遊漁船業の適正化に関する法律 第5条(登録の実施)
- 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び有効期間の満了の日並びに登録番号
- 2.都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、遊漁船業の適正化に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第5条(登録の実施)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第5条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第5条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第5条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第4条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第5条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第6条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/5