遊漁船業の適正化に関する法律 第10条(廃業等の届出)
- 遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合1その相続人2
- 二法人が合併により消滅した場合1その法人を代表する役員であつた者2
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1その清算人2
- 五遊漁船業を廃止した場合1遊漁船業者であつた個人又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員2
- 2.遊漁船業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該遊漁船業者の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、遊漁船業の適正化に関する法律第10条に定められた規定で、「遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第10条(廃業等の届出)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第10条の条文原文は「遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第10条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第10条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第9条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第10条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第11条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/10