遊漁船業の適正化に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
- 2.この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
- 3.この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、遊漁船業の適正化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第2条(定義)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第2条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第1条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第2条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第3条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/2