遊漁船業の適正化に関する法律 第8条(業務規程の変更の届出)
遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務規程の変更の届出とは何ですか?
定義業務規程の変更の届出とは、遊漁船業の適正化に関する法律第8条に定められた規定で、「遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第8条(業務規程の変更の届出)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第8条の条文原文は「遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第8条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第8条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第7条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第8条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/8