遊漁船業の適正化に関する法律 第11条(登録の抹消)
都道府県知事は、第三条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、遊漁船業の適正化に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第11条(登録の抹消)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第11条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しな…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第11条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第11条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第10条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第11条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第12条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/11