遊漁船業の適正化に関する法律 第7条(登録事項の変更の届出)
- 遊漁船業者は、第五条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十一号、第十二号、第十四号又は第十五号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に記載しなければならない。
- 3.第四条第二項(第二号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、遊漁船業の適正化に関する法律第7条に定められた規定で、「遊漁船業者は、第五条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第7条(登録事項の変更の届出)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第7条の条文原文は「遊漁船業者は、第五条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第7条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第7条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第6条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第7条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第8条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/7