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遊漁船業の適正化に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律第一章 総則が属する遊漁船業の適正化に関する法律の法令番号は昭和六十三年法律第九十九号です。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進すること等により、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。

2この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。

3この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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