遊漁船業の適正化に関する法律 第30条(聴聞の方法の特例)
第二十七条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、遊漁船業の適正化に関する法律第30条に定められた規定で、「第二十七条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第30条(聴聞の方法の特例)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第30条の条文原文は「第二十七条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第30条は第四章 雑則に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第30条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第29条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第30条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第31条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/30