遊漁船業の適正化に関する法律 第9条(遊漁船業者登録簿の閲覧)
都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
遊漁船業者登録簿の閲覧とは何ですか?
定義遊漁船業者登録簿の閲覧とは、遊漁船業の適正化に関する法律第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第9条(遊漁船業者登録簿の閲覧)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第9条の条文原文は「都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第9条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第9条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第8条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第9条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/9