遊漁船業の適正化に関する法律 第6条(登録の拒否)
- 都道府県知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者
- 二遊漁船業者で法人であるものが第二十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの
- 三その者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者である者
- 四第二十一条第一項の規定による登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 五第二十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条第一項の規定による登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該登録を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 六遊漁船業者で法人であるものが第四号に規定する期間内に第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、第四号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る遊漁船業者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 七第二十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 八拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 九この法律、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令(漁業法第百十九条第二項又は水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則を含む。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十七条の二第一項、第百十七条の三第一項、第百十七条の四第一項、第百十八条第一項、第百十八条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 十暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
- 十一遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するもの
- 十二法人でその役員のうちに第一号、第二号又は第四号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの
- 十三暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十四第十二条に規定する遊漁船業務主任者を選任していない者
- 十五第四条第一項第六号に規定する措置が農林水産省令で定める基準に適合していない者
- 十六業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項に係る部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない者
- 2.都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、遊漁船業の適正化に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第6条(登録の拒否)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第6条の条文原文は「都道府県知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第6条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第6条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第5条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第6条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/6