遊漁船業の適正化に関する法律 第31条(政府の援助)
政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
政府の援助とは何ですか?
定義政府の援助とは、遊漁船業の適正化に関する法律第31条に定められた規定で、「政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第31条(政府の援助)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第31条の条文原文は「政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第31条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第30条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第31条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第32条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/31