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遊漁船業の適正化に関する法律 第4条(登録の申請)

  1. 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称
  4. 三法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
  5. 四未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
  6. 五第十二条に規定する遊漁船業務主任者の氏名
  7. 六遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
  8. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  9. 一登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  10. 二遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)
  11. 三その他農林水産省令で定める書類
  12. 3.業務規程には、利用者の安全管理に係る体制、業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項その他の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する農林水産省令で定める事項を定めなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、遊漁船業の適正化に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律第4条(登録の申請)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律第4条は第二章 遊漁船業に置かれています。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律第4条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第3条です。
  7. 遊漁船業の適正化に関する法律第4条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/4

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