査)

第29条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(聴聞の方法の特例)

第30条

第二十七条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(政府の援助)

第31条

政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

(省令への委任)

第32条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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