遊漁船業の適正化に関する法律 第3条(遊漁船業者の登録)
- 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 2.前項の登録は、五年ごと(この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して四年以内において政令で定める期間ごと)にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 3.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
遊漁船業者の登録とは何ですか?
定義遊漁船業者の登録とは、遊漁船業の適正化に関する法律第3条に定められた規定で、「遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第3条(遊漁船業者の登録)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第3条の条文原文は「遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第3条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第3条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第2条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第3条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第4条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/3